『労基旬報』6月25日号
「医者の不養生」
今年2月12日、最高裁判所は奈良県立奈良病院事件の上告を受理しないという決定を下しました。これにより、医師の宿日直をめぐる問題に最終判断が下されたことになります。もっとも、その判断の内容は労働基準法施行当初から当然と考えられてきたことに過ぎないのですが、医療界にとっては驚天動地のものであったようなのです。
この事案は、産婦人科の医師たちが「宿日直」という名目で王切開術実施を含む異常分娩や,分娩・新生児・異常妊娠治療その他の診療も行っていたものです。2009年4月の奈良地裁、2010年11月の大阪高裁とも、この「宿日直」勤務を労働基準法41条3号の予定する監視・断続労働の適用除外の範囲を超えるものとして、労働時間と認め、時間外割増手当の支払いを命じています。
労働法の世界から見れば、この事案のような実態が労働基準法の監視・断続労働に該当するはずがないではないかと思われるのですが、医療の世界からはまったく別の見え方がしていたようです。医療法16条は「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」と規定しています。医療法で宿直が義務づけられていることを前提に、労働基準法施行規則23条で宿日直は適用除外と書いてあるのを読めば、勤務の実態など関係なく宿日直といえば労働時間でなくなると思い込んできたことも理解できなくはありません。
とはいえ、施行直後の1947年の労働基準局長通達以来、明確に宿日直の許可基準が示されているにもかかわらず、半世紀以上にもわたって医療界がそれを無視してきたことの背景には、もう少し根の深い問題もあるように思われます。それは、医療の世界では医師、看護師、各種技師といった職種によって立場が隔絶し、とりわけ医師は医療法10条によってなにがしか管理者的立場にある存在と見なされていることです。もちろん同条は「病院又は診療所の開設者は、・・・臨床研修等修了医師に・・・、これを管理させなければならない」といっているだけで、医師であれば管理職であるなどとは一言もいっていません。しかし、看護師その他に対して管理職的立場にあると思っている医師たちが、労働基準法の労働時間規制など自分たちには関わりのないことだと思い込んできた背景としてはありそうです。
ようやくここ数年になって、医師の長時間労働が大きな社会問題として取り上げられるようになりました。厚生労働省でも労働基準局と医政局が合同で省内プロジェクトチームを設け、今年2月には報告書がまとめられています。長きにわたって放置されてきた「医者の不養生」に、ようやくメスが入れられようとしているといえましょうか。