『労基旬報』4月25日号
「労働時間規制の空洞化」
 
 戦後制定された労働基準法は、戦前との落差が大きすぎることもあり、「8時間制を画一的に強制することを避け、賃金計算等に関し8時間制の原則を維持しつつも、労働者が自覚して求めない限りなお時間外労働を認める」こととした。この結果、日本の法定労働時間は工場法時代にはあった物理的時間規制としての性格が希薄化し、そこから残業代の割増がつく賃金計算上の基準時間に過ぎないという風に見られるようになった。
 このような労働時間規制の下では、時間外労働は例外的なものではなく、あるのが当然とみなされるようになり、三六協定の意味合いも変わる。戦後の労使関係をめぐる諸事案には、労働時間規制の本来の意義を没却するような事案が多い。時間外労働が当たり前という状況下では、(法の趣旨からは例外的のはずの)三六協定をあえて締結しないことが異常事態となり、それゆえ労働組合の争議戦術として効果的となる。
 これの裏返しが、不当労働行為としての「残業差別」だ。時間外労働が当たり前ということは、時間外手当が当たり前ということで、それが労働者にとっても恒常的な収入として組み込まれてしまっていることを意味する。そこで特定の労働組合の組合員にだけ時間外労働を命じないことは、その組合に対する揺さぶりとして効果的となる。最高裁は日産自動車事件(最三小判昭60.4.23労判450-23)において、「上告人会社が支部所属組合員に対し残業を一切命じないとする既成事実の上で支部との団体交渉において誠意を持って交渉せず、支部との間に残業に関する協定が成立しないことを理由として支部所属組合員に依然残業を命じないとしていることの主たる動機・原因は、同組合員を長期間経済的に不利益を伴う状態に置くことによる組織の動揺や弱体化を生ぜしめんとの意図に基づくもの」であるから不当労働行為に当たると判示したが、法の趣旨との乖離にはあまり意を払ってない。
 1990年代から2000年代には労働時間の弾力化が政策の中心になったが、三六協定で無制限の時間外労働を認めている点こそが日本の労働法制の最大の弾力性なので、それ以外のさまざまな制度は、極論すれば、時間外手当を払わなくてもいい部分を増やすための制度に過ぎない。2000年代には裁量労働制のようなみなし時間制ではなく労働時間規制を適用除外するホワイトカラー・エグゼンプションが焦点となり、2006年には法制化に向けた審議会の報告まで至ったが、「残業代ゼロ法案」というマスコミや政治家の批判により国会提出が断念され、以後そのままになっている。
 本来安全衛生問題であるはずの労働時間規制の適用除外に対して、もっぱら残業代ゼロという賃金問題の次元でしか批判がなされなかったという点に、労働時間規制の空洞化の行き着いた姿が浮かび上がる。