『労基旬報』2015年3月25日号
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」
 
 去る3月6日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」と「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」が国会に提出されました。後者は法務省と厚生労働省の共同提出となっています。意外に思われるかも知れませんが、外国人労働者に関する立法が労働行政の(共管とはいえ)管轄となるのはこれが初めてなのです。研修・技能実習制度が1993年にできて以来、既に20年以上経っていますが、この制度は最初から「研修は労働に非ず」と労働政策の否定を最大の目的として作られ、運用されるという歪みの中で、さまざまな問題を生み出し続けてきました。その詳細については、拙論「日本の外国人労働者政策−労働政策の否定に立脚した外国人政策の形成と破綻」(『経済危機下の外国人労働者に対する調査報告書』連合総合生活開発研究所)に述べたところですが、いったんの解決とされた2009年入管法改正以後も問題は続きました。
 この改正で1年目の実務研修が「技能実習1号」、2・3年目の特定活動が「技能実習2号」として、雇用関係の下の就労として位置づけられました。しかし、既に多々問題点が指摘されていた団体管理型をわざわざ法律上に位置づけ、お墨付きを与えるような改正でもありました。そのため、その後も技能実習制度をめぐって見直しを求める声が続き、とりわけアメリカ国務省は「人身売買報告書」において、同制度を「労働搾取目的の人身売買」であると強く批判し続けており、日弁連も人権の観点から制度の廃止を求めてきています。そこまで行かなくても、連合など労働組合側からは制度の厳格化を求める声が強く投げかけられてきました。
 一方、とりわけ第2次安倍内閣が発足してから、産業競争力会議や経済財政諮問会議から、再技能実習を認めることや介護分野でも認めることなどが要請されるなど、制度をめぐる政治状況は大きく変わろうとしていました。こうした中で、法務省は出入国管理政策懇談会の外国人受入れ制度検討分科会において、2013年11月から審議を行い、2014年6月に「技能実習制度の見直しの方向性に関する検討結果」を公表しました。その間、産業競争力会議や経済財政諮問会議から、再技能実習を認めることや介護分野でも認めることなどが要請されたことが結論に影響を及ぼす一方、監理団体や受入機関をめぐる様々な問題への対応を図ろうとしています。同じ昨年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2014」では、管理監督の在り方を抜本的に見直し、2015年度中の新制度への移行を目指すとともに、実習期間の延長、受入れ枠の拡大等について、2015年度中の施行に向けて、所要の制度的措置を講ずるというスケジュールが示されています。これを受けて2014年11月から法務省・厚生労働省の合同有識者懇談会が開かれ、今年1月末に報告書を出し、3月には法案提出に至ったというわけです。
 最大のポイントは、優良な監理機関・受入機関について、実習生の一旦帰国後2年間の実習を認め、これを(これまでの当初1年間の1号、後の2年間の2号と並んで)3号と位置づけることです。これを認めるための実習生の要件として、技能検定3級相当の実技試験への合格を示しています。これまでは、1号修了時に技能検定基礎2級相当の技能評価試験を受検することを求めていただけですが、2号修了時に3級相当、3号修了時に2級相当の受検を義務づけるので、ようやく技能実習らしい制度になるわけです。対象職種の拡大については、同時に提出された入管法改正案において、介護が専門職として追加されています。
 一方制度の厳格化については、まず技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし,技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか,報告徴収,改善命令,認定の取消し等を規定しています。その上で、実習実施者が技能実習を開始したときや実施が困難になったときに届出すべきこととしています。
 さらに、いろいろと問題を指摘されていた監理団体について許可制とし,許可の基準や許可の欠格事由のほか,遵守事項,報告徴収,改善命令,許可の取消し等を規定しています。監理団体の行う技能実習生にかかる雇用関係の成立のあっせんを「技能実習職業紹介事業」として、職業安定法の特例としています。ここで重要なのは、「厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない」(第23条第6項)と、監理団体の許可を公労使三者構成の審議会の意見にかからしめていることです。技能実習制度が労働政策の問題であるということを明示している規定といえましょう。
 今回の法案が「技能実習の適正な実施」と並んで「技能実習生の保護」を標題に謳っていることは、人権問題からの批判がいかに強かったかを物語っています。法案は「技能実習生の保護」という題の節において、以下のような行為を禁止するとともに、違反行為に対しては実習生に大臣への申告権を与えています。
・実習監理者が暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制すること。
・実習監理者が、技能実習生やその関係者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金や損害賠償額の予定をすること。
・実習監理者が、技能実習生に付随して貯蓄契約や貯蓄金管理契約をすること。
・技能実習関係者が、技能実習生の旅券又は在留カードを保管すること。
・技能実習関係者が、技能実習生の外出等私生活の自由を不当に制限すること。
 これを見ると、1947年の労働基準法の労働憲章どころか、1924年の労働者募集取締令を思い出させるような規定まであり、いかに技能実習制度が濫用されていたかがよくわかります。
 その他、技能実習生の転籍の連絡調整や事業所管大臣等に対する協力要請、地域ごとに設置する関係行政機関等による地域協議会などの規定もありますが、分量が大きいのは外国人技能実習機構の規定です。これは認可法人で、技能実習計画の認定,実習実施者・監理団体の報告徴収、実地検査,実習実施者の届出受理,監理団体の許可に関する調査、技能実習生に対する相談・援助も行うこととされています。
 いずれにせよ、ねじれた形で生み出され育ってきた技能実習制度がようやく労働政策の一環として適切に位置づけられたわけで、今後まっとうな形で運用されていくことを期待したいと思います。