『労基旬報』「人事考現学」
「組合労供事業と不当労働行為」
 
 昨今話題の労働者派遣事業の源流が労働者供給事業であることは知っていても、今日に至るまで労働組合が労供事業を許され、現に行ってきていることを知っている人は多くない。拙著『新しい労働社会』では、登録型派遣に最も近いのは労供事業であり、労供事業を中心にこの種の人材ビジネスを法的に再整理する必要があるのではないかと論じてみた。
 ここではすこし視点を変え、労働組合が労供事業を行うことから生ずる意外な法的論点を見ておきたい。それは供給依頼の停止が不当労働行為になるかという問題である。これは近畿生コン事件で、京都府労委が2007年3月22日に命令を、中労委が2008年4月2日に再審査命令を発し、東京地裁が2009年9月14日に判決を下している。
 Y社に組合員を供給していた組合が分裂し、本件申立人(裁判では被告)のX組合とZ組合に分かれたのだが、その後さまざまないきさつがあり、同社はX組合から日雇労働者の供給を受けなくなった。X組合は雇用再開を求める団体交渉を申し入れたが拒否されたので、府労委に救済を申し立てたわけである。府労委も中労委も東京地裁も、供給先Y社の労組法上の使用者性を認め、組合労供事業が労組法7条3号の組合の運営に当たると認め、Y社が複数労組間の労供事業について差別的取扱いをすることが同号の不当労働行為(支配介入)に当たると認めた。
 つまり、Y社の「労供事業は純然たる事業活動で取引行為」であり「労組法で保護される組合活動に当たらない」という主張を退けたわけであるが、この点はもう少し丁寧に検討する必要があるように思われる。仮に派遣会社が分裂し、そのうち一方の派遣会社のみから派遣を受け入れたような場合は、労働組合ではないのだから不当労働行為になりようがないが、三者間労務供給関係における実態としてはほとんど変わりがないのに、このような格差が生ずることをどこまで合理的と説明できるであろうか。
 組合労供事業も組合員のための組合活動であることは確かだが、しかし一個の経営体としての事業活動であることも確かである。この両義性をきちんと踏まえた形で議論が展開される必要があるように思われる。