『労基旬報』2025年4月25日
「ILOのプラットフォーム労働条約(勧告)案」
 
 本紙昨年5月25日号の「ILOがプラットフォーム労働条約(勧告)に向けて動き出す?」で紹介したように、国際労働機関(ILO)は今年と来年(2025年と2026年)の総会で、プラットフォーム労働に関する新たな国際基準を設定する方向で動いています。今年6月の第113回総会はもう目前ですが、そこに出される「プラットフォーム経済におけるディーセントワークの実現(Realizing Decent Work in the Platform Economy)」という200ページ近い報告書は、昨年1月の報告書についていた加盟国の政労使向けのアンケート票に対する回答を示しつつ、具体的な条約・勧告案の文言を提示しています。ざっと見た限りでは、昨年10月に最終的に採択されたEUのプラットフォーム労働指令とよく似た内容になっているようです。
 今回は、報告書の最後につけられている「提案される結論」のうち、条約の本則部分の邦訳を紹介しておきます。もちろんこれがこのまま条約になるというわけではないにしても、その可能性が高いことは間違いないからです。
 
適用範囲
7.本条約は
(a)全てのデジタル労働プラットフォーム
(b)全てのデジタルプラットフォーム労働者
に適用する。
8.実質的な性質の特別の問題が生じた場合には、各加盟国は労使を代表する団体及び、もしあればデジタル労働プラットフォームとデジタルプラットフォーム労働者を代表する団体に協議して、本条約の全部又は一部を適用除外することができる。
(a)デジタル労働プラットフォームの限定されたカテゴリー
(b)デジタルプラットフォーム労働者の限定されたカテゴリー
9.第8項による適用除外の場合、加盟国は関係するデジタル労働プラットフォームとデジタルプラットフォーム労働者のカテゴリーへの条約の適用を段階的に拡大する措置をとるものとする。
10.第8項により適用除外を可能とした各加盟国は、ILO憲章第22条に基づき本条約の適用に関する最初の報告において、
(a)第8項で適用除外されたデジタル労働プラットフォーム又はデジタルプラットフォーム労働者の限定されたカテゴリーを示し、
(b)第8項にいう団体のそれぞれの立場を示しつつ、かかる適用除外の理由と適用除外されたカテゴリーに関する法と慣行の立場を示すものとする。
11.憲章第22条に基づく本条約のその後の適用状況報告において、加盟国は本条約を関係するデジタル労働プラットフォームとデジタルプラットフォーム労働者のカテゴリーへ拡大する観点でとられたいかなる措置をも特定するものとする。
職場の基本原則と権利
12.各加盟国は、デジタルプラットフォーム労働者が次の職場の基本原則と権利を享受することを確保する措置をとるものとする。
(a)結社の自由と団体交渉権の効果的な認知
(b)あらゆる形態の強制労働の廃絶
(c)児童労働の効果的な廃止
(d)雇用と職業における差別の廃絶
(e)安全で健康的な労働環境
13.デジタル労働プラットフォームとデジタルプラットフォーム労働者が結社の自由と団体交渉権を効果的に享受できることを確保する措置をとるに当たり、各加盟国はデジタル労働プラットフォームとデジタルプラットフォーム労働者が、関係する組織の規則にのみ従い、事前の許可なしに自らの選択により組織を設立し加入する権利を保護するものとする。
労働安全衛生
14.各加盟国は、労働の遂行から又はその過程で生じる労働災害、職業病及び他のいかなる健康被害をも防止するために、合理的に実施可能である限り、適切な措置をとるようデジタル労働プラットフォームに求めるものとする。
15.第14項により加盟国がとる措置は、長時間労働及び不十分な休息期間に関連する労働災害、職業病及び他のいかなる健康被害を防止するものとする。
16.各加盟国は、デジタル労働プラットフォームに対し、
(a)デジタルプラットフォーム労働者が労働安全衛生に関する情報及び、適当であれば訓練を受けること、
(b)デジタル労働プラットフォームを通じて労働を遂行するのに用いるいかなる装備も、合理的に実施可能である限り、デジタルプラットフォーム労働者の安全衛生に危険をもたらさないこと、
(c)デジタルプラットフォーム労働者が労働災害、職業病及び他のいかなる健康被害を防止するために、合理的に実施可能である限り、十分な個人別の防護服及び装備を有するように、求めるものとする。
17.各加盟国は、デジタルプラットフォーム労働者がその労働を遂行する過程において、
(a)不当な帰結を被ることなく、その生命又は健康に緊急かつ深刻な危険を与えると信ずるに足る合理的な理由がある場合に労働の状況から退避する権利を有し、
(b)遅滞なくデジタル労働プラットフォームに連絡する義務を負うことを確保する措置をとるものとする。
18.各加盟国は、デジタルプラットフォーム労働者が労働安全衛生措置を遵守し、自身と他者の安全を配慮し、その労働安全衛生上の義務を果たす上で、可能な限り密接にデジタル労働プラットフォームと協力することを確保する措置をとるものとする。
暴力とハラスメント
19.各加盟国は、デジタルプラットフォーム労働者が、2019年の暴力とハラスメント条約(第190号)で認識されている暴力とハラスメントのない仕事の世界への誰もの権利と整合的に、性に基づく暴力とハラスメントを含め、仕事の世界における暴力とハラスメントから効果的に保護されるよう適切な措置をとるものとする。適当であれば、かかる措置はオンラインでなされる暴力とハラスメントや、顧客のような第三者からの暴力とハラスメントを扱うものとする。
雇用の促進
20.各加盟国は、国内状況に従い、各国の政策において、1964年の雇用政策条約(第122号)にいう生産的で自由に選択した雇用の目標を考慮しつつ、プラットフォーム経済におけるディーセントな仕事の創設を促進し、キャリア開発と技能向上を奨励する措置をとるものとする。
雇用関係
21.各加盟国は、雇用関係の存在に関して、2006年の雇用関係勧告(第198号)を考慮し、デジタル労働プラットフォームを通じた労働の特殊性を勘案して、デジタルプラットフォーム労働者の労働の遂行と報酬に関係する事実を第一に指針として、デジタルプラットフォーム労働者の正しい分類を確保する措置をとるものとする。
22.第21項にいう措置は、真の民事及び商事契約を妨げることなく、同時に雇用関係にあるデジタルプラットフォーム労働者があるべき保護を受けることを確保するものとする。
報酬
23.各加盟国は、出来高払いのものを含め、国内法、規則、労働協約又は契約上の義務に基づくデジタルプラットフォーム労働者の報酬が、
(a)十分で、
(b)法定通貨で、又は国内法、規則又は労働協約で認められる限りで現物で、
(c)全額を期日どおりに支払われることを確保するものとする。
24.各加盟国は、デジタル労働プラットフォームがデジタルプラットフォーム労働者の報酬から控除をすることは、国内法、規則又は労働協約で認められる限りでのみ許されることを確保するものとする。
25.各加盟国は、デジタル労働プラットフォームが定期的にデジタルプラットフォーム労働者に、その報酬と控除に関して正確で理解しやすい情報を提供するよう求めるものとする。
社会保障
26.各加盟国は、デジタルプラットフォーム労働者が比較可能な状況において他の労働者に適用されるよりも不利でない条件で社会保障の保護を享受することを確保する措置をとるものとする。
自動的システムの利用の影響
27.各加盟国は、デジタル労働プラットフォームがデジタルプラットフォーム労働者に対し、その雇用又は就業が開始する前に、その代表若しくは代表的労働者団体又はデジタルプラットフォーム労働者を代表する団体に、
(a)労働を監視若しくは評価し、又は労働に関係する意思決定を生成するためにアルゴリズム又は同様の方法に基づく自動的システムの利用、
(b)かかる自動的システムの利用がデジタルプラットフォーム労働者の労働条件又は労働へのアクセスに影響を与える程度について、情報提供するよう求めるものとする。
28.各加盟国は、デジタル労働プラットフォームが第27項でいう自動的システムの利用が職場の基本原則と権利を侵害しないことを確保するよう求めるものとする。とりわけ、かかる利用は、
(a)報酬又は労働へのアクセスを含め、デジタルプラットフォーム労働者に対するいかなる間接差別をも引き起こさず、
(b)作業関連災害及び心理社会的危害の危険を増大させることを含め、デジタルプラットフォーム労働者の安全衛生への有害な影響をもたらすべきでない。
29.各加盟国は、意思決定が自動的システムによって生成されている場合、デジタルプラットフォーム労働者が不当な遅滞なく、
(a)いかなる意思決定が労働条件又は労働へのアクセスに影響を与えるかについての書面による説明、
(b)報酬支払いの拒絶又はアカウントの停止若しくは解除又はデジタル労働プラットフォームとの雇用若しくは就業の終了に帰結するいかなる意思決定も、人間による再検討がされることを確保するものとする。
デジタルプラットフォーム労働者の個人データとプライバシーの保護
30.各加盟国は、国際規範に従い、デジタルプラットフォーム労働者の個人データの収集、貯蔵、利用及び通信に関し効果的で適切な防護措置を講ずるものとする。
31.各加盟国は、デジタルプラットフォーム労働者の個人データが、その雇用又は就業の目的に厳格に必要な限りにおいてのみ収集、貯蔵、処理及び利用されることを確保するものとする。とりわけ、各加盟国は、
(a)労働者代表との意見交換を含め私的な会話に関わる、
(b)労働者団体への加入方はその活動への参加に関わる、
(c)デジタルプラットフォーム労働者が労働を提供又は遂行していない時に得られた、
(d)生命又は健康への深刻かつ緊急の脅威を防止するために必要な場合を除き、又は国内法及び規則下で求められる場合を除き、身体及び精神の健康並びに他のセンシティブなデータに関わる、
個人データの収集、貯蔵、処理及び利用を禁止するものとする。
アカウントの停止又は解除及び雇用又は就業の終了
32.各加盟国は、デジタルプラットフォーム労働者のアカウントの停止若しくは解除又はデジタル労働プラットフォームとの雇用若しくは就業の終了を、差別的又は他の正当でない根拠に基づいている場合には、禁止する措置をとるものとする。
雇用又は就業の条件
33.各加盟国は、デジタルプラットフォーム労働者がその雇用又は就業の条件について、適切、検証可能かつ容易に理解できるやり方で、可能なら書面の契約により、情報提供されることを確保する措置をとるものとする。
34.デジタルプラットフォーム労働者の雇用又は就業の条件は、関係する国際規範又は多国間若しくは二国間の協定が異なる定めをしない限り、労働が遂行される国の法律及び規則が適用されるものとする。
移民及び難民の保護
35.各加盟国は、移民及び難民がデジタルプラットフォーム労働者としての採用又は労働の過程において虐待を防止し、十分な保護を与える必要かつ適切な措置をとるものとする。
紛争解決及び救済
36.各加盟国は、デジタルプラットフォーム労働者が安全で構成で効果的な紛争解決機構と適切で効果的な救済に容易にアクセスできることを確保する措置をとるものとする。
遵守及び執行
37.各加盟国は、この機構が関係する国内法、規則及び労働協約の遵守と執行を確保するように確保する措置をとるものとする。
不利益な取扱いの禁止
38.各加盟国は、本条約の実施に当たり、デジタルプラットフォーム労働者が比較可能な状況にある他の労働者が享受しているよりも不利でない保護を享受するよう確保する措置をとるものとする。
実施
39.各加盟国は、その領域内において運営するデジタル労働プラットフォーム及び仲介業者並びに労働するデジタルプラットフォーム労働者に関して、本条約の規定を実施するものとする。
40.仲介業者の利用が認められる場合には、加盟国はデジタル労働プラットフォームと仲介業者の本条約の規定の遵守を確保する上でのそれぞれの責任を決定し分配するものとする。
41.本条約の規定を実施する際に、各加盟国は代表的な使用者及び労働者の団体、もしあればデジタル労働プラットフォームとデジタルプラットフォーム労働者を代表する団体に協議し、その積極的な参加を促進するものとする。
42.本条約は法律、規則、労働協約、裁判所の判決、これら手段の組み合わせ又は国内慣行に従いこれら以外の方法により適用されるものとする。必要であれば、これには既存の措置を拡大することやデジタル労働プラットフォームとデジタルプラットフォーム労働者をカバーする新たな措置を開発することも含まれる。