『労基旬報』
「月給制と時給制」
ホワイトカラー・エグゼンプションの議論が「残業代ゼロ」に集約されてしまった一つの原因は、月給制でも残業代が出るのが当たり前だという感覚が戦後一般化したからという面がある。
本来の月給制とは、その月に何時間労働しようがしまいが、月当たりの固定給として一定額を渡し切りで支給するもので、時間当たりの賃金額を一義的に算出することはそもそもできないはずである。実際、戦前の日本でホワイトカラー職員に適用されていた月給制とは、そのような純粋月給制であった。彼らに残業手当という概念はなかったのである。これに対し、ブルーカラー層に適用されていた日給制とは、残業すれば割増がつく時給制であった。
この両者が入り混じってきた原因は、戦時下に厚生省労働局の主導でブルーカラーの工員にも月給制が適用され、その際月給制であるにもかかわらず残業手当が支払われることとされたことにある。一方で大蔵省により、ホワイトカラー職員の給与にも残業手当を支給するよう指導が行われた。この職員も工員も陛下の赤子たる産業戦士であるという戦時体制の産物が、敗戦後の活発な労働運動によって工職身分差別撤廃闘争として展開され、多くのホワイトカラー労働者とブルーカラー労働者が残業代のつく月給制という仕組みの下に置かれることとなった。
1950年代には日経連の文書でもこの事態に対する問題意識が明瞭に見られるが、60年代以降はほとんど見られなくなった。もっとも、現実にすべての(管理監督者以外の)ホワイトカラー労働者に時間に応じた残業代が支払われていたのかどうかは別である。むしろ一律のあるいは評価に応じた形で、手当の一種として支給されていたのが実態であろう。それがとりわけ反体制派の少数派組合によってサービス残業という形で表面化してくるのは1980年代以降であり、労働行政が本格的に監督指導の対象とし始めるのは2000年代に入ってからである。ホワイトカラー・エグゼンプションの議論が経営側から提起されてくるようになるのは、それまでの事実上のエグゼンプションがサービス残業として指弾されるようになったからという要因が大きいように思われる。