『労基旬報』2016年5月25日号
「生産管理闘争と生産性向上運動」
 
 終戦直後の労働運動が生み出した生産管理闘争は、経営層を除いて管理職も含む従業員集団がそのまま企業を経営するというユニークな争議手段でした。1945年10月から12月の読売新聞争議では、社長らを排除して編集・印刷・発行が闘争委員会の下で行われ、これが他の企業にも燃え広がっていったのです。これに対し政府は1946年6月13日に「社会秩序保持に関する声明」を発表し、生産管理を違法として否認する態度を明らかにしました。
 裁判所も当初は「近時、企業一般においては、所有と経営とが分離し、経営は専ら経営技術者、並に一般従業員である労働者によって運営せられているのであるから労働者は企業内部の一担当者として、経営技術者及び出資者とともに、企業全体を成立せしめている」のだから「生産管理自体は適法な争議行為」とするものもありましたが(山田鋼業吹田工場事件、大阪地判昭22.11.22刑事裁判資料10)、その上告審(最大判昭25.11.15刑集4-11)は「わが国現行の法律秩序は私有財産制度を基幹として成り立っており、企業の利益と損失とは資本家に帰する。従って企業の経営、生産工程の指揮命令は、資本家又はその代理人たる経営担当者の権限に属する。・・・従って労働者側が企業者側の私有財産の基幹を揺るがすような争議手段は許されない。なるほど同盟罷業も財産権の侵害を生ずるけれども、それは労働力の給付が債務不履行となるに過ぎない。然るに本件のようないわゆる生産管理に於ては、企業経営の権能を権利者の意思を排除して非権利者が行うのである。・・・前者において違法性が阻却されるからとて、後者においてもそうだという理由はない」と、明確に資本主義的経済秩序(労働者は企業のメンバーではない)を宣言しました。
 ところが、経営者側にもある意味で労働者を企業のメンバーとする発想がありました。1947年9月に経済同友会企業民主化研究会が発表した『企業民主化試案−修正資本主義の構想』は、企業を株主の所有とする考え方を改め、企業を経営、資本、労働の3者によって構成される協同体と考えるとともに、経営協議会を経・労・資3者構成の企業総会とし、株主総会に代わる企業の最高意思決定機関と位置づけたのです。
 経済同友会系の経営者が中心となって1950年代に始められた生産性向上運動は、経営者のリーダーシップを前提としながら、労働者を企業経営の主体として参加させていこうとするものといえます。担い手の政治的立場は対照的に見えますが、労働者の企業メンバーシップという観点からは一連の流れと見ることもできるでしょう。
 1955年に宣明された「生産性三原則」は、まず「生産性の向上は、究極において雇用を増大するものであるが、過渡的な過剰人員に対しては、国民経済的観点に立って、能う限り配置転換その他により失業を予防するよう官民協力して適切な措置を講ずるものとする」と述べて、雇用維持を基本方針と定めています。また「生産性向上のための具体的な方式については、各企業の実情に即し、労使が協力してこれを研究し協議するものとする」と、企業ごとの労使協議制を確認し、さらに「生産性向上の諸成果は、経営者・労働者及び消費者に、国民経済の実情に応じて公正に配分されるものとする」と、労使間での公正配分を唱っています。この年をもって日本型雇用システムが理念として確立したといってよいでしょう。
 その後、生産性向上運動は右派組合と左派組合の労労対立の焦点の一つとなり、不当労働行為事件の素材を多く提供するようになります。その中でもっとも世間の耳目を引いたのは1969年に開始された国鉄における生産性運動、いわゆるマル生運動でした。当時国労は現場協議制を階級闘争主義に基づく職場闘争の手段として利用しており、これに対して国鉄当局は日本生産性本部の協力の下、管理監督者層に対する生産性教育を始めました。それとともに、国労の組織率が急落するという事態が進み、国労は組織防衛のため、全面的に反マル生運動を展開することになります。そして、1971年10月公労委が生産性運動の一部に不当労働行為があったと判断、磯崎総裁が国会で陳謝したことで、当局側の敗北のうちに生産性運動は中止されることになりました。日本生産性本部の歴史における最大の失敗と言えましょう。その結果、管理職に対する吊し上げや業務拒否、ヤミ慣行やヤミ協定が横行するに至ったといわれています。その後1980年代に国鉄が民営化され、勝ち誇っていた国労がその過程で奈落の底に突き落とされたことは周知の通りです。