『労務事情』2017年4月1日号
連載「気になる数字」第1回
「違法な時間外労働43.9%」
昨年来急速に長時間労働の是正に向けた動きが加速しています。昨年6月の「ニッポン一億総活躍プラン」で「36協定における時間外労働規制の在り方について再検討」を打ち出した後、厚生労働省では同年9月に仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会を設置し、今年2月に論点整理を公表しました。官邸の働き方改革実現会議でも時間外労働の上限規制案が議論され、3月には労使間で合意がなり、原則は月45時間、年360時間、特例として1年720時間(月平均60時間)、さらに一時的に事務量が増加する場合の上限として「1月100時間未満」という越えることのできない上限が設定されることになりました。
こうした流れに棹さすように、厚生労働省は今年1月17日、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表しました。これは昨年4月から9月までに10,059事業場に対して実施した監督指導結果で、そのうち6,659事業場(66.2%)に労働基準法等の違反があり、その内訳として4,416事業場(43.9%)で違法な時間外・休日労働、637事業場(6.3%)で賃金不払い残業、1,043事業場(10.4%)で健康障害防止対策の不実施となっています。ここでは違法な時間外・休日労働、すなわち36協定なく時間外労働を行わせたり、36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行わせていた事業場が43.9%に上っていることに注目したいと思います。
今まで日本では、労働時間問題といえばほとんどが残業代の問題ととらえられ、マスコミ報道もサービス残業にばかり焦点を当ててきたきらいがありますが、この監督指導結果から窺われるのは、不払い残業よりもずっと多くの事業場で違法な残業がまかり通っているということです。これは、現在議論されている時間外労働の法的な上限設定が存在しない状況での数字であることを考えると、そうした上限設定が仮に導入されたとしても、それを現場で実行させることがどれほど容易でないかを想起させるものがあります。
この監督指導結果にはさらに驚くような数字が並んでいます。違法な時間外・休日労働のあった4,416事業場のうち、時間外・休日労働が最長の者の時間数をランク分けすると、次のようであったというのです。
1か月当たり80時間を超えるもの :3,450事業場 (78.1%)
1か月当たり100時間を超えるもの :2,419事業場(54.8%)
1か月当たり150時間を超えるもの :489事業場 (11.1%)
1か月当たり200時間を超えるもの :116事業場 ( 2.6%)
過労死認定基準でいう、1か月100時間とか過去6か月にわたって1か月平均80時間といった「業務と発症の関連性が強い」数字を遙かに上回る数字が並んでいるのも壮観です。長時間労働の是正という政策は、こうした実態に満ちた社会を相手に進めていかなければいけないのです。