『労基旬報』2022年4月25日号
「ギグワーカーには日雇雇用保険?」
 
 去る3月末に成立した雇用保険法の改正により、事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例という仕組みが新たに設けられました。
(支給の期間の特例)
第20条の2 受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から前条第一項及び第二項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、同条第一項及び第二項の規定による期間に算入しない。
 これは、一旦雇用保険の受給資格を得た後のちに自ら事業を開始し、すなわち労働者ではなくなった者が、その事業を廃業して失業者となった場合を対象とするものであり、その意味ではフリーランスに対する(局部的な)失業給付という性格を有しています。
 フリーランスへの失業給付という発想は、近年ヨーロッパで盛んに議論されており、隣の韓国でも全国民雇用保険という形で制度化が進んでいます。しかし、雇用労働者を前提に制度設計されてきた雇用保険をフリーランスに適用拡大するには、いくつも越えなければならないハードルが待ち構えています。最も重大なのはいうまでもなく、雇用であれば解雇や退職といった形で明確に確定できる就業状態と失業状態の線引きが、フリーランスの場合には曖昧なものになってしまうという点です。「最近めっきり注文が来なくなった」のをどの程度で失業と認定するかというのはなかなか難しいところでしょう。
 ただ、焦点を近年注目を集めているプラットフォームを利用するタイプのいわゆるギグワーカーに絞れば、雇用形態としての日雇労働者と同様に、その日に仕事にありつけたか、それともあぶれたかという形で、線引きすることはある程度可能ではないかとも思われます。もともと、日雇労働者という存在自体、ある程度の期間継続的に雇用され就労することを前提とする雇用保険制度の枠組みには乗りにくいのですが、そこを工夫して日雇雇用保険制度という仕組みを運用していることを考えれば、客観的には似たような働き方をしているギグワーカーにも、日雇雇用保険制度を類推的に適用することも可能ではないでしょうか。
 とはいえ、そもそも日雇雇用保険制度というのはどういうものであるのかを理解している人はほとんどいないのではないかと思われます。この制度は終戦直後の1949年の失業保険法改正で日雇失業保険制度として導入されたものですが、今日に至るまでその基本構造はほとんど変わっていません。日雇労働者への失業保険の適用は法制定時からの課題でしたが、保険料徴収の仕組みがネックとなっていました。日雇労働者は毎日その雇用される事業主を異にし、支払われる賃金も異なるため、一般被保険者と同じ方法で保険料を徴収し、その受給要件を充たすかどうかを決定することは極めて困難であったからです。そこで、日雇労働者が事業主に雇用されるつど、毎日保険料を納付することができるような方法が必要でした。このために1949年改正で導入されたのが印紙制度(スタンプシステム)です。日雇労働者を雇用する事業主は失業保険印紙を購入し、日雇労働者に賃金を支払うつど、これを日雇労働者が所持する日雇労働被保険者手帳に貼付し、消印をしなければなりません。こうして手帳に貼付された印紙の数が2ヶ月間で26日分以上になると、翌月失業した際に失業保険金が支給されます。
 日雇労働者の失業の認定は毎日公共職業安定所に出頭して行わなければなりませんから、日雇労働被保険者となるには地理的に一定の要件が課されています。それ以外の日雇労働者は適用除外のままです。ただこれは、日雇労働者が実際に特定の地域に日雇労働市場を形成している限りは、あまり問題になる要件ではありませんでした。
 この制度の推移を日雇労働被保険者手帳交付数と受給者実人員で見ていくと次表のようになります。手帳交付数を日雇労働者数と見ると、1950年代には100万人以上いた日雇労働者がどんどん減っていって今や1万人以下になったかのように見えますが、いうまでもなくこれは、地理的に特定の地域に住んでいるタイプの古典的な日雇労働者が高齢化して減少してきたというだけのことであって、2000年代以降問題になったネットを介した日雇派遣や日雇紹介はここに含まれていないからです。実際、就業構造基本調査における日雇労働者数の推移を見ると、1950年代には日雇労働被保険者手帳交付数より少ないくらいですが、その後1970年代以降はむしろ増加さえしており、ほとんどの日雇労働者が日雇雇用保険の網の目から漏れていることが窺われます。
年度 日雇労働被保険者手帳交付数 平均受給者実人員 日雇労働者数(*)
1949           702,040      15,439  
1950          1,132,915      59,787  
1951          1,118,393      82,319  
1952           901,613      96,872  
1953           916,072      79,515  
1954           938,976      101,418  
1955          1,074,920      128,892  
1956          1,154,574      110,372         999,000
1957          1,158,052      121,115  
1958          1,203,706      149,605  
1959          1,216,741      143,407        1,000,000
1960          1,173,471      180,992  
1961          1,086,489      180,636  
1962           972,605      193,691         937,000
1963           876,558      222,082  
1964           456,106      216,322  
1965           423,423      210,318        1,178,000
1966           393,810      208,351  
1967           347,922      200,779  
1968           325,401      197,873         658,000
1969           302,585      187,270  
1970           263,723      177,765  
1971           213,901      153,881         892,000
1972           206,790      136,693  
1973           201,200      139,579  
1974           204,786      136,958         901,000
1975           194,303      138,903  
1976           188,556      131,307  
1977           187,635      128,856        1,470,000
1978           172,520      129,477  
1979           173,603      126,631        1,639,000
1980           166,809      126,214  
1981           156,474      118,023  
1982           150,467      107,457        1,551,000
1983           148,307      106,092  
1984           157,389      109,696  
1985           153,000      113,961  
1986           145,618      102,258  
1987           125,991      86,269        1,414,000
1988           108,141      76,113  
1989           96,956      67,846  
1990           84,793      60,636  
1991           79,803      52,986  
1992           68,801      48,475        1,489,000
1993           63,954      40,712  
1994           60,895      39,265  
1995           55,352      34,352  
1996           52,655      31,949  
1997           51,765      30,796        1,452,000
1998           49,031      28,895  
1999           47,651      27,188  
2000           45,791      27,297  
2001           41,986      25,764  
2002           38,044      23,806        1,570,100
2003           35,482      21,854  
2004           32,193      19,490  
2005           28,755      17,232  
2006           25,351      15,103  
2007           24,592      14,259        1,356,400
2008           24,907      13,566  
2009           23,582      12,001  
2010           21,042      11,203  
2011           20,070      11,324  
2012           19,375      11,478  
2013           18,838      11,309  
2014           18,161      11,062  
2015           17,308      10,555  
2016           15,601       8,804  
2017            8,827       5,966  
2018            7,781       5,521  
2019            7,661       5,464  
2020            7,371       5,260  
*就業構造基本調査における「雇用者」のうち「日雇」
 
 現行雇用保険法の日雇雇用保険制度は、あらかじめ日雇労働者に紙製の手帳を渡しておき、日雇労働者を日々雇用する使用者に印紙を購入させて、仕事をさせる都度その印紙を手帳に貼らせるという仕組みなので、ネットで日々あっせんするような日雇派遣や日雇紹介は制度に乗ることが困難ですし、ましてや最近のギグワーカーには使い物にならないでしょう。しかし、日雇労働被保険者手帳をネット上に作成し、使用者による印紙の貼付も電子化することが可能であるならば、この古ぼけた仕組みに新たな息吹を吹き込むことも可能なのではないでしょうか。