労働法律旬報』3月上旬号「海外労働事情」
「EUの労働法グリーンペーパーが提起する問題」           濱口桂一郎
 
 2006年11月22日、EUの行政府である欧州委員会は「21世紀の課題に対処するために労働法を現代化する」(Modernising labour law to meet the challenges of the 21th century)*1と題するグリーンペーパーを公表し、今年3月31日までの期間を定めて、労使団体その他の関係者の意見を広く募っている。グリーンペーパーとは政策の方向性を社会に問いかけるときに用いられる文書の形であり、今回のグリーンペーパーはヨーロッパ労働法の将来像を占う上で極めて重要な意義を有している。
 
1 グリーンペーパーに至る労働法検討の経緯
 
 EUレベルにおける労働法の在り方の検討は、1999年6月のいわゆるシュピオ委員会報告に遡る。「欧州における労働の転換と労働法の将来」(Transformation of labour and future of labour law in Europe)*2と題された同報告は、労働者と自営業者の区別の変容、雇用流動化の中での職業人ステータスの連続性、労働時間から労働者個人の時間への転換、集団的労働者代表制度の変化、福祉国家を超えた国家の役割・・・と、多面的な検討を加えつつ、ネオ・リベラリズムが主張する規制緩和論的フレクシビリティに対して、人的資本に立脚した望ましいフレクシビリティを欧州労働法に確立することを目指した*3
 これを受けて2000年6月、欧州委員会は雇用関係の現代化と改善というテーマで労使団体への第1次協議*4を行った。そこでは雇用関係を規制する現行の法制や契約ルールを見直すメカニズムの樹立という中長期的な課題とともに、テレワークと経済的従属労働への対策の在り方についての議論を求めたのである。ところが使用者側のUNICEは、テレワークについては労働側との交渉開始に積極的な回答が得られたが、経済的従属労働については概念があまりに曖昧で問題点が明らかでないと一蹴されてしまった。この後、労使間でテレワークに関する交渉が行われ、EUレベルの自発的協約*5の締結に至ったが、経済的従属労働はいったん背後に下がった形となった*6
 一方これより先に、1995年から非典型労働者に関する労使への協議が行われてきており、これを受けた交渉の結果、1997年にはパートタイム労働、1999年には有期契約労働に関するEUレベル協約が締結され、いずれも指令として各国法に転換されていた。ところが、派遣労働に関する交渉は結局決裂し、代わって欧州委員会が2002年に提案した指令案も加盟国の意見が対立したまま現在も店晒しとなっている*7。こうして、いわば経済的従属労働と派遣労働がEU労働立法の懸案として残された形となった。
 労働法検討に向けての第2弾は、2004年5月のシアラ委員会報告「労働法の発展(1992-2003)」(Evolution of Labour Law)*8である。これはEU15カ国の各国報告に基づき、憲法構造と人権論、雇用戦略の影響、法と労働協約の関係、有期労働とパート労働などと並んで、「労働法の自律性」というタイトルの下に派遣労働と経済的従属労働を取り上げた。この「自律性」には商法や市場からの自律性という意味がある。歴史的に労働法は商法からの自律性を強調してきたが、派遣労働や特に経済的従属労働においてはその境界が非常に曖昧になってきているという問題意識である。同報告は各国レベルの様々な模索を比較検討しつつ、「労働法の発展が目指すべきは、経済的従属性が、年金権や社会保障給付、訓練施設や出産・育児休業、保育施設といった経済的支援メカニズムによってバランスがとられる領域を作り出すこと」、「一方当事者の経済的従属性で特徴づけられる個人的就業契約(personal employment contract)*9を締結する全ての者に課されるべき恒久的かつ一般的な一連の義務を構築すべき」、「EU枠組み指令が従属労働における相互の義務に類比的な基準を構築する上での要素となりうる」等と、積極的な法的対応を求めている。
 ところが、2005年2月の新社会政策アジェンダ(2005-2010)では、欧州委員会は労働法の発展に関するグリーンペーパーを発出し、新たな就業パターンを分析して労働市場における円滑な移行を促進する予定だと述べており、微妙なスタンスのずれが感じられる。実はこの直前の2004年末に、バローゾが欧州委員会委員長に就任し、ネオ・リベラル的な規制緩和路線を展開しはじめていたのである。恐らく、第5総局の原案が欧州委員会首脳によって全面的に書き換えられたのであろう。「労働法の見直し」というテーマが、非典型労働や経済的従属労働への保護拡大というソーシャルな問題意識と、労働市場の流動化促進というリベラルな問題意識の間で綱引きされることを予告するものであった。
 
2 グリーンパーパー発出をめぐる場外乱闘
 
 グリーンペーパーは2006年9月に発出される予定であったが、10月4日にEurActive*10というEUのウォッチサイトが水面下の動きを報道した。それによると、EUレベルの使用者団体であるUNICEが、グリーンペーパー案の内容に対し、フレクシブルな就業形態や自営業に対しネガティブな印象を与え、労働法の調和化を目指すもので、成長と雇用に悪影響を与えると批判し、再検討を求めているというのである。同記事には第5総局からリークされたと見られる原案*11も添付されており、そこでは「偽装雇用」や「経済的従属労働」、「三角雇用関係」というテーマで議論を提起することとなっていた。
 4日の欧州委員会議では、フレクシキュリティを考慮して原案を修正せよと命じられたという。これは解雇規制の緩和と手厚い社会保障給付を組み合わせるデンマークモデルを含意しており、これまでの労働法検討の文脈とはかなりずれがある。報道を受けて、欧州労連(ETUC)とUNICEは公然と批判合戦を始めた。第5総局はこの間、原案の「偽装雇用」を「法に関する不確実性」と呼び換え、「過度に保護的な条件は採用を阻害する」といった一節を付加する等の修正を加えて、11月22日の欧州委員会議に提出し、その承認を得た。そして同日付で正式にグリーンペーパーを公表し、加盟国、労使団体その他の関係者に対する協議を開始したのである。
 
3 現状分析と課題の提示
 
 グリーンペーパーによれば、伝統的な労働法モデルは常用フルタイム雇用、雇用契約を軸とする労働法によって規制される雇用関係、使用者責任を負う単一の使用者の存在を前提としてきた。技術革新やグローバル競争の激化等によりフレクシブルな事業展開が求められ、これに応じて90年代から労働法の規制緩和が行われてきたが、それは主として「周辺部」でフレクシビリティを高める、つまり労働市場への参入促進のために解雇保護の希薄な雇用形態を導入するというやり方で行われ、労働市場の分断という結果を招いてきた。2005年現在既に、パートタイム、有期契約、オンコール契約、ゼロ時間契約、派遣労働契約、フリーランス契約など非正規形態がEU労働力の40%を占め、特に女性、高齢者及び若者がこういった弱い立場にある。正規労働者の保護を維持したままでこれら周辺部の規制緩和を進めることは生産性にマイナスである。労働者は解雇保護よりも解雇された際の失業給付の方を望んでいる。積極的な就職支援と併せた失業給付は労働市場リスクへのよい保険である(この3センテンスは上述の追加部分である)。
 ここでグリーンペーパーはまず4つの問いを発する。@意味のある労働法改革アジェンダの優先課題は何か?、A労働法と労働協約の適応はフレクシビリティとセキュリティの改善と労働市場の分断の縮小に貢献しうるか?しうるとすれば如何に?、B労働法であれ労働協約であれ、既存の規制は企業や労働者が生産性を向上し新技術の導入や国際競争に関わる変化に対応する機会を妨げているか促進しているか?、C常用契約と臨時契約における十分な雇用安定と社会保護を確保しつつさらなるフレクシビリティを認めるために、これら契約を如何に促進するか?
 
4 論点−雇用移行
 
 個別論点の最初に出てくるのは雇用移行(employment transitions)の問題である。自発的であれ非自発的であれ、ある地位から別の地位への移行に対応した労働・社会保障法が求められているとし、オランダの柔軟・安定法、オーストリアの解雇手当法に言及している。またライフサイクルアプローチに基づき、特定の職を守ることから移行期間に労働者を支援することを含めた雇用安定に関心をシフトする必要があるとし、デンマークモデルを慫慂している。ここはバローゾら欧州委員会首脳がもっとも強調したい論点であろう。
 ここで提示されている問いは、Dよりフレクシブルな雇用保護法制とよく設計された失業者支援(所得補償及び就職支援)の組み合わせは有益か?、E法や労働協約はアクティブな職業生涯にわたる上方への移動のために様々な契約形態の間の移行を促進する上でいかなる役割を果たすか?、である。首脳の意を受けて原案より格段に拡充されている。
 
5 論点−法に関する不確実性
 
 原案の「偽装雇用」と「経済的従属労働」が一括されて「法に関する不確実性」となった。ここではまず、様々な非正規労働の出現が労働法と商法の境界を不明確にしつつあり、伝統的な被用者と自営業者の区別はもはや現実社会を十分に反映しなくなりつつあると述べ、税や社会保険料を免れるために法的地位をごまかす偽装雇用に触れた上で、経済的従属労働について論じている。「経済的従属労働」とは従属労働と独立自営業という概念のの中間に位置し、労働法と商法の間のグレーゾーンにあるため保護されない。グリーンペーパーは、差別禁止、安全衛生、最低賃金、団体交渉権などの分野における各国法の取り組みを示し、経済的従属自営業者が行うサービスのための全ての個人的就業契約に一定の最低要件を導入することを示唆している。これは原案では方向性が明確であったが、最終版ではこれが確実性と透明性を高める一方で契約編成の範囲を限定する恐れがあるとやや引いた表現ぶりになっている。
 ここで提示されている問いは、F雇用と自営業の間の自発的移行を促進するために加盟各国のその定義をより明確化する必要があるか?、G就業契約の形態に関わらず全ての就業者の労働条件を扱う「最低限の権利保障」(floor of rights)が必要か?そのような最低要件の雇用創出への影響はどうか?(いうまでもなくこの第2センテンスは原案にはなかった)
 
6 論点−三者関係
 
 原案の「三角雇用関係」が「三者関係」となった。ここで興味深いのは派遣労働関係だけでなく、請負連鎖に関わる労働者も取り上げられている点である。請負の場合、下請業者の雇用する労働者と元請業者の間には雇用に関する関係は存在しないが(それゆえ「三角雇用関係」ではないが)、加盟国の中には元請業者にも下請業者の使用者責任を分担させ、商取引相手の労働法遵守を監視させるという仕組みを導入している国があり、その適法性は欧州司法裁判所の判決で確認されている*12。この論点は日本における派遣と請負をめぐる議論とも問題意識が接近している。
 ここで提示されている問いは、H誰が雇用上の権利を遵守する責任を負うかを決定するために複数雇用関係における各当事者の責任を明確化すべきか?下請の場合の責任を確立する上で補完的責任は有効かつ実行可能か?もしそうでなければ、三者関係にある労働者に十分な保護を確保する他の方法があるか?I派遣労働者の雇用上の地位を明確化する必要があるか?、である。このHは原案から相当弱めに修正されている。原案では「三角雇用関係における当事者の責任は、使用者がその機能的なフレクシビリティと引き替えに労働者へのコミットメントを引き受けるように規制すべきか?ユーザー企業は労務供給業者が当該企業のための活動に従事する労働者に影響する労働法や社会保障規定を遵守しない場合に補完的責任を負うことを確保する必要があるか?」と、明確に元請責任の確立を打ち出していた。
 
7 その他の論点
 
 「労働者の移動性」は、原案ではEU労働法を適用する上で「労働者」の定義を斉一化する必要があるのではないか?というだけの論点であったが(その意味では、上述の論点と密接に関連する問題であったが)、最終案ではこれを労働者の域内移動に引っかけて説明しようとしたため、K国境労働者など多国間を移動する労働者の雇用上の権利を如何に確保するか?これらの労働者が就労する国に関わらず雇用上の権利を行使することを確保するために、EU指令における「労働者」の定義をより収斂させる必要があるか?それとも加盟国がこの問題に裁量権を維持すべきか?、ともって回った言い方となっている。
 次の「施行問題とヤミ労働」で提示されているのは、LEU労働法の施行における有効性を高めるため関係当局間の行政協力を強化する必要があるか?労使団体はこの協力に役立てるか?Mヤミ労働に取り組む加盟国の行動を支援するEUレベルのさらなるイニシアティブが必要か?、の2点である。ヤミ労働も、税や社会保険料を免れるための手段という意味では偽装雇用と似た面がある。
 なお、11月に労働時間指令改正案が閣僚理事会で合意できなかったことを受けて、J労働時間編成に関する最低要件は、労働者に高水準の健康と安全を確保しつつ使用者と労働者によりフレクシビリティを与えるよういかに修正されうるか?労働時間編成のどの側面をEUにおける優先事項として取り組むべきか?、が急遽盛り込まれた。
 
8 今後の展望
 
 現在労働法の保護から疎外されている経済的従属労働者や下請労働者への保護の拡大を主たる狙いとする第5総局担当官のスタンスと、フレクシキュリティの名の下に正規労働者の雇用保護規制の緩和を主たる狙いとする欧州委員会首脳のスタンスには相当のずれがあるが、ともに現在の労働市場の分断をいかに解消していくかという問題意識に基づいていることに変わりはない。このグリーンペーパーに対する各界の意見が寄せられるのはこれからであり、それに対する欧州委員会の次の一手がどのようなものになっていくかも、今後の政治社会情勢に係るところが大きいであろう。
 労働市場の分断という現実に対して、正規労働者への規制緩和論と非正規労働者への再規制論が対峙しているという意味で、EUと日本は極めて類似した状況にあると言える。経済財政諮問会議が提起したいわゆる「労働ビッグバン」に対して、どのような対案を提起していくかを考える上で、(いささかネオ・リベラル風の修正が加えられたとはいえ)本グリーンペーパーが我々に投げかけるヒントは極めて大きいものがあるのではなかろうか。

*1http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/2006/green_paper_en.pdf
*2http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/supiotreport_en.pdf
*3同報告の詳細については、濱口「EU労働法思想の転換」(『季刊労働法』第197号)を参照。
*4http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/modernisingemployrelations_en.pdf
*5http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/oct/teleworking_agreement_en.pdf
*6この経緯は、濱口『EU労働法形成過程の分析(2)』(東京大学)p161〜を参照。
*7この経緯は、濱口前掲書p144〜を参照。
*8http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/generalreport_en.pdf
*9Mark Freedland の提唱する概念。有田謙司「労働関係の変容とイギリス労働法理論」(『学会誌』106号)p35参照。
*10http://www.euractiv.com/
*11http://www.euractiv.com/29/images/Green_paper_Labour_Law_Draft_25-09-2006_tcm29-158454.pdf
*12Case C-60/03 Wolff and Müller(12 October 2004) ECR I-9553.