『労務事情』2010年10月15日号巻頭エッセイ「Talk&Talk」
「組合労供事業とはそもそも何か?」                  濱口桂一郎
 
 昨今話題の労働者派遣事業の源流が労働者供給事業であることは知っていても、今日に至るまで労働組合が労供事業を許され、現に行ってきていることを知っている人は多くない。拙著『新しい労働社会』では、登録型派遣に最も近いのは労供事業であり、労供事業を中心にこの種の人材ビジネスを法的に再整理する必要があるのではないかと論じてみた。
 ここではすこし視点を変え、労働組合が労供事業を行うことから生ずる意外な法的論点を見ておきたい。素材は新運転事件(東京地判平22.3.24判タ1325号125頁)であり、労働者供給事業を営むA組合の代表Yを、組合員Xが団結権侵害による不法行為として訴えた事件である。Aは労働協約を締結して供給を受ける企業とともに労働福祉・事故防止協議会(事故防)を設立し、組合所有の事務所ビルを事故防名義に移転した。組合代表者Yによる組合Aの行為が組合員Xの団結権の侵害であるという主張を東京地裁は認めたのである。
 しかしこの問題を考える上では、そもそも「団結権」とは使用者との関係で労働条件の維持改善を図る観点から、特に他の団体とは異なり高度の保護を受けるものとして認められたという本質論が必要ではなかろうか。事業活動それ自体としては営利企業としての労働者派遣事業と特に変わるところのない組合労供事業について、組合員個人個人に団結権があるという考え方を前提にして、その組合員個人の同意しない組合代表者の組合のための行為を団結権侵害としてしまうのは、事業運営を不可能にしてしまうように思われる。もっとも本件では、Yが組合大会に付議しなかったという手続的瑕疵があり、これが判決に影響しているように見えるが、これは企業体における経営意思決定問題である以上、組合員個人の団結権を持ち出すのはいかにも奇妙に見える。
 しかしながら、むしろここに露呈しているのは、事業という点では通常の会社と同じ商行為である組合労供事業が、その事業主体たる労働組合に関する法規定としては、もっぱら使用者との関係で団結権や団体交渉権、争議権を保証している労働組合法しかなく、事業を行う労働組合とはいかなるものであるべきかについてのまともな検討がほとんどなされたことがないという労働法学の現状なのである。
 筆者は、組合労供事業とは労働者の労務サービスの販売を協同組合原理に基づいて行う事業であると位置づけるべきではないかと考えている。いわば労務サービスに特化した労働者協同組合である。従って、営利企業と異なり労働しない出資者に利潤が配分されないし、事業運営は民主主義原理に従って行われることになるが、そうした協同組合原理を超えて対使用者関係で発達してきた団結権の理論を不用意に持ち込むことは、あまり有益ではないように思われる。将来的には、労働組合法とは切り離して、労働者供給事業協同組合法といったかたちに移行していくことも考えてよいのではなかろうか。