『労基旬報』2024年7月25日
「フリーランス・ギグワーカーの労働者性と保護の在り方」
 
 去る6月21日、いくつもの政府の政策文書が閣議決定されました。その中で注目されたのはもちろん経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)2024や新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版で、例によって三位一体の労働市場改革という旗印の下で、ジョブ型人事とか職務給といった流行語が踊っています。しかし今回取り上げるのはそれらと同日付で閣議決定された規制改革推進計画の方です。こちらにも労働政策に関わる項目がいくつも並んでいるのですが、どれもひと味違ってやや玄人好みのトピックを扱っているのです。
 具体的には、フリーランス・ギグワーカーの労働者性及び保護の在り方、労使双方が納得する雇用終了の在り方、「自爆営業」の根絶、副業・兼業の円滑化という4項目が挙がっています。このうち、二番目のものは解雇の金銭救済制度の検討を急げ、そのために早急に調査を実施せよというもので、私自身が過去10年以上にわたって実態調査に関わってきたテーマであり、またまた発破を掛けられてしまった、というものなのですが、こちらについてはまた改めてじっくりと取り上げたいと思います。
 今回の規制改革推進計画で目新しいのは一番目のフリーランス・ギグワーカーの労働者性・保護の在り方と三番目の自爆営業ですが、特に最初のものはここ数年来世界的に大きな問題となり、本連載でも再三再四にわたってEUやILOの動向を紹介してきたテーマです。それが、今回規制改革という枠組みから対応を求められることになったわけです。
 まずは、今年の規制改革推進計画においてこの問題がどのように取り上げられているのかを見ましょう。
a 昭和 60 年の「労働基準法研究会報告」(以下「研究会報告」という。)に基づく労働基準法上の労働者性(以下「労働者性」という。)の判断基準(以下「判断基準」という。)においては、「業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無」は「指揮命令の程度が問題であり、通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは言えない」とされているが、現実には、就業者及び事業者による個別具体的な判断に当たって解釈が容易ではなく、特に、事業者側の人間による就業者に対する直接・対面の指示ではなく、アプリやAI、アルゴリズムを用いた連絡やGPSを用いた就業状況の把握など、研究会報告が取りまとめられた当時には想定されていなかったデジタル技術の扱いが不明確であり、労働者性の有無の予見可能性が低い状況にあるとの指摘がある。これらを踏まえ、厚生労働省は、労働者性がある働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、最低賃金を始めとする労働基準法等に基づく保護を受けられていない、いわゆる偽装フリーランス問題の解決に資するよう、国民にとって労働者性の有無の予見可能性を高める観点から、例えば、配達業務を行う就業者に対して発注者が具体的な配達経路を連絡し、当該連絡に従わない場合には制裁を科す等の措置により当該連絡に従うことを強制するなど、就業時間中に発注者が就業者の業務遂行方法について業務の性質上当然に必要な範囲を超えた連絡を行い、就業者に対して当該連絡に従うよう強制するような場合には、人間による直接の指示ではなく、AIやアルゴリズムによる連絡であっても、業務遂行上の指揮監督関係を肯定する方向に働くことを明確にするなど、研究会報告による現行の判断基準を引き続き基礎としつつ、デジタル技術の活用等を踏まえた判断基準の明確化を検討し、その結果を踏まえ、就業者・事業者双方にとって分かりやすく解説するなどの周知を行う。
b 厚生労働省は、例えば、取引相手たる配達業務従事者にヘルメット等の安全器具の着用を求めることや、事故等の発生時に安全確保のために退避指示を行うこと、長時間就業する者に就業時間の短縮を推奨することなど、業務委託の発注者が安全管理又は健康確保のために取引相手(就業者)に対して行う「指示」「推奨」その他の連絡が、就業者の労働者性を肯定する要素である「指揮命令」や「拘束」と評価されるか否かが明確でない場合、当該連絡が「指揮命令」や「拘束」に該当するのではないかとの懸念から、発注者が、当該就業者自身及び顧客のための安全管理又は当該就業者自身の健康確保に資する連絡をちゅうちょするおそれがあるとの指摘があることを踏まえ、法令等に基づき国が発注者に義務付けているものも含め、安全管理又は健康確保のための就業者に対する連絡について、例えば、就業者への拘束を強める目的ではなく、安全管理又は健康確保を目的として行う就業時間の上限管理に係るものについて、業務委託契約の内容として、長時間就業による健康への影響を防止する観点から、就業時間の上限の目安について就業者と発注者が合意した上で、就業者がその目安に沿って自ら就業時間管理を行えるよう発注者が注意喚起を行うことは、判断基準における「指揮命令」や「拘束」として評価されるものではないと整理するなど、判断基準における「指揮命令」や「拘束」として労働者性を肯定する方向に働くものとそうでないものを整理し、発注者及び就業者に周知する。
c 厚生労働省は、労働者性の有無についての国の判断が、現状では、労災事故や労働紛争に関する訴訟等の提起前には明らかにならない事案があることや労働基準法第104条に基づき労働基準監督署へ労働者性に関する違反事実の申告等を行っても労働者性の判断に至らない事案が半数近くに上るとの調査結果もあることを踏まえ、労働者性がある働き方をする者が就業開始後早期に労働基準法等の保護を受けられ、また、社会保険料等の負担の有無に起因する競争環境の公平性を確保する観点から、例えば、ドイツにおいて就業者又は事業者の申請に基づき年金保険機構が自営業者か被用者かの地位確認を行う手続があることや、建設業の一人親方について判断基準を整理したチェックシートを用いて労働者性の自己診断の支援が行われていることを参考に、@自らを労働基準法上の労働者だと考える者から労働基準関係法令違反に関する相談を受ける窓口を整備する、A労働基準監督署は、自らを労働基準法上の労働者だと考える者からの申告に対して、関係者から資料が収集できないなどの特段の事情がない限り、原則として、労働者性の有無の判断を行うことを就業者に対して明確化するなど、労働者性の有無の判断が適切に行われるよう、必要な措置を行う。
d 厚生労働省は、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」(令和6年5月 28 日)において、作業時間が契約期間で平均週40時間程度、契約期間が1年以上など労働者に近い専属性がある個人事業者等が一般健康診断と同様の検査を受診するのに要する費用を発注者が負担することが望ましいとされている点について、フリーランス・ギグワーカーへの発注控えにつながるおそれがあるとの指摘が当事者自身から行われていることを踏まえ、当該ガイドラインの公表後、一般健康診断の費用負担を理由とした発注控えの実態を調査し、当該理由による発注控えが生じていることを把握した場合には、当該ガイドラインの見直しも含めて必要な対応を検討し、実施する。
 これら4項目の実施時期はそれぞれ、aとcは令和6年度検討開始、結論を得次第速やかに措置であり、bは令和6年度措置、dは令和6年度措置、それ以降継続的に措置となっています。要するに、bとdは今年度中に何とかしろ、aとcも今年度から議論を始めて早々に措置しろというタイムスケジュールです。
 この問題が提起されたのは、規制改革推進会議の第4回働き方・人への投資ワーキンググループ(本年3月12日)においてで、厚生労働省の増田嗣郎労働条件政策担当審議官、一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会の平田麻莉代表理事、全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会の嵯峨徹也事務局長、水町勇一郎専門委員の説明を受けて、議論がされています。上記aからdまでの項目は、そこでの議論をかなりそのまま文章化したようなものであることがわかります。
 aの部分は、主として水町専門委員の労働法制の国際比較の観点からの議論を受けたもので、近年のEUプラットフォーム労働指令やILO、欧米諸国における動きなどを背景に、1985年の労働者性に関する労働基準法研究会報告の見直しを求める内容になっています。これは、まさに今年1月から労働基準局で開催されている労働基準関係法制研究会において、ホットな議論になっているテーマであり、水町氏自身もその研究会の委員でもあるので、その意味では既に検討が開始されているわけであり、「結論を得次第速やかに措置」ということになるのでしょう。
 bからdの部分は平田氏や嵯峨氏の提起を受けたものです。特に平田氏は、「「指揮監督」をはじめとする専門用語の解釈が難解であって、一般の人にはなかなか分からないということですとか、あくまでも複数の判断基準の総合判断で司法が決めますということになっていますので、曖昧であるということ」を指摘し、「この労働者性の判断基準の曖昧さから来る不安で、過剰に保守的なルールで発注者・フリーランス双方が働きづらくなってしまったり、フリーランスへの発注控えというのも生じてしまっています。例えば偽装フリーランスにはしたくないけれども何に気をつけていいか分からないですとか、安全性対策や福利厚生を提供したいが、労働者性を疑われたら困るので何もできないですとか、一対一のやり取りがあると指揮監督が疑われるやり取りが発生してしまうかもしれないので、飲み会に誘ったり、一緒にトイレに行くのは禁止ですといったルールがある会社があったり、あとは、労基署の判断に一貫性がないように見えるので、怖くてもうフリーランスとは働けませんという企業もあったりします」と訴えています。これに関連して、鈴木専門委員も「例えばフリーランスの保護を促進しなければならないという側面は確かにあるのですけれども、例えば安全・健康に関して健康や安全管理上の指示ということを発注者に課すということになって、発注者の側がフリーランスの保護を促進するという方向性を取ることは適切だと思うのですけれども、そうすると管理が厳格になっていって、結局はフリーランスとして雇おうとしていても労働者にしかならないみたいな、労働者に非常に近くなるような管理を行政が発注者側に課してしまうということにも将来的にはなり得ると思うのですが、これは結局指揮監督が肯定されやすくなってしまってフリーランスが使いにくいという、今、抑止効果とか、いろいろ話がありましたけれども、まさに行政が保護を促進すると、今度はフリーランスが使えないみたいなことになるというジレンマがあると思うのです」と述べています。これらを踏まえて、規制改革推進計画では「判断基準における「指揮命令」や「拘束」として労働者性を肯定する方向に働くものとそうでないものを整理し、発注者及び就業者に周知する」と言っているわけです。この点について、安全衛生部の船井専門官は「注文者の方がそういった安全の指示やアドバイスをする際に、それが必要な安全上の指示・指導なのか、それとも指揮命令に該当してしまうのかといった部分を、現場でどういうところに躊躇しているのかというのもちゃんと吸い上げた上で、現場が予見可能性を持ってできるような目安のようなものをお示しすることができないかということで、今、関係課と調整しております。これはなるべく幅広の団体から意見を聞こうということで、建設業や運輸業、製造業、あとフードデリバリーやECのプラットフォーマーさんなど、なるべく幅広に聞いて、現場でこういうことをやったら労働者性ありと言われてしまうからちょっと躊躇しているのですよね、というのがあるのかないのかというのは情報を集めて、今後、検討していきたいと思っております」と答えていたので、bは「令和6年度措置」ということにしたのでしょう。
 cについても、水町専門委員の「場合によっては判断基準を少し整理してチェックシートにしながら、チェックシートに丸づけをして、これだけチェックがいっぱいつくから労働者の可能性が高いねと。逆にあまりチェックがないからこれは自営業者の可能性が高いねと当事者の認識を高めるということと同時に、チェックシートでは例えば7つの項目について4対3だから労働者とか、2対5だから労働者ではないというふうに数で決められないので、そのチェックシートを使いながら認識を深めて、当事者でも分かりやすくしながら、最終的に微妙なところではきちんと行政による相談窓口をつくって、そこできちんと誘導をしてもらうということが必要なのではないか」という提起をベースに、鈴木専門員も「契約を結ぶ際に必要なチェックリストも、フリーランスの人と契約を結ぶ際にはチェックリストがあって、結果的に最終的な判断はもちろん司法の判断になるのですけれども、こういうチェックリストにのっとって労働者ではないと認識していますみたいな形で、事前に予測可能性を極めて高める方法を考えるとか」を提案しており、竹野監督課長が「予測可能性を高めるということは非常に重要だと考えておりまして、我々も労働基準監督署の判断事例を、先ほどの資料にありました軽貨物の事例でお示ししたりであるとか、そういったことを行っておりますので、分かりやすく周知をするということについては引き続きこれからも検討し、取り組んでいきたいと考えております」と答えていることも踏まえて、「令和6年度検討開始、結論を得次第速やかに措置」となったのでしょう。
 dはこれも平田氏がかなり熱心に追及していた点で、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン(案)」に対して、「長時間就業による健康障害の防止やメンタルヘルス不調の予防、あとは一般健診費用の負担などを発注者に求めるような内容になっています。その基準というのもほかの法律だったりガイドラインとまた違った基準で健診費を負担するようにとなっていたりするので、労働者性の判断や継続的業務委託に関する混乱や誤解を助長し、健康管理を建前とした労務管理を生んでしまったり、逆に発注控えや契約解除を生むおそれがあるのではないかなと少し気になっております」と指摘し、さらに「たかが健康診断費用でと思われるかもしれないのですけれども、例えばインボイス施行で免税事業者と取引する企業に発生する負担は取引額の僅か2%程度ですけれども、それでもちりつもだということで、フリーランスとの取引が多い企業は発注先を絞っています。当協会の調査でも免税事業者の17.3%が一方的な契約解除や値下げを経験しているということもあって、そういったことは起こり得るとは思います。また、いきなり契約解除とならなくても、今回のガイドラインでは1年以上の契約の場合、健診費の負担が望ましいとなっていますので、抵触しないように1年未満で契約終了してメンバーを入れ替えようという動きも可能性としてはあるかなと思います」と危惧の念を露わにしています。そういう懸念が強く示されたことから、dは「令和6年度措置、それ以降継続的に措置」ということになったのでしょう。
 労働法の観点からすると、やはりaとcが関心の中心になるわけですが、この点はまさにこれから労働基準関係法制研究会で何らかの方向性が出てくることが予想されますので、引き続き中期深く見ていきたいと思います。