『労務事情』2010年8月1/15日号
巻頭エッセイ「Talk&Talk」
 
「外国人労働者政策の失われた20年」                  濱口桂一郎
 
 日本の外国人政策の最大の問題は、それが労働政策として位置づけられることなく、もっぱら出入国管理上の問題として20年間扱われ続けたことである。実際には、日系南米人にしても、アジアからの研修生にしても、日本の労働市場が求める労働力として移入され続けてきたにもかかわらず、少なくとも公的な建前としてはそのような位置づけはまったくなされなかった。
 その最大の原因は、20年前に当時の労働省と法務省の間で外国人労働者をめぐって激しい縄張り争いがあり、外国人問題を労働政策と位置づけて雇用許可制を打ち出した労働省が敗れ、労働政策であることを徹底的に否定した法務省が入管法の改正を実現したことに遡る。法務省は、他の官庁が入管政策に介入する余地を極小化することを目指した。その結果、日系南米人は「血の論理」に基づき「定住者」としての在留資格で導入されたため、その労働力需給調整システムはまったく公的規制を受けることなく、派遣・請負型のブローカーの手で流入していった。リーマンショック以来の景気後退により発生した大量の日系人失業者は、失業して初めて地元のハローワークに向かうこととなったのである。
 最大の矛盾は研修・技能実習制度にあった。もともとこれは、正面から外国人単純労働力の導入できない中で、OJTにより働きながら技能を学ぶという形で外国人労働力を導入しようという経営側の要望に発する。したがって、研修生を(低賃金であっても)労働者として扱うことは当然であって、「労働者を労働者ではないことにして与えられるべき保護を奪う」ことを期待していたわけではなかった。ところが上記入管法の改正により、法務省は研修は労働ではないことを法律に明記しており、とりわけ実務研修(OJT)といえども労働ではないという労働法上信じがたい立場を貫いた。その結果、技能実習に移行後は労働者と認められるが、それまでの研修生は労働者ではないことにされてしまったのである。これがいわゆる「時給300円の労働者」を生み出し、多くの事件や裁判などで研修・技能実習制度のイメージを悪化させたことは記憶に新しい。ようやく2009年の入管法改正により、実務研修もすべて労働者として扱われる技能実習という資格に移行することとなり、労働者性に関する一応の問題解決はなされたが、団体監理型という民間ブローカー任せの仕組みをわざわざ法律上に明記するなど、労働政策としての問題解決に近づこうとする姿勢はあまり見られない。
 最近法務省は、日系人についても就職先の確保や日本語能力を要求する政策を考えているが、そのような外国人労働者としての適格性基準の導入と対象を「血の論理」による日系人に限定する理屈はもはや両立しがたい。外国人「労働者」政策を否定する20年の帰結が現状である以上、その転換は外国人「労働者」政策の存在を正面から認めること以外にはあり得ないはずである。いまこそ、外国人問題が労働政策でなかった「失われた20年」に終止符を打つべき時期であろう。