『労基旬報』2022年4月25日号
「ギグワーカーには日雇雇用保険?」
去る3月末に成立した雇用保険法の改正により、事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例という仕組みが新たに設けられました。
(支給の期間の特例)
第20条の2 受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から前条第一項及び第二項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、同条第一項及び第二項の規定による期間に算入しない。
これは、一旦雇用保険の受給資格を得た後のちに自ら事業を開始し、すなわち労働者ではなくなった者が、その事業を廃業して失業者となった場合を対象とするものであり、その意味ではフリーランスに対する(局部的な)失業給付という性格を有しています。
フリーランスへの失業給付という発想は、近年ヨーロッパで盛んに議論されており、隣の韓国でも全国民雇用保険という形で制度化が進んでいます。しかし、雇用労働者を前提に制度設計されてきた雇用保険をフリーランスに適用拡大するには、いくつも越えなければならないハードルが待ち構えています。最も重大なのはいうまでもなく、雇用であれば解雇や退職といった形で明確に確定できる就業状態と失業状態の線引きが、フリーランスの場合には曖昧なものになってしまうという点です。「最近めっきり注文が来なくなった」のをどの程度で失業と認定するかというのはなかなか難しいところでしょう。
ただ、焦点を近年注目を集めているプラットフォームを利用するタイプのいわゆるギグワーカーに絞れば、雇用形態としての日雇労働者と同様に、その日に仕事にありつけたか、それともあぶれたかという形で、線引きすることはある程度可能ではないかとも思われます。もともと、日雇労働者という存在自体、ある程度の期間継続的に雇用され就労することを前提とする雇用保険制度の枠組みには乗りにくいのですが、そこを工夫して日雇雇用保険制度という仕組みを運用していることを考えれば、客観的には似たような働き方をしているギグワーカーにも、日雇雇用保険制度を類推的に適用することも可能ではないでしょうか。
とはいえ、そもそも日雇雇用保険制度というのはどういうものであるのかを理解している人はほとんどいないのではないかと思われます。この制度は終戦直後の1949年の失業保険法改正で日雇失業保険制度として導入されたものですが、今日に至るまでその基本構造はほとんど変わっていません。日雇労働者への失業保険の適用は法制定時からの課題でしたが、保険料徴収の仕組みがネックとなっていました。日雇労働者は毎日その雇用される事業主を異にし、支払われる賃金も異なるため、一般被保険者と同じ方法で保険料を徴収し、その受給要件を充たすかどうかを決定することは極めて困難であったからです。そこで、日雇労働者が事業主に雇用されるつど、毎日保険料を納付することができるような方法が必要でした。このために1949年改正で導入されたのが印紙制度(スタンプシステム)です。日雇労働者を雇用する事業主は失業保険印紙を購入し、日雇労働者に賃金を支払うつど、これを日雇労働者が所持する日雇労働被保険者手帳に貼付し、消印をしなければなりません。こうして手帳に貼付された印紙の数が2ヶ月間で26日分以上になると、翌月失業した際に失業保険金が支給されます。
日雇労働者の失業の認定は毎日公共職業安定所に出頭して行わなければなりませんから、日雇労働被保険者となるには地理的に一定の要件が課されています。それ以外の日雇労働者は適用除外のままです。ただこれは、日雇労働者が実際に特定の地域に日雇労働市場を形成している限りは、あまり問題になる要件ではありませんでした。
この制度の推移を日雇労働被保険者手帳交付数と受給者実人員で見ていくと次表のようになります。手帳交付数を日雇労働者数と見ると、1950年代には100万人以上いた日雇労働者がどんどん減っていって今や1万人以下になったかのように見えますが、いうまでもなくこれは、地理的に特定の地域に住んでいるタイプの古典的な日雇労働者が高齢化して減少してきたというだけのことであって、2000年代以降問題になったネットを介した日雇派遣や日雇紹介はここに含まれていないからです。実際、就業構造基本調査における日雇労働者数の推移を見ると、1950年代には日雇労働被保険者手帳交付数より少ないくらいですが、その後1970年代以降はむしろ増加さえしており、ほとんどの日雇労働者が日雇雇用保険の網の目から漏れていることが窺われます。
年度 |
日雇労働被保険者手帳交付数 |
平均受給者実人員 |
日雇労働者数(*) |
1949 |
702,040 |
15,439 |
|
1950 |
1,132,915 |
59,787 |
|
1951 |
1,118,393 |
82,319 |
|
1952 |
901,613 |
96,872 |
|
1953 |
916,072 |
79,515 |
|
1954 |
938,976 |
101,418 |
|
1955 |
1,074,920 |
128,892 |
|
1956 |
1,154,574 |
110,372 |
999,000 |
1957 |
1,158,052 |
121,115 |
|
1958 |
1,203,706 |
149,605 |
|
1959 |
1,216,741 |
143,407 |
1,000,000 |
1960 |
1,173,471 |
180,992 |
|
1961 |
1,086,489 |
180,636 |
|
1962 |
972,605 |
193,691 |
937,000 |
1963 |
876,558 |
222,082 |
|
1964 |
456,106 |
216,322 |
|
1965 |
423,423 |
210,318 |
1,178,000 |
1966 |
393,810 |
208,351 |
|
1967 |
347,922 |
200,779 |
|
1968 |
325,401 |
197,873 |
658,000 |
1969 |
302,585 |
187,270 |
|
1970 |
263,723 |
177,765 |
|
1971 |
213,901 |
153,881 |
892,000 |
1972 |
206,790 |
136,693 |
|
1973 |
201,200 |
139,579 |
|
1974 |
204,786 |
136,958 |
901,000 |
1975 |
194,303 |
138,903 |
|
1976 |
188,556 |
131,307 |
|
1977 |
187,635 |
128,856 |
1,470,000 |
1978 |
172,520 |
129,477 |
|
1979 |
173,603 |
126,631 |
1,639,000 |
1980 |
166,809 |
126,214 |
|
1981 |
156,474 |
118,023 |
|
1982 |
150,467 |
107,457 |
1,551,000 |
1983 |
148,307 |
106,092 |
|
1984 |
157,389 |
109,696 |
|
1985 |
153,000 |
113,961 |
|
1986 |
145,618 |
102,258 |
|
1987 |
125,991 |
86,269 |
1,414,000 |
1988 |
108,141 |
76,113 |
|
1989 |
96,956 |
67,846 |
|
1990 |
84,793 |
60,636 |
|
1991 |
79,803 |
52,986 |
|
1992 |
68,801 |
48,475 |
1,489,000 |
1993 |
63,954 |
40,712 |
|
1994 |
60,895 |
39,265 |
|
1995 |
55,352 |
34,352 |
|
1996 |
52,655 |
31,949 |
|
1997 |
51,765 |
30,796 |
1,452,000 |
1998 |
49,031 |
28,895 |
|
1999 |
47,651 |
27,188 |
|
2000 |
45,791 |
27,297 |
|
2001 |
41,986 |
25,764 |
|
2002 |
38,044 |
23,806 |
1,570,100 |
2003 |
35,482 |
21,854 |
|
2004 |
32,193 |
19,490 |
|
2005 |
28,755 |
17,232 |
|
2006 |
25,351 |
15,103 |
|
2007 |
24,592 |
14,259 |
1,356,400 |
2008 |
24,907 |
13,566 |
|
2009 |
23,582 |
12,001 |
|
2010 |
21,042 |
11,203 |
|
2011 |
20,070 |
11,324 |
|
2012 |
19,375 |
11,478 |
|
2013 |
18,838 |
11,309 |
|
2014 |
18,161 |
11,062 |
|
2015 |
17,308 |
10,555 |
|
2016 |
15,601 |
8,804 |
|
2017 |
8,827 |
5,966 |
|
2018 |
7,781 |
5,521 |
|
2019 |
7,661 |
5,464 |
|
2020 |
7,371 |
5,260 |
|
*就業構造基本調査における「雇用者」のうち「日雇」
現行雇用保険法の日雇雇用保険制度は、あらかじめ日雇労働者に紙製の手帳を渡しておき、日雇労働者を日々雇用する使用者に印紙を購入させて、仕事をさせる都度その印紙を手帳に貼らせるという仕組みなので、ネットで日々あっせんするような日雇派遣や日雇紹介は制度に乗ることが困難ですし、ましてや最近のギグワーカーには使い物にならないでしょう。しかし、日雇労働被保険者手帳をネット上に作成し、使用者による印紙の貼付も電子化することが可能であるならば、この古ぼけた仕組みに新たな息吹を吹き込むことも可能なのではないでしょうか。