『労基旬報』11月25日号原稿
「個人請負と役務提供契約」
現在法務省の法制審議会において債権法改正の議論が進められているが、その議論の素材となっているのが民法(債権法)改正検討委員会編『債権法改正の基本方針』である。その内容については既に労働法学者からもさまざまに検討が行われているが、そこで論じられているのはほとんどもっぱら「雇用」に関わる部分であるように見える。しかし、この方針は雇用以外の役務提供についてかなり重大な改正を提起しており、これは現在労働法や労使関係で大きな論点になってきつつあるいわゆる「個人請負」の法的位置づけにも関わる面がある。
現行民法は「請負」を仕事の目的が無形な結果である場合も含むように定義しているが、基本方針では目的物を引き渡すものに限定し、目的物が存在しない無形請負は請負ではなく役務提供契約となる。現在雇用との関係で問題になっている「個人請負」はすべてこちらに含まれる。つまり、これらは「個人請負」ではなくなるわけである。
このこと自体が直接何らかの法的効果をもたらすわけでは必ずしもない。ただ、労働者性の問題になにがしかの影響を与えるかも知れない。つまり、「契約上雇用ではなく請負であっても労働者である」という論理よりも、「契約上雇用ではない役務提供であるが労働者である」という論理の方が通りがいい可能性がある。
さらに、この定義変更は請負と労働者派遣の区分基準にも影響を与える可能性がある。この場合、個人請負ではなく集団的な役務提供の請負であったわけであるが、それが(目的物が存在しないため)もはや「請負」ではなくなれば、まさに労働者供給(戦前の言い方を使えば「労務供給」)以外の何ものでもなくなることになる。現時点では余り関心を惹いていないが、興味深い論点ではなかろうか。