『労基旬報』「人事考現学」
「研修生は労働者に非ず?」
 
 昨年7月出入国管理・難民認定法が改正され、それまで「時給300円の労働者」と呼ばれ、実態は労働者でありながら制度上労働者ではないことにされていた外国人研修生が、法律上も技能実習生として労働者性を認められることとなった。この問題に関しては労働組合をはじめとする民間団体の運動が原動力となり、政府部内でも数年前から制度の見直しに向けた動きが始まり、ようやく改正に至ったものである。
 すでに司法でも、2009年3月の三和サービス事件、今年1月のプラスアパレル協同組合等事件など、研修生の労働者性を認める判決が続出しており、今回の改正は当然のものであるが、この問題は外国人だけの問題ではないことに注意を喚起しておきたい。
 そもそも、このような事態を招いた原因は、「研修」は就労活動ができない在留資格であるという法務省入管局の考え方にある。就労活動ができないといいながら、「商品の生産をする業務、商品の販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する」ことを「実務研修」と称して、就労活動でないことにしてしまったため、現実に目の前にある就労活動を「研修だから就労活動じゃない」とごまかしてきたわけである。
 しかし、この「研修生は労働者に非ず」という発想は、法務省だけでなく社会のいくつかの場面で顔を出し、問題を引き起こしている。関西医科大学事件において司法により明確に研修医が労働者であると判断されるまで、医療当局は研修医は労働者に非ずと言い続けてきたし、障害者授産施設等でいわゆる「福祉的就労」に従事している障害者も未だに労働者ではないとされている。しかし、労働者の労務提供が同時に訓練的性格を有することはむしろごく普通のことであって、その訓練的性格に着目して賃金等において特別の扱い(最低賃金法7条4号)をすることはありえても、訓練的性格ゆえに労働者性を否定することは労働法の基本的考え方に反するはずである。2006年から始まった日本版デュアルシステムでも、企業における実習は有期雇用契約と位置づけられている。
 ちなみに明治期に遡れば、ボアソナード起草の旧民法では雇傭契約と並んで習業契約が規定されていたが、現行民法制定時に雇傭契約に統合されている。徒弟も労働者であるという明治期の常識が今日失われているとすれば、そのことの異常性こそが問われるべきではなかろうか。