『労基旬報』
「求職者支援制度のトリレンマ」
 
 第2のセーフティネットという触れ込みで去る5月13日に成立した「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」いわゆる求職者支援法が、10月1日から施行される。この制度の検討に至る経緯については『労働政策レポート 労働市場のセーフティネット』で述べたことがあるが、施行を目前に控え、この制度自体が抱える本質的なトリレンマ(三重の矛盾)について指摘しておきたい。
 まず、そもそも労働市場のセーフティネット(=雇用保険制度)には本質的なジレンマ(二つの目標が両立しがたいこと)がある。一方では、労働者の失業による所得の喪失を保険事故と捉え、再就職するまでの所得の補償を行おうとする生活保障制度であると同時に、他方では雇用政策手段として、完全雇用という政策目標を実現するために、失業者ができるだけ速やかに再就職できるよう援助することが目的である。この両者は必ずしも整合的ではなく、セーフティネットとしての性格が却って再就職促進を阻害するモラルハザードとして逆機能することが多い。雇用保険制度の歴史は、モラルハザードとの戦いの歴史でもあった。
 今回の求職者支援制度は、雇用保険制度のセーフティネットとしての不完全性(カバレッジの狭さ)が主たる動因となって、自公政権時代の予算措置によるいわゆる基金訓練を恒久化するものとして創設された。その最大の特徴は、セーフティネットを広げることによるモラルハザードの懸念を、職業訓練の受講を条件とするというアクティベーション型政策の形をとることで解消しようという制度設計になっている点である。さもなければ、福祉事務所の代わりに公共職業安定所が窓口になる第2の生活保護を作るだけになってしまうのは確かである。
 ところが、この職業訓練の受講という条件は、本制度に(生活保障と再就職促進に加えて)職業能力の向上という3つめの目標を持ち込むことでもある。もちろん、アクティベーション戦略においては、職業能力の向上が再就職の促進につながり、生活保障から脱却できることになるはずであるが、制度には常にその裏を掻こうとする者が現れる。訓練を受けている間は毎月10万円がもらえるのなら、金のために受けたくもない訓練を受ける者が出てくる。そういう者が受講者の多くを占めるようになれば、そこに起こるのは一種の「学級崩壊」である。既に基金訓練においてその弊害は指摘されていた。
 このモラルハザードを防ごうとすれば、訓練への入口でその意欲を厳しく判定する必要がある。それは裏返して言えば、本制度のセーフティネットとしての役割を限定するということでもある。ここに、生活保障と就職促進と職業能力向上という本制度の3つの目標がお互いに矛盾し合うトリレンマが存在するのである。