『労基旬報』9月25日号
「集団的労使関係法制の見直しへの第一歩」
 
 本誌1月25日号の当欄で、わたしは「集団的労使関係システムの見直しに向けて」を書き、「今後、様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制の在り方に関して、法政策的な検討が積極的に進められていくことが期待されます」と述べました。去る7月30日に、労働政策研究・研修機構は「様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制に関する研究会」報告書を公表しましたが、これはまさにその第一歩ということができます。
 この研究会は2011年11月から1年半にわたって開催されてきたもので、荒木尚志東大教授を座長に、神吉知郁子、竹内(奥野)寿、橋本陽子、久本憲夫、本庄淳志、水町勇一郎、両角道代、山川隆一、呉学殊といった研究者が参加しており、わたしも名を連ねております。その問題意識はプレス発表資料にもあるとおり、「非正規労働者の処遇問題の解決に当たっては、正規労働者と非正規労働者双方の利害を適切に調整するための、集団的な労働条件設定システムの再検討が求められている」という点にあり、いささか長ったらしい研究会のタイトルにもその問題意識が示されています。
 報告書では、現在の集団的発言チャネルの課題解決に向けたシナリオとして、@現行の過半数代表制の枠組を維持しつつ、過半数労働組合や過半数代表者の機能の強化を図る方策、A新たな従業員代表制を整備し、法定基準の解除機能等を担わせる方策、を提示しています。
 具体的には、まず@としては、過半数代表者の交渉力を高めるための代表者の複数化、過半数代表者の正統性を確保するための公正な選出手続、多様性を反映した選出、多様性を反映した活動のための意見集約、モニタリング機能を発揮させるための代表者の常設化、そして機能強化にかかる費用負担などが提起されています。過半数組合が過半数代表として機能する場合については、非正規労働者等の非組合員への配慮の必要性が述べられています。
 一方Aに関しては、とりわけ労働条件設定機能も担わせる場合、従業員代表制と労働組合の競合という課題が生じる(過半数組合がなくても組合結成へのインセンティブに影響する)として詳しく論じています。そして、Aのシナリオを採るとしても、まずは過半数組合が存在しない場合に法定基準の解除機能を果たす従業員代表制の検討から取り組むべきとしている。将来的には従業員代表制と使用者との交渉が難航したときの解決方法の検討も必要としています。
 この従業員代表制と労働組合の競合こそが、日本の集団的労使関係法制の見直しを議論しようとするときに必ず問題となる難題です。今回の報告書を第一歩として、是非これから各方面で活発な議論が交わされていくことを期待したいと思います。