『労基旬報』「人事考現学」
「事務職派遣の虚構」
 
 25年前に労働者派遣法が制定されて以来、誰もが分かっていながら分かっていない振りをしてきた虚構が、ここにきて一気に崩壊しつつある。いうまでもなく、一般事務職を「ファイリング」とか「事務用機器操作」といった専門職であるという建前で認めてきた派遣法そのものに内在する虚構である。
 始まりは昨年9月に大阪労働局が日本生命に対して行った是正指導であった。子会社から派遣された「ファイリング」や「OA機器操作」などの労働者が「実態は一般的な事務作業」として大阪労働局に申告し、立ち入り調査の結果、業務の中心が一般的な事務と裏付けられたため、是正指導したというものである。これが皮切りになり、各地で似た事例が続発。今年2月には長妻昭厚生労働大臣の指示により、厚生労働省が「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応」(専門26業務派遣適正化プラン)として、集中的に指導監督を行うこととされた。3,4月の指導監督件数は891件に上り、さらに引き続き厳正な指導監督を行うとしている。
 しかし、派遣法が制定される前に業務処理請負業と称して行われていた事業は、技術・設計や情報処理のように専門職と呼べるものもあったが、大部分を占める「事務処理サービス」はいかなる意味でも専門職ではなかった。彼女らの仕事は、当時の言葉でいえば普通のOLの仕事に過ぎなかった。それが法制定時に「ファイリング」という専門職に仕立て上げられたのである(拙著『新しい労働社会』88頁参照)。また、当時であれば「OA操作」は立派な専門職と言えたかも知れないが、四半世紀後の今日、ワードやエクセルを使いこなせることは事務職の最低限のスキルであって、到底専門職とは言いがたいであろう。
 この問題は、25年前の派遣法制定時の虚構を正面から認め、専門職だから派遣に問題がないなどという世界中どこにも通用しない理屈ではなく、派遣労働者を派遣労働者としてきちんと保護する法制度を構築することでしか解決しえないのである。