『労基旬報』2018年4月25日号
「東京オリンピックに向けた受動喫煙対策」
 
 去る3月9日、ようやく健康増進法の改正案が国会に提出されました。東京オリンピックに向けた受動喫煙対策は与党内の反対意見が強くほぼ1年近くストップがかかっていた形ですが、なんとか法案を出すところまではたどり着いたようです。とはいえ、その内容は当初の厳格な規制案とは別物のような生ぬるいものになっていたようです。
 そもそも受動喫煙対策については、2014年の労働安全衛生法改正による職場の受動喫煙対策が、2011年に国会に法案を提出したときには例外は認めつつも原則禁煙としていたのに、国会で特に与党サイドからの反対が強く、解散で廃案になった後に2014年に再度国会に提出した法案では全面的に努力義務化せざるを得なかったという過去の苦い経験があります。
 これに対し今回は、東京オリンピック・パラリンピックが開催されるので、日本の受動喫煙防止対策をオリンピック開催国と同等の水準とするため、従来の努力義務よりも実効性の高い制度としなければならないという強い味方があったはずでした。少なくとも、厚生労働省健康局が2016年10月に受動喫煙防止対策強化検討チームワーキンググループを設置し、そこに提示した叩き台は、かなり厳格な規制を示していました。
 これによると、(1)多数の者が利用し、かつ、他施設の利用を選択することが容易でないものは、建物内禁煙とする(官公庁、社会福祉施設等)。(2)(1)の施設のうち、特に未成年者や患者等が主に利用する施設は、受動喫煙による健康影響を防ぐ必要性が高いため、より厳しい「敷地内禁煙」とする(学校、医療機関等)。(3)利用者側にある程度他の施設を選択する機会があるものや、娯楽施設のように嗜好(しこう)性が強いものは、原則建物内禁煙とした上で、喫煙室の設置を可能とする(飲食店等のサービス業等)、とされています。この(3)には、飲食店、ホテル等のサービス施設の他、「事務所(職場)」というのも入ります。上記2011年に国会提出された労働安全衛生法改正案では、全面禁煙、空間分煙が事業主の義務とされていながら、その後の政治状況の中で2014年には全面的に努力義務にされて成立した職場の受動喫煙問題が、その射程に入っていたのです。たたき台によると、これら建物内禁煙、敷地内禁煙、原則建物内禁煙のいずれにも当てはまらないのは、個人の住宅やホテルの客室など極めてプライベートな空間だけであり、およそ人が労働する空間はこの三つのいずれかに該当することになります。
 ところが、その後の公開ヒアリングでは、業界団体から反対の声が上がり、与党内からも反対の声が強まりました。2017年3月に同ワーキンググループに提示された「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」では、飲食店のうち、小規模のバー、スナック等(主に酒類を提供するものに限る)は喫煙禁止場所としないことなどいくつか修正されています。一方、自由民主党のたばこ議員連盟は同月、上記叩き台が「敷地内禁煙」や「屋内禁煙」とした小中高校や医療施設、官公庁など、ほとんどの施設で「喫煙専用室を設置可」とし、喫煙専用室による「分煙」案を示しています。さらに、飲食店などについては「屋内禁煙」とはせず、「禁煙・分煙・喫煙」の表示を義務化して対応するとしていました。これに対して当時の塩崎厚労相は妥協を拒み、結局2017年の通常国会に法案の提出はできないままとなったのです。
 その後、約1年近くにわたって事態の進展は見られませんでしたが、水面下で自由民主党との折衝が進められていたようで、冒頭述べたように去る2018年3月にようやく健康増進法改正案が国会に提出されました。これは、医療施設、小中高、大学等や行政機関は、敷地内禁煙とする一方、それ以外の施設(事務所、飲食店、ホテル、老人福祉施設、運動施設等)は、屋内原則禁煙としつつ、喫煙専用室(室外への煙の流出防止措置を講じており、専ら喫煙を行うもの)内でのみ喫煙を可能としています。とりわけ大きく変わったのは既存特定飲食提供施設に対する措置で、既存の飲食店のうち、中小企業や個人が運営する店舗であって、客室面積が100u以下のものについては、別に法律で定める日までの間、「喫煙」「分煙」の標識の掲示により喫煙を可能としているのです。もっともこの場合、20歳未満の者は、客も従業員も立入禁止です。
 そのほか、従業員に対する受動喫煙対策として、関係者に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設け、これに基づく対応の具体例を国のガイドラインにより示して助言指導を行うとともに、助成金等によりその取組を支援するとしています。また、今回の法律とは別に関係省令等により、従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととしています。
 2020年の東京オリンピックが近づいてくる中で、何らかの妥協をせざるを得なかったことはよく理解できますが、客室面積が100u以下の飲食店は事実上これまでと同様喫煙可能という政策判断の評価はなかなか難しいといわざるを得ません。