労基旬報2024年10月25日
「教育訓練給付制度の有為転変」
今年5月10日に成立した改正雇用保険法は、被保険者要件を週所定労働時間20時間以上から10時間以上に拡大するという大きな目玉のほかにも、教育訓練給付や育児休業給付に関するいくつもの重要な改正が含まれています。今回は、1998年に生み出されてからほぼ四半世紀になるこの教育訓練給付制度の経緯を概観していきたいと思います。
教育訓練給付制度は1998年3月の雇用保険法改正で創設された制度ですが、それに先立つ1990年代は、職業教育訓練政策の方向性が、企業内教育訓練中心から労働者の自発的教育訓練重視へと徐々にシフトしていった時期でした。当時の職業能力開発計画や研究会報告書には、「個人主導の職業能力開発」とか「キャリアは財産」というキャッチフレーズがちりばめられていました。その方向性の延長線上に、事業主を通した間接支援ではなく、純粋に労働者個人に対する給付として、教育訓練給付制度が設けられたのです。ちなみに、これは時代の空気に棹さすものでもありました。小渕恵三内閣の下で官邸に設置された経済戦略会議(竹中平蔵が委員として参加)が1999年2月に答申した「日本経済再生への戦略」の中で、「能力開発バウチャー」が提起されていたのです。
こうして創設された教育訓練給付は、事業主負担による雇用保険3事業とは異なり、労使折半で負担して、直接労働者に支給される給付金です。支給対象者は被保険者期間5年以上の在職労働者で、特筆すべきはその支給額で、労働者が負担した教育訓練の入学及び受講に係る費用の80%で上限は20万円とされました。授業料25万円のうち自己負担は5万円だけでいいというのですから、太っ腹な大盤振る舞いです。しかも、実際に施行されると、対象講座があまりにも広範に指定され、初歩的な英会話教室やパソコン教室のような、就職時に求められる職業能力という観点から見てどうかと思われるようなものまで含まれたため、運用に批判を受け、対象が絞られるといったこともありました。制度創設からの数年間に受給者数は年間20万人、30万人、40万人を突破し、支給金額は400億円を超え、900億円に迫る勢いでした。
しかし、教育訓練給付を揺るがす最大の問題は雇用保険財政にありました。バブル崩壊の影響で1990年代半ばから既に雇用保険財政は悪化し始めており、2000年改正で自己都合離職者の給付日数は大幅に切り込まれ、次の2003年改正で遂に教育訓練給付にメスが入りました。これにより給付率が80%から40%に引き下げられましたが、被保険者期間3-5年未満の者も給付率20%(上限10万円)で対象に含めました。かなり小振りな制度になったと言えます。この改正により、教育訓練給付の受給者数やとりわけ支給金額は2004年度から急減しました。その後2007年改正では、給付率は一律に20%とされ、上限も一律に10万円に引き下げられました。こうして教育訓練給付は極小化されました。その後受給者数は12万人台を推移し、支給額は40億円台にとどまりました。
しばらく逼塞していた教育訓練給付が再び拡大を始めたのは、2012年末に政権に復帰した自公連立の第二次安倍晋三内閣の下ででした。同内閣は、2013年初めから経済財政諮問会議、規制改革会議、産業競争力会議などを復活、設置して新たな政策方向を打ち出し始めましたが、その中で「学び直し」という政策が打ち出され、同年6月に閣議決定された「日本再興戦略」では、「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への政策転換(失業なき労働移動の実現)」という項目の中で、次のように書き込まれたのです。
○若者等の学び直しの支援のための雇用保険制度の見直し
・非正規雇用労働者である若者等がキャリアアップ・キャリアチェンジできるよう、資格取得等につながる自発的な教育訓練の受講を始め、社会人の学び直しを促進するために雇用保険制度を見直す。労働政策審議会で検討を行い、次期通常国会への改正法案の提出を目指す。あわせて、従業員の学び直しプログラムの受講を支援する事業主への経費助成による支援策を講ずる。
このように、厚生労働省の労働政策審議会で議論が開始される前に、「学び直し」支援に雇用保険財政を使うという政策方向は政府中枢部で決まっていたわけです。労働政策審議会雇用保険部会では、とりわけ労働側委員から「現行の教育訓練給付については・・・趣味とか教養に役立つというのが少なくない比率でアンケート結果に出てきているわけです。・・・雇用保険は労使のお金を使って運営しているわけでありますから、施策がやはり労働者の雇用の安定や職業能力の向上につながる施策でないと駄目だと思っているのです」と厳しい言葉が発せられています。
しかし結局2014年改正により、これまでの一般教育訓練給付とは別に「専門実践教育訓練給付」が新たに創設され、給付率は20%から原則40%に、さらに資格取得の上就職すれば60%まで引き上げることとされました。給付期間は対象とする教育訓練の性質を踏まえて原則2年間(資格につながる等の教育訓練に限り3年間)と長期給付型となり、給付額の上限は年間80万円(よって2年で160万円、3年なら240万円)と、創設当時の教育訓練給付と比べても非常に高額となっています。また、労働側の意見を入れて、45歳未満の若年離職者に対する生活支援として、基本手当の50%の教育訓練支援給付金が暫定措置として設けられました。
なお2017年改正により、専門実践教育訓練給付の給付率が40%から50%に、上限額も32万円から40万円に引上げられています。また教育訓練支援給付金の給付率が基本手当の50%から80%に引き上げられました。
制度的に重要なのは一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付の中間に「特定一般教育訓練給付」が設けられたことですが,これは法改正によるものではなく、2019年の省令改正で創設されたものです。実は、雇用保険法上は教育訓練給付の大枠と給付率の上限が規定されているだけで、○○教育訓練給付というのは省令レベルで規定されているのです。この新制度の言い出しっぺも、官邸に設置された人生100年時代構想会議の「人づくり革命 基本構想」で、リカレント教育の推進のために、特定の一般教育訓練給付についても給付率を20%から40%に引き上げることを求めました。これに基づき、給付率が40%の特定一般教育訓練給付が設けられたのです。
さて、これら教育訓練給付の要件はどこで決まっているかというと、「雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練の指定基準」という大臣告示です。これにより、2014年に専門実践教育訓練給付が設けられたときに、@業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする課程、A専修学校の職業実践専門課程、B専門職大学院の3つが示されました。翌2015年にはC大学等における職業実践力育成プログラムが追加されました。
さらに、2016年には、「日本再興戦略改訂2015」を受けてD一定レベル以上の情報通信技術の資格取得を目標とする課程が追加されました。2017年には、「未来投資戦略2017」を受けて経済産業省が認定するE第4次産業革命スキル習得講座が対象に追加されました。そして2019年には、新たに設けられたF専門職大学と専門職短期大学も対象となりました。
一方2019年に創設された特定一般教育訓練給付は、@公的職業資格の養成課程(短期)、AIT資格取得目標講座(ITSSL2以上)、BITLSに基づく新たなITパスポート試験合格目標講座、C文部科学大臣が認定する大学等の短時間プログラムが対象です。
こうして今回の2024年改正に至ります。これも官邸主導であり、「こども未来戦略方針」や「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」が補助率や上限を拡充すると明記したことを受け、法改正が行われました。これにより、雇用保険法上の給付率の上限が80%とされるとともに、教育訓練支援給付金が80%から60%に引下げられ、教育訓練休暇給付金が新設されました。この改正は事項によって施行日がバラバラで、最も影響の大きい週10時間以上労働者への適用拡大は2028年10月1日ですが、教育訓練給付金の給付率については既に2024年10月1日に施行され、教育訓練支援給付金の延長と給付率引下げは2025年4月1日、教育訓練休暇給付金の創設については2025年10月1日とされています。
こうして、現時点の教育訓練給付の状況は次のようになっています。有為転変の末、遂に給付率の上限が制度創設時の80%に到達しました。
@一般教育訓練:20%、上限10万円
A特定一般教育訓練:40%、上限20万円
B特定一般教育訓練+資格取得:50%、上限25万円
C専門実践教育訓練:50%、上限120万円
D専門実践教育訓練+資格取得:70%、上限168万円
E専門実践教育訓練+資格取得+賃金5%以上上昇:80%、上限192万円