『労基旬報』2012年5月25日号
「国・地方公共団体で働く派遣・請負労働者の労働基本権」
 
 刑務所で働く人に労働基本権はあるか?素直に考えれば、答はノーであろう。非現業の国家公務員や地方公務員には(団体交渉権や争議権といった)労働基本権が制約されているというだけではなく、警察、消防、刑務所の職員には団結権自体も否定されており、刑務所で働く人には労働基本権はまったくないというのが唯一の答のはずである。
 しかしながら、集団的労使関係法制におけるこれら例外は、あくまでもヒトに着目している。国家公務員法108条の2第5項は「警察職員及び海上保安庁または刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない」と規定しているが、その名宛人は「職員」であって、「職員」ではない人にはこの禁止は及ばない。団体交渉権や争議権の禁止も同様である。
 一方、労働者派遣や、請負と称していながらその実態が労働者派遣であるような状況下においては使用者機能が派遣元と派遣先に分かれ、それゆえ集団的労使関係法上の使用者性も(原則的には派遣元にあるが)一部は派遣先に配分される。この点は、有名な朝日放送事件最高裁判決(平成7.2.28民集49-2-559)において、「雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である」と明言されている。
 この二つの定理を組み合わせると、論理必然的に、刑務所で働く派遣・請負労働者には、団結権も団体交渉権も争議権もあるという結論が導き出されざるを得ない。他の結論の可能性は全くない。
 これが現実のものとなったのは、神戸刑務所事件(神戸地判平成24.1.18労旬1766-65)である。刑務所と受託会社との業務委託契約で管理栄養士として刑務所で働いていた原告について、団体交渉拒否が不当労働行為に該当するとして、国家賠償法上の損害賠償を認めた。これに対して国は控訴していない。
 刑務所職員には団結権すらないのに、同じ刑務所で働く派遣・請負労働者には団体交渉権や争議権まであるというのは、一見奇妙に見えるかも知れないが、現行法を素直に読む限り他の解釈はあり得ない。問題は、国や地方公共団体の当局がどこまでこの理路を認識しているかであろう。おそらく全く欠落していると思われる。