労基旬報2024年9 月25日
「制度の本旨からかけ離れた被用者保険と国民(自営業者)保険」
去る7月3日、厚生労働省は「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」(学識者17名、座長:菊池馨実)の「議論の取りまとめ」を公表しました。被用者保険というのは、国民年金に対する厚生年金保険、国民健康保険に対する健康保険のように、被用者と自営業者で分立している社会保険制度における被用者向けの制度を指します。とはいえ、本来自営業者向けであった国民年金や国民健康保険に被用者保険からこぼれ落ちた多くの被用者(そのほとんどは非正規労働者)が含まれていることは周知の通りです。また、非正規労働者であるパート主婦の多くが、年金制度においては第三号被保険者、健康保険制度においては被扶養者というカテゴリーに属することによって、そこから排除されていることもよく知られています。
こうした被用者保険に関わる法政策は、それ自体としては純粋の社会保障法政策に属し、労働法政策に属するものではありませんが、非正規労働者の在り方を社会的に決定づける大きな力を有しており、その動向は労働法政策の観点からも注視する必要があります。本連載においても、2020年1月5日号の「2020年年金法改正の論点」において、2020年改正に向けた動きを紹介しています。
2020年改正で最も注目されたのは、2012年改正で従業員500人以下の中小企業について拡大が猶予されていた週労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者の適用拡大でした。さまざまな利害調整の結果、2022年10月から従業員101人以上の企業に、2024年(今年)10月から従業員51人以上の企業へと段階的に拡大されることになり、前者は既に実施されています。後者の拡大がまだ実施されていない今年の2月にこの懇談会が始められたのは、昨年いわゆる「年収の壁」による就業調整問題が改めて注目され、これまで主担当であった年金局だけではなく健康保険を所管する保険局も本格的に共管する形で議論を進める必要が感じられたからでしょう。
この「議論の取りまとめ」は、これまでの状況を概観した後、基本的な視点として、@被用者にふさわしい保障の実現、A働き方に中立的な制度の構築、B事業所への配慮等を挙げ、具体的な「短時間労働者に対する適用範囲の在り方」として次のように述べていきます。一番重要なのはいうまでもなく企業規模要件ですが、その前に2012年改正で導入された3要件についても検討しています。
まず週所定労働時間20時間以上という労働時間要件については、2024年(今年)の雇用保険法改正によって週10時間以上と大きく拡大されたこととの関係が問題になります。雇用保険の適用拡大は2028年10月からとやや先ですが、これに合わせて引下げるべきという議論もあったようです。ただし、事業所等の負担に加えて「雇用保険とは異なり、国民健康保険・国民年金というセーフティネットが存在する国民皆保険・皆年金の下では、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用者保険の「被用者」の範囲をどのように線引きするべきか議論を深めることが肝要」という理屈から、「雇用保険の適用拡大の施行状況等も慎重に見極めながら検討を行う必要がある」と、消極的なスタンスを示しています。
次に月額8.8万円(年収換算で約106万円)の賃金要件ですが、本要件特有の論点として、国民年金保険料よりも低い厚生年金保険料で報酬比例部分を含む年金額を受給することになる逆転現象という問題があり、消極的スタンスに変わりはありません。なおこれは、健康保険の被扶養者の収入基準が130万円となっていることとも関連しており、また健康保険の標準報酬月額の下限の5.8万円が2005年以来見直されていないこととも関わりがあり、なかなか込み入っています。
学生除外要件については現状維持という意見が多く、見直しはあっさり一蹴していますが、このこと自体が日本における学生がほぼある年齢層に固定されており、親の金で入学するのが普通であることの反映のようにも見えます。欧米諸国のように、社会に出て働いてから自分で稼いだお金で学び直しのために大学に入るという在り方が普通の社会であれば、もう少し違う議論も出てきそうなものですがそうはならないようです。
本丸の企業規模要件については、そもそも2012年改正時に激変緩和措置として本則ではなく附則に規定されたものであることもあり、「労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、経過措置である本要件は撤廃の方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた」と述べており、厚生労働省としては次の法改正で本要件の撤廃に踏み込むつもりであろうことが示されています。ただし、事業の負担軽減の見地から、さまざまな配慮措置や支援策の必要性が縷々書かれており、そこをどのように組み立てていくかが今後の論点となっていくのでしょう。
これが最大の論点ですが、もう一つ前回突っ込んだ議論が行われながら結果的にはやや小ぶりな改正に終わった個人事業所の適用問題があります。これは102年前に健康保険法が制定されて以来、その適用事業所を徐々に拡大する中で、こぼれ落ちてしまったまま今日に至っているものですが、個人事業所は5人以上でなければ適用されない上に、未だに適用事業を各号列記しているために、飲食サービス業や洗濯・理容・美容・浴場業など非適用業種では5人以上事業所でも適用されないという状態が続いているのです。2020年改正では弁護士等の士業の個人事業所だけが追加されましたが、膨大な個人事業所で雇われているフルタイムの被用者たちが依然として被用者保険から排除されているという事態に変わりはありません。
今回の取りまとめでは「業種については制度の本質的な要請による限定ではなく合理的な理由は見出せないこと等から、まずは、常時5人以上を使用する個人事業所における非適用業種を解消する方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた」としつつ、実態を踏まえた配慮措置を求めています。一方、5人未満の個人事業所については、「中立的な制度を構築する観点から本来的には適用するべきとの意見や、事業所の事務処理能力とは切り離して検討し、別途支援策を講じた上で次期制度改正において対応すべきとの意見があった一方、対象となる事業所が非常に多いため、その把握が難しいと想定されること、国民健康保険の被保険者のうち一定の勤労所得を有する者が被用者保険に移行することとなれば、国民健康保険制度への影響が特に大きいこと等から、慎重な検討が必要との意見もあった」と、両論併記的な記述にとどまっています。結論としては「常時5人以上を使用する個人事業所における非適用業種については、5人未満の個人事業所への適用の是非の検討に優先して、解消の方向で検討を進めるべきである」と、もっぱら5人以上個人事業所への拡大に焦点を絞っているようです。
なおその後には、多様な働き方を踏まえた被用者保険の在り方として、フリーランスやプラットフォームワーカー、複数事業者で勤務する者の問題も論じていますが、なお中長期的な論点という位置づけで、今回の改正ではまだ本格的な論点にはならなさそうです。
なお、議事録を読んでいくと、現状が法制度の本旨からいかにかけ離れた状況になっているかが浮き彫りになるような発言も見受けられました。たとえば、5月28日の第6回会合で、国民健康保険中央会の池田俊明常務理事が、「被用者保険の適用拡大がなし崩し的に進められた場合、一定の勤労所得を有する被保険者が、大幅に被用者保険に移行することによりまして、構造的な課題が一層深刻化し、地域における連帯感を基礎とした保険者機能の発揮が困難となることが強く懸念される」と発言しています。当事者としてのその気持ちはよくわかるのですが、本来被用者を適用対象とする健康保険の外側に、本来自営業主やその家族を対象とする制度として設けられたはずの国民健康保険が、本来適用対象にしてはいけないはずの被用者が(被用者保険の方で不当に排除されているためにやむなく)大量に入ってくれているおかげでなんとか維持できているとしたら、そもそもそういう制度設計が間違っているというべきなのではないでしょうか。
これに対して、6月11日の第7回会合で、健康保険組合連合会の秋山実理事は、「さらなる適用拡大によって、特に短時間労働者を多く抱える業種や非適用業種の解除によって、対象となる健保組合の財政的な負担が増えることを危惧しております」と述べています。国民健康保険の方が(本来制度の対象ではないのに)出て行ってもらっては困ると引き留めたがる低所得の短時間労働者が、健康保険組合の方からは(本来制度の対象のはずなのに)入ってきてもらっては困るとはねつけたがる存在であるというのは、なんとも皮肉極まる事態です。そして最大の皮肉は、いまや貧乏人を排除したがる金持ち倶楽部の健康保険が、もともとはいまから102年前に貧しい工場の職工のために作られた制度であり、その貧乏人がいるおかげで息をつないでいる国民健康保険は、自力で生きていけるはずの自営業者のための制度としていまから76年前に作られたのだということでしょう。かくも拗れに拗れきった社会保険制度の矛盾を前にすると、ほとんど目がくらみそうになります。