『労基旬報』「人事考現学」
「労働法教育の必要性 教育関係者の奮起を」             濱口桂一郎
 
 今年2月27日、厚生労働省は「今後の労働関係法制度をめぐる教育のあり方に関する研究会」(座長:佐藤博樹東大教授)の報告を公表した。労働者自身が自らの権利を守っていく必要性が高まっているにもかかわらず、必要なものに必要な知識が十分に行き渡っていないという現状認識から、学校、職場、地域や家庭などが連携して取り組んでいくことを求めている。
 この問題意識は、近年国民生活審議会や経済財政諮問会議労働市場改革専門調査会など、政府の各機関がそろって指摘してきたことでもある。その背景には、組合組織率の低下や非正規労働者の増加など労使関係の個別化が進む中で、さまざまな労働問題も労働者個人が対応しなければならなくなってきているにもかかわらず、そのための基盤整備が進んでいないことがある。
 同研究会では、地域で労働法教育に取り組むNPOや行政の労働相談窓口の方々、そしてとりわけ高校の現場でアルバイターでもある生徒たちに労働法を伝えようとしている先生方からヒアリングがされており、是非厚生労働省のHPに掲載されている議事録を見ていただきたい。また、学生・生徒や社会人を対象にした労働法知識の理解状況の調査結果もHP上に公開されている。
 こうした動きは日本だけのものではない。日本同様に労使関係の個別化が進んでいるイギリスでも、労働党政権のスローガンである「職場の公正(Fairness at work)」政策の一環として個別紛争処理のあり方についての検討が進められる中で、職場の権利に対する労働者の知識の度合いが調査されている。
 日本でも近年、パートやフリーターなど非正規労働者が激増し、労働者自身が自分の権利が侵害されていてもそのことに気がつかないという状況が拡大してきた。彼らに必要なのは労働法学や労働経済学のアカデミックな議論ではなく、もっとずっと基礎的な知識であろう。
 今後、上記労働法教育に取り組むNPOや高校の先生方、そして企業や労働組合などがこの問題に取り組んでいくための様々な支援が求められる。とりわけ、生徒たちが学校教育段階で的確な労働法の知識を身につけて社会に出て行くことへの支援は重要である。教育関係者の奮起を期待したい。