『労基旬報』2016年7月25日号
「産業医の将来像」
昨年12月からストレスチェック制度が実施され、企業の精神健康管理はますます重要になっています。しかも、これまでの改正と異なり、ストレスチェック制度では労働者のプライバシー保護の観点から、医師や保健師が労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならず、面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないといった規定を設けています。事業者が主体で、医師はその助言・補助者という今までの設計とは異なる発想が求められてきていると言えます。
現在労働安全衛生法で産業医の制度が設けられ、50人以上事業場には設置が義務づけられています。しかしその役割の大部分は、長らく古典的な職業病の予防といった労働衛生が中心で、近年は過労死防止の観点からの過重労働対策も加わってきていますが、それでも内科が中心で、精神医学を専門とする産業医はあまりいないのが実情のようです。急速に変貌していく労働現場に、労働衛生政策が必死に追いついて行こうとする中で、産業医の在り方が再検討されるのは必然と言えるでしょう。このため、昨年9月から厚生労働省労働基準局で「産業医制度の在り方に関する検討会」が開かれています。現時点ではまだ具体的な政策方向は示されていませんが、産業医の将来像を考えるための土台として、ここではその法政策上の歴史を改めて辿っておきましょう。
その出発点は1938年の改正工場危害予防及衛生規則で、職工500人以上(1940年改正で職工100人以上)の工場の工場主は工場医を選任する義務が課されました。工場医は月1回の職場巡視と年1回の健康診断を行います。
戦後労働基準法制定過程においては、日本産業衛生協会から、製造業に限らず全ての産業の職場に産業医を置くべきという提案がされていましたが、1947年労働基準法では安全管理者と並んで衛生管理者が規定されるにとどまりました。ただ、労働安全衛生規則に下りると、医師である衛生管理者と医師でない衛生管理者に分かれ、50人以上事業場では医師である衛生管理者を選任することとされていました。ある時期までの労働衛生対策の中心は、粉じん、鉛、有機溶剤といった衛生上有害な業務に対する予防対策で、医師である衛生管理者も医師でない衛生管理者も、こうした業務に追われていました。
産業医という言葉が法律上に初めて登場したのは1972年の労働安全衛生法においてです。安全管理者と衛生管理者は総括安全衛生管理者の下でそれぞれの業務を分掌しますが、産業医は事業者に直属し、衛生管理者(今までの医師でない衛生管理者)に指導・助言するとともに、事業者や総括安全衛生管理者に対し勧告をすることができます。その後、累次の法改正で産業医の業務は拡大の一途をたどってきました。
2005年の労働安全衛生法改正では、1月100時間を超える時間外労働を行った労働者に対して医師による面接指導を行わなければならず、その結果に基づいて医師の意見を聞いて、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の減少などの措置を講じなければならないとされました。労災補償における過労死問題が安全衛生における過重労働対策に及んできたものです。
さらに2014年の労働安全衛生法改正でストレスチェック制度が導入され、事業者に対し労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査を行うことが義務づけられました。この改正をめぐってはさまざまな議論が噴出し、紆余曲折の結果産業医選任義務のある50人以上事業場に義務づけを限定し、かつ労働者の受検義務を削除して何とか成立に至ったものです。上述のように労働者のプライバシー保護の観点から、医師や保健師が労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならず、面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないといった規定を設けており、産業医を事業者の助言者・補助者と位置づけている現行法制との関係で、居心地の悪さは否めません。
今後、企業の労働者に対する身体的精神的健康管理という観点と、労働者の企業に知られたくないプライバシーの保護という観点とがあいせめぎ合う中で、産業医の在り方をどう考えるべきか、かなり哲学的なレベルにも深く突っ込んだ議論が求められることは間違いありません。