『労働法律旬報』2025年2月下旬号
特集「家政婦過労死事件」
「ねじれにねじれた家政婦と家事使用人をめぐる法政策をどうただすか」
 
                                 濱口桂一郎
 
はじめに
 
 2024年9月19日、東京高裁は家政婦過労死事件(国・渋谷労基署長(山本サービス)事件)について、原審の2022年9月29日東京地裁判決を覆し、原告の妻であった家政婦の過労死を認定した。原審はマスメディア等でも大きく取り上げられ、多くの識者から批判されていただけに、穏当な結論に落ち着いたというのが一般的な受け止めであろう。政府も上告を断念して高裁判決が確定した。
 しかし、この問題にはマスコミ報道が伝えない複雑に入り組んだ歴史的な因縁があり、筆者以外の誰ひとりとしてそれを指摘することがなかった。原審や本判決の判例評釈でも、筆者が指摘した点に触れるものはただの一つもない。たったひとりしか指摘しないというのはそれが常識外れだからだ、というのが世間の常識人の判断であろう。たしかに、筆者の指摘することは思い込みという意味での「世間の常識」には反している。しかしながら、その「常識」は法令の明文の規定に反するものだったのである。そしてその明文の規定は、1999年4月の改正労働基準法施行までは労働法令集の一番目に触れるところに堂々と掲載されていた。おそらく現在50歳代以上になる労働法関係者は、若い頃にはその明文の規定を目にしていたはずである。見たことがないとは言わせない。なぜならそれは、労働基準法施行規則1条という、省令の中の一丁目一番地に位置する規定だったからだ。誰の目にも映っていながら、誰ひとりとしてその意味を考えようとすることがなかったその明文の規定こそが、今回の家政婦過労死事件の法的真実を明らかにするための鍵である。
 
高裁判決が残した課題
 
 本特集には、今回の高裁判決を勝ち取った指宿昭一弁護士も寄稿しているので、事件や判決の説明はごく簡単に触れるにとどめる。訪問介護事業と家政婦紹介所を営む会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録され、就労していた女性は、寝たきり老人の自宅に7日間泊まり込んで、家政婦としての家事・介護と訪問介護ヘルパーとしての介護を行い、その直後サウナで倒れ、急性心筋梗塞で死亡した。この間、訪問介護ヘルパーとしての労働時間は31.5時間だが、家政婦としての労働時間は101.5時間であり、月当たりに換算すると過労死認定基準をはるかに超える時間外・休日労働になる。ところが厚生労働省は、家政婦は労働基準法116条2項でいう「家事使用人」であり、労働基準法や労災保険法が適用されないとして、女性の夫による労災申請を退け、上記東京地裁判決も訴えを棄却した。その理屈は、訪問介護ヘルパーとしては訪問介護事業所に雇用されているので労働基準法が適用されるが、家政婦としては要介護者の一般家庭が使用者であるから「家事使用人」となり、労働基準法も労災保険法も適用されず、したがってどんなに長時間労働であっても過労死認定できない、というものであった。
 これに対して今回の高裁判決は、本件家事業務と本件介護業務は「時間的にも、質的にも、截然と区別することは困難」であり、むしろ「(女性が)従事していた本件家事業務と本件介護業務は一体として本件会社の業務」であり、それゆえ本件家事業務も家事使用人には当たらない、と判示した。これは地裁段階から原告側が主張していた論点であり、現行法を前提とした決着の付け方としては穏当なものであろう。そもそも、一連の家事・介護業務を細かく時間で区切って、ここからここまではヘルパーとしての業務、ここからここまでは家政婦としての業務などと分けること自体が、実態から乖離したものであったことは間違いない。
 しかしながらその結果、そもそも家政婦を家事使用人として扱うこと自体の問題点は、まったく論じられないままとなった。今回の事件では、介護業務と家事業務が事実上一体として会社の介護業務に引き寄せる解釈をしたために、家政婦が家事使用人として適用除外となることの是非を論じることなく済ませてしまったのであるが、そういう事案でなければこの手は使えない。今回の事件をめぐっては、原告側も被告側も裁判所も弁護士も労働法学者もマスコミもみんな、家政婦が家事使用人であること自体は当然の前提とみなし、何の疑いを持っていない。しかしながら、多くの人の常識に反して、終戦直後に労働基準法が制定されたときには、そうではなかったのである。
 
派出婦会は労働者供給事業であった
 
 家政婦は労働基準法が適用されない家事使用人ではなく、れっきとした適用対象労働者であった。その証拠に、1947年9月1日に労働基準法と同時に施行された省令(労働基準法施行規則)の冒頭(1条2号)には、労働基準法の適用事業として「派出婦会・・・その他派出の事業」が明記されていたのである。その直前の国会審議でも、女中にも労働基準法を適用すべきという質問に対しては「やはり家庭に住みまして、家庭人の一員として生活をしておるので・・なかなかむずかしい」と一蹴しているのに対して、派出婦については「この法律を適用するようにいたしたい」と答弁しており、その結果がこの省令規定であった。省令の立案過程においても、公聴会に使用者側代表の一人として東京派出婦会組合が招待されていた。すなわち、労働基準法の出発点においては、家事使用人とは住み込みの女中のことであり、派出婦会から派遣されてくる家政婦は家事使用人ではないというのがすべての当事者の共通認識であったのである。
 派出婦とは、戦前家政婦や付添婦を総称した用語であり、林芙美子の『放浪記』など戦前の小説にはよく出てくる。その出発点は、1918年に大和(おおわ)俊子という女性が、羽仁もと子の創刊した雑誌『婦人之友』で呼びかけ、設立した派出婦会にある。女中を雇うほどではない家事をそのつど注文すると、派出婦会から女性が派遣されてその家事を行うというもので、いわば家政婦を今日の労働者派遣事業で行なっていたと考えればよい。このニュービジネスは瞬く間にヒットし、それまで封建的な雇傭制度のもとで呻吟していた女中たちは、競って新たな派出婦を希望し、昭和初年には「女中払底」が流行語となったほどである。この事業は職業紹介事業ではないので、1925年に警視庁令で派出婦会取締規則が設けられ、1938年には人夫供給業などとまとめて労務供給事業として許可制のもとに置かれた。1940年の労務供給事業の供給事業者数と所属労務者数は表1のとおりであった。
 
表1 労務供給事業の内訳
職種 供給業者数 所属労務者数
人夫             842     39,717
家政婦            700     24,643
雑役             504     24,780
職夫             265     28,770
仲仕             189      5,858
附添婦            146      7,443
看護婦             64      2,360
土工              60      5,235
大工              29      616
自動車運転手          27      1,810
湯屋従業人           23      3,401
妓夫妓女            13      3,392
料理人             8       405
店員              8       68
メッセンヂャー         4       516
左官              3       34
其の他            141      2,758
計             3,026     151,806
 
 ところが、派出婦と同じ法規制のもとに置かれた人夫供給業は、悪逆非道のブラックビジネスであった。吉田英雄『日稼哀話−日傭労働者の奴隷的労働とそのどん底生活の記録』(平凡社、1930年)は、人夫供給業者がいかにすさまじいピンハネをしていたかを克明に描き出している。この問題意識は当局も共有しており、1935年の東京地方職業紹介事務局『労務供給請負業に対する当局意見』は「かかる存在は速やかに社会から排除し、その殲滅を期すべき」と論じていた。
 この戦前から懸案であった人夫供給業の殲滅を実行したのは、戦後日本を占領したGHQであった。GHQの指令によって作られた1947年の職業安定法は、労働者供給事業のほぼ全面的な禁止を規定したが、その標的が人夫供給業であったのは間違いない。GHQの担当官コレットは職安法施行に際し、非民主的で封建的な苦力制度を除去するという正義の旗手として「正義の刃」を振り下ろしたのである。しかし彼の目には、その刃を振り下ろした場所に、人夫供給業と法的に束ねられた派出婦会という(女中たちが羨望する)ホワイトビジネスがあることはよく見えていなかった。
 こうして職業安定法により労働者供給事業は全面禁止となった。労働基準法が施行されたのは1947年9月1日であるが、職業安定法が施行されたのは同じ年の12月1日であり、労働者供給事業が全面禁止されたのは翌1948年3月1日であった。GHQが目の敵にしたのは人夫供給業であったが、当時労働者供給事業の相当部分は派出婦会であり、弊害はなかったのだが、ひとまとめにして禁止されたのである。このため、労働基準法施行規則の「派出婦会」はわずか半年で非合法の存在となってしまった。
 しかし現実に存在するニーズを満たしていた派出婦会の機能を代替するものはなく、世論の批判を浴びた労働省は、職業安定法でわずかに認められていた有料職業紹介事業として許可することとした。かつての派出婦会は家政婦紹介所としてなんとか生き残りを果たしたのである。しかしながらこの法的技巧により、本来使用者である者が単なる紹介所として使用者責任を免れ、本来使用者でない一般家庭が使用者とされたのみならず、家政婦は一般家庭に雇用される「家事使用人」にされてしまい、労働基準法や労災保険法の保護をすべて剥奪されてしまう結果となった。労働者を悪辣な人夫供給業から守ってあげようというGHQの善意に満ちた立法政策は、家政婦から本来享受できたはずの労働者保護を奪い去る一撃となったのである。
 
矛盾だらけの仕組みの正し方
 法形式上は求人者と求職者をあっせんするだけとされた家政婦紹介所は、しかしながら実態としては戦前来の派出婦会と変わらぬ使用者性を有していた。それをふまえて、たとえば1992年の介護雇用管理改善法は、事業主と並べて、職業紹介事業者にも介護労働者(になろうとする求職者)の福祉の増進に資する措置をとることを求めていた。単なる第三者にすぎないはずの紹介所に使用者責任まがいの努力義務を負わせること自体に、この法形式の虚構性が浮き彫りになっている。
 また、今回の事案では女性が労災保険に「特別加入」していなかったことも労災申請を退ける理由とされた。特別加入とは本来建設業の一人親方のように雇用契約ではない自営業者向けの任意の制度である。れっきとした雇用労働者である家政婦を、労働基準法が適用されないからといって自営業者扱いすること自体がおかしな話だが、その特別加入の保険料は、家政婦紹介所が一般家庭に紹介手数料に上乗せして請求し、紹介所がまとめて払っているのだ。そして、特別加入は任意の制度なので、保険料相当分を上乗せして払うかどうかは一般家庭に委ねられている。自営業者本人が任意加入することで、本来得られない労災保険の権利を得られる特別加入制度とはまったく異なる様相を呈しているのである。
 かくも矛盾に満ちた仕組みの根源は、本来使用者である家政婦紹介所をあっせんするだけの第三者扱いし、本来顧客である一般家庭を使用者扱いしながらその使用者責任を免除していることにある。
 もともと労働基準法の「家事使用人」とは、国勢調査で世帯員の最後に「他の親族」と並んでいる「住み込みの雇人」を指し、(ときに泊まり込むことはあっても)通いでやってくる家政婦は含まれていなかった。本事案の女性も、原告の夫と一世帯をなしていたはずで、泊まり込みの7日間だけ90代の寝たきり老人の世帯員になっていたわけではなかろう。かくも常識的な判断が当事者の誰にもできなくなってしまっていたことに、この問題の深刻さがある。「住み込み」と「泊まり込み」の区別がつかない多くのマスコミも同断である。新聞記者は取材のために現地に泊まり込んでいる自分たちを「住み込みの記者」と呼ぶのであろうか。
 さて、世論の批判を受けて、厚生労働省は家事使用人の適用除外規定を削除する方向を模索しているようである。労働基準関係法制研究会が本年1月8日に公表した報告書には、「現在では、住み込みの使用人という働き方をする家事使用人は減少しており、実質的な働き方が、日々就業場所に赴き、決められた時間業務を遂行する一般的な労働者とほとんど変わらなくなってきたこと、家事と家族介護を併せて行うことへのニーズから介護サービス事業者の労働者であると同時に家庭の家事使用人としても働く者が増えたことなどから、家事使用人のみを特別視して労働基準法を適用除外すべき事情に乏しくなってきたと考えられる。・・・家事使用人に対して労働基準法を全面的に適用除外する現行の規定を見直し、公法的規制については、私家庭に対する適用であることも踏まえて、実態に合わせて検討することが考えられる」とある。しかしその直後には「なお、家事使用人に対して労働基準法を適用することとした場合、家事使用人の使用者となると考えられるのは、私家庭において家事使用人を使用する私人であり、こうした者に対して使用者責任を負わせ、私家庭内に国家的な監督・規制を及ぼすことの是非や、どのようにその履行を確保するかなど課題も多く、慎重な検討が必要である」となお慎重な姿勢を崩していない。
 世間では、諸悪の根源である労働基準法116条2項を削除すればよいではないかという考え方が一般的なのであろう。ところが、それだけでは一般家庭に雇用されている者に労働基準法や労災保険法は適用されないのである。なぜなら、労働基準法は(労働契約法と異なり)事業であることが適用の要件となっているからだ。正確に言うと、かつて「この法律は、左の各号の一に該当する事業又は事務所について適用する」と規定していた8条は1998年改正で削除されている(このとき、労基則の「派出婦会・・・その他派出の事業」の規定も削除された)。とすれば、現在の労働基準法では、一般家庭が事業ではないからという理由で一般家庭に雇用されている者を適用対象から排除する根拠はなくなっているのではないか、とも思える。しかしそうではない。なぜなら、それに続く9条は「労働者」の定義として「事業又は事務所・・・に使用される者」と明記し、さらに10条は「使用者」の定義として「事業主または事業の経営担当者その他・・・事業主のために行為をするすべての者」と明記している。事業でない一般家庭は労働基準法上の「使用者」ではありえないし、事業でない一般家庭に使用される者は労働基準法上の「労働者」ではありえないという仕組みになっているのである。
 それなら、そもそもその「事業」という要件を撤廃してしまえばいいではないか、それで家事使用人にも労働基準法が適用できるというのであれば、と考える人もいるだろう。ところが、それには反対の声が強いのだ。実際、労働基準関係法制研究会の6月27日の会合では、「私家庭における労働と企業等における労働は相当異なる」、「労働基準法を私家庭に適用することにより、労働基準法による国家的監督・規制が私家庭に及ぶことを懸念します」、「使用者は労働者の労働力を利用して利潤を得る者であり、利益の帰属者との性格があります。お手伝いさんを雇っている一般家庭にそのような性格があるとは思えません。私家庭と営利を目的とする事業等を同等に扱い、私家庭に使用者としての責任を負わせることに疑問を感じます」といった意見が示されている。一般家庭への労働基準法の適用にはハードルが高いのである。
 とすれば、解決の方向は一つしかありえないのではなかろうか。本来顧客にすぎない一般家庭を無理やり使用者に位置づけたうえでその使用者責任を免除するという歪んだやり方を改めて、家政婦の本来の姿、すなわち戦前来の派出婦会というあるべき姿を回復し、「家政婦紹介所」という70年間纏い続けてきた現実と乖離した仮装を脱ぎ捨て、正々堂々と家政婦派遣事業を名乗ればいいのである。
 終戦直後、極悪非道の人夫供給業を殲滅するために、女中たちの憧れの的であった派出婦会まで含めて見境なく労働者供給事業を禁止してしまったことは前述した。ところが高度成長期にはGHQの本国のアメリカから労働者派遣事業が進出してきて、日本でも同種の事業が続々誕生した。法的には労働者供給事業として職業安定法違反であるにもかかわらず、実態として弊害がないことから1985年に労働者派遣法が制定されたことは周知のとおりである。その後派遣事業が拡大するなかで、日雇派遣のように社会問題となるものも出てきたが、労働者派遣自体が極悪非道として全面禁止すべきだと主張する人はほとんどいないだろう。それは、派遣元事業者が使用者として責任を果たすように設計されているからだ。そしてそれは、本来労働基準法の出発点において派出婦会が果たそうとしていた役割である。
 適用対象事業の各号列記をやめた労働基準法において、改めてわざわざ「家政婦の派遣の事業」を省令に規定する必要はない。家政婦紹介所が第三者としてあっせんしているだけという虚構を捨て、実態に合わせて家政婦派遣事業所になるだけで、家政婦に関する限りすべての問題は解消する。一般家庭は派遣先として指揮命令はするけれども、使用者責任を負うのは家政婦派遣事業所であり、紹介所と一般家庭に委ねられた歪んだ特別加入などではなく、労働者としての当然の権利として労災保険に本来的に加入することができるのである。原理的にも経緯的にも実務的にもすべての面でもっとも正しくかつ容易であるこの選択肢が、しかしながら現在までのところまともに議論の対象にはなっていないように見えるのは、不思議でならない。答えが目の前にあるのになぜそこから目を背けたがるのであろうか。
 
家政婦ではない家事使用人をどうするか
 さて、ここまで読んできて、それはそうかもしれないがまだ問題が残っているではないか、と思われた読者もいるだろう。そう、上述の解決策はあくまでも、本来家事使用人ではない家政婦を、本来の姿に戻すだけの話である。本来の家事使用人である「住み込みの女中」については、依然として問題が解決していない。彼女らについては「やはり家庭に住みまして、家庭人の一員として生活をしておるので」労働基準法が適用されないままになってしまう。それでいいのか。
 その前に、そもそもそういう人々がどれくらいいるのか。実はよくわからなくなっているのである。表2と表3は戦後の国勢調査における女中と家政婦の推移であるが、1995年までは両者を明確に分けて集計していたが、2000年以後はまとめて集計するようになっている。
 
表2 戦後の国勢調査における女中と家政婦
  女中/家事女中/家事手伝 派出婦/家政婦
1950(昭和25)          233,639           13,382
1955(昭和30)          303,710           17,606
1960(昭和35)          254,370           21,900
1965(昭和40)          114,475           21,640
1970(昭和45)           54,820           23,775
1975(昭和50)           34,405           18,200
1980(昭和55)           21,530           18,742
1985(昭和60)           15,804           28,273
1990(平成2)           11,801           42,230
1995(平成7)           4,617           28,738










 
表3 2000年以降の国勢調査における推移
  家政婦(夫)、家事手伝い ホームヘルパー/訪問介護従事者
2000(平成12)           27,889          138,164
2005(平成17)           24,238          327,680
2010(平成22)           16,430          275,690
2015(平成27)           11,070          290,160
2020(令和2)           7,250          275,770
 
 この表からわかることは、国の統計部局は戦後1995年に至るまで、女中と家政婦は区別されるべき別個の存在であると明確に認識していたということである。家政婦は女中に非ずというのは、統計官僚にとっては常識であった。そして、戦後かなり長い間にわたって、個人家庭に住み込みの女中の方が紹介所から派遣されてくる家政婦よりも多かった。両者の数が逆転するのは1980年代に入ってからであるが、女中の数は急激に減少し、1995年には5000人を切った。その後は女中の数はわからない。そして、介護保険法施行後は家政婦紹介所が介護事業所を兼営するようになり、本事案で亡くなった女性のように家政婦兼訪問介護ヘルパーとして表3の両方にまたがるような人が増えた。
 では今現在、労働基準法の家事使用人に本来的に該当する住み込みの女中というのは何人いるのだろうか。1995年段階で5000人を切っていたことからすると、それから30年後の今では、完全に絶滅したとはいえないまでも、職業カテゴリーとしてはほぼ消滅したといってよいように思われる。とはいえ、ごくわずかでもそういう人がいるのであれば、彼らにも労働基準法の適用の方策を考えるべきではないか、との考え方もあろう。しかし、その道は上述のようになかなか困難である。
 あえて解決策を提示するならば、事業ではない一般家庭が女中を直接雇用することを禁止し、家事労働者はすべて家政婦派遣事業所からの派遣によって賄うこととすることが考えられる。多くの読者の先入観には反するであろうが、家事労働に関する限り、一般家庭の直接雇用が諸悪の根源であり、労働者派遣による間接雇用こそが労働者保護のための鍵なのである。
 
*本稿で論じたことについてのさらに詳細な分析は、濱口桂一郎『家政婦の歴史』(文春新書)を参照されたい。