『労基旬報』2025年6月25日
「労災保険のメリット制」
 
 労災保険制度には「メリット制」という仕組みがあり、その扱いをめぐって現在、厚生労働省労働基準局の「労災保険制度の在り方に関する研究会」(学識者9名、座長:小畑史子)で議論が行われています。同研究会の論点は広範に及びますが、そのうち近年あんしん財団事件をめぐって話題になったメリット制については、その歴史的経緯を改めてたどり直してみたいと思います。
 日本の労働者災害補償保険法は終戦直後の1947年4月7日に公布され、同年9月1日に労働基準法と同時に施行されました。その最初の段階から、保険料徴収におけるメリット制が規定されていました。
第二十七条 常時三百人以上の労働者を使用する個々の事業についての過去五年間の災害率が、同種の事業について前条の規定による災害率に比し著しく高率又は低率であるときは、政府は、その事業について、同条の規定による保険料率と異なる保険料率を定めることができる。
 その趣旨について、制定当時の担当課長であった池辺道隆はその著書(『最新労災保険法釈義』三信書房、1953年)において、「メリツト制は保険的性格を損うことなく、しかも・・・公平の観念に合致し、且つ、災害の減少を期すことができるもの」と述べていました。
 もっとも、法律に「過去五年間」とあるように、この規定が動き出すには施行後5年の経過が必要のはずでした。ところが、労災保険財政は火の車で補償費すら満足に支払えない状態が続き、保険料率の改定だけでは不十分で、災害の発生率を減少させることが必要との判断から、急遽1951年3月にメリット制の実施時期を2年早める改正を行い、同年4月から施行されました。この時、メリット制の適用事業を労働者300人以上から100人以上に拡大しています。また、保険料率の増減の基準を収支率85%超えで引き上げ、収支率75%以下で引き下げとしました。
 次の改正は建設事業への適用拡大です。メリット制は前述のように過去3〜5年間の収支率で保険料を上下するので、建設事業のような有期事業は適用除外されていました(労災保険則第23条の2第3項)。池辺によれば「有期事業は、元来一般に期間が短く、しかも、その作業環境が個々の作業と作業の進捗状況によつて異るものであり、また事業の性質上移動性に富み、メリツト制の対象とするには適応性と実益に乏しいから」です。しかし、建設事業における災害が年々増加する実情に鑑み、建設事業にもメリット制を適用して災害防止を行うべきとの考えが強くなってきました。こうして、1955年8月に法改正が行われました。
 有期事業としての特殊性から、その適用要件を労働者数ではなく確定保険料20万円以上とし、保険料は事業が終了してから精算するという仕組みになっているので、保険料率ではなくその精算するべき確定保険料の額を増減するという仕組みです。なお、1960年6月の法改正(給付の年金化や特別加入の創設で有名ですが)により、立木の伐採の事業及び一括有期事業にも適用拡大されました。その後、1971年12月に労働保険徴収法が成立し、適用徴収関係の規定は同法に移されました。
 その後も徴収法上でメリット制に係る改正は相次ぎ、中小規模事業場のうち災害度係数が高いものにも適用拡大するとか、メリット増減幅を30%から35%へ、さらに40%に拡大するといった改正が行われています。また1980年12月の改正では、日雇または短期間雇用で事業場を転々する労働者が遅発性の職業性疾病に罹患した場合には、当該疾病の発生の責任を最終事業場の事業主にのみ帰属させるのは不合理なので、これら特定疾病に係る給付額はメリット収支率の算定基礎から除外しました。この時点では林業の振動障害、建設事業のじん肺と振動障害、港湾運送業の非災害性腰痛です。その後2006年に石綿、2012年に騒音性難聴が追加されました。その他の改正は省略します。労災保険制度が複雑化するのにつれて規定ぶりも複雑になっていますが、大筋は変わっていません。
 このように展開してきたメリット制が思いがけない形で世間の注目を浴びたのは、一般財団法人あんしん財団事件によってです。同事件の東京地裁判決(令和4年4月15日)は、労災支給処分の取り消しによって回復すべき法律上の利益を有しないとして却下しつつ、保険料認定処分の取消訴訟でその違法性を取り消し事由として主張できると判示したのに対し、その控訴審である東京高裁判決(令和4年11月29日)は労災支給処分の取消訴訟の原告適格を認める考え方に立って事件を東京地裁に差し戻したのです。これに対して厚生労働省は2022年10月に「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」(学識者5名、座長:荒木尚志)を設置し、同年12月に報告書を取りまとめ、労災支給処分の取消訴訟の原告適格は認めないが、保険料認定処分の取消訴訟で労災支給処分の違法性を主張することは認めることとし、翌2023年1月に通達「メリット制の対象となる特定事業主の労働保険料に関する訴訟における今後の対応について」(基発0131第2号)を発出しました。この考え方はその後最高裁により承認されましたが、こういう事態が起こるのもそもそもメリット制などというものがあるせいではないかという批判が沸き起こってきたのです。
 例えば、日本労働弁護団は2023年2月に出した幹事長声明で次のように述べています。
・・・かかる判決が出た原因は、メリット制によって、直接、使用者の保険料が増大する可能性が生じることにある。
 そもそも、メリット制は、労災保険料徴収法12条3項に「できる」とある通り、任意的適用となっており、一部疾病等については、通達によってメリット制の対象外となっている。その上、労災事故の防止という観点からは、業務起因性のある傷病が発生したことと、保険料増大を直接結び付けるべき理由はない。
 これに加え、現在のメリット制の在り方によって前記のような判決が出て、種々の被災労働者・遺族に対する負の影響があるため、メリット制のあり方について議論を速やかに開始し、迅速な補償を行うことで安心して労働者を療養させるという労基法第8章及び労働者災害補償保険法の趣旨を真に達成できる制度とすべきである。
 また、過労死弁護団全国連絡協議会メリット制検討チームが2022年12月に出した意見書は次のように述べています。
 そもそも、メリット制は、無過失責任を前提とする労災保険制度の下で適切かどうかとの議論が従前より存在し、加えて、今日においては、メリット制の導入当時と比べて、明白な災害性事故ではない労災、すなわち過労性疾患のような形態の労災が増加している状況の下で現行のメリット制がそのまま維持されることについては疑問があり、厚労省内においては、メリット制の存続の可否、ないし内容の変更の可否を検討していくことが必要な情勢になっていると思料する。
 こういった状況を踏まえ、冒頭に述べた労災保険制度の在り方に関する研究会においても、メリット制について次のような論点が示され、議論されているのです。
【論点@】メリットの趣旨目的に照らして、メリット制は今日でも意義・効果があるといえるか。
?メリット制の適用対象は妥当か
?メリット制が災害防止に効果があるのか。
【論点A】メリットの算定対象は妥当か。
?特定の疾病をメリット収支率の算定対象外とすることについてどのように考えるか。
?高齢者や外国人をメリット収支率の算定対象外とすることについてどのように考えるか。
 議事録を見る限り、委員の間でも意見はさまざまでまだまとまる段階にはなさそうですが、今後どのような方向に議論が進んでいくことになるのか、注目して見ていきたいと思います。