『労基旬報』1月25日号
「労働局あっせん制度へのささやかな改善提案」
筆者はこの3年間、個別労働関係紛争解決促進法に基づく労働局あっせん事案の内容分析を行ってきた。本稿ではそれを踏まえて、個別労働紛争解決システムのあり方について、若干のコメントを述べてみたい。
いうまでもなく労働局のあっせん制度は完全に任意の調整制度であり、それゆえいかなる当事者といえども参加を強制されることはない。したがって、被申請人の不参加による打切りが全事案の4割以上に上っているからといって、それ自体としては必ずしも制度設計に問題があるというわけのものではない。
とはいえ、被申請人の不参加事案においても、被申請人の回答書においてそれなりに詳しく申請人の主張に対する反論が記載されているケースも少なくない。こういったケースの中には、当初の誘導の仕方如何によっては、双方の主張を明らかにしつつ何らかの解決を探るというコースに載せることが可能なものもそれなりに存在しているのではないかと思われる。
そのような、被申請人の態度からして必ずしも不参加事案とならなくてもよいようなケースが不参加事案となっている理由としては、被申請人に対するあっせん開始通知書において「あっせんの手続きに参加する意思がない旨が表明された場合には、あっせんによっては解決の見込みがないものとして、あっせんの手続きを打ち切ることになります」とか、「あっせんの手続きは、参加が強制されるものではなく、また、不参加の意思が表明された場合にも、不利益な取扱いがされるものではありません」と繰り返し強調していることもあるように見受けられる。
この背景には、個別労働関係紛争解決促進法案が国会に提出される直前において、当時の与党であった自由民主党の経済産業部会・中小企業調査会合同会から申し入れがあり、あっせん申請があった場合、他方当事者が不参加を表明すれば直ちにあっせんを打ち切る旨を省令で明記することとされた経緯がある。もちろん、被申請人が不参加を表明しているのに行政当局が参加を強要するようなことは許されないが、未だ参加するともしないとも表明していない段階において、あたかもあっせんへの不参加を慫慂しているかのように見える文言をわざわざ提示する必要はないのではないか、とも思われる。
むしろ、例えば「あっせんは何ら予断なく、申請人、被申請人双方の見解を踏まえて進められるものであり、申請人の意見を前提に行われるものではありません」等といった、内容について被申請人の不安を鎮めるような文言に代えることを検討してもよいように思われる。