『労務事情』2017年7月1日号
連載「気になる数字」第4回
「勤務間インターバル導入企業2.2%」
 
 去る3月28日に決定された「働き方改革実行計画」では、話題をさらった時間外労働の上限規制の導入に併せて、勤務間インターバル制度についても労働時間設定改善特別措置法に努力義務を規定することが決められました。そして「制度の普及促進に向けて、政府は労使関係者を含む有識者検討会を立ち上げる」ことも示されました。これはそれに先だって労使合意に盛り込まれたもので、2月の事務局案には影も形もなかったものですから、連合が頑張った結果だと言えましょう。
 努力義務は上記特別措置法の第2条の事業主等の責務に規定され、同法に基づく指針において勤務間インターバルについて労使で導入に向けた具体的な方策を検討することがもとめられることになりそうです。一方上記有識者検討会はさっそく5月16日に開始されました。公労使5名ずつで、今後国内企業の取組や労働組合の取組をヒアリングし、導入マニュアル等の作成を考えているようです。
 その第1回目の会議に提出された「勤務間インターバル制度を取り巻く状況等」という資料の中に、「国内における勤務間インターバルの導入状況」という図がありますが、現状ははなはだ低レベルにとどまっているようです。まず勤務間インターバルを導入している企業はわずか2.2%にすぎません。導入していないのが94.9%ですからほとんど大部分は未導入ということになります。問題はそれでは今後導入する意向があるかですが、導入する予定はわずか0.4%、導入の是非を検討したいですら8.2%で、過半数の60.5%は導入の是非を検討する予定はないとつれない回答です。
 さらに、わずか2.2%の導入している企業に、確実にインターバルを確保しなければならない時間を聞いたところ、一番多かったのは「7時間超8時間以下」の28.2%で、次いで「12時間超」の15.4%、「11時間超12時間以下」の12.8%という状況です。細かいデータは下図の通りですが、これを見る限り、睡眠時間すら確保しがたいような短時間の「インターバル」もかなりの割合を占めるようです。もちろんそもそも39社というごく少数派の中の話ですが。
 正直いって、この状況から原則として最低11時間の休息時間が義務づけられているEU指令の水準を目指すのはなかなか大変であることが分かります。とはいえ、過労死・過労自殺の文脈では睡眠時間を確保することがもっとも重要だと安全衛生関係者から繰り返し言われてきているわけですから、これからどのようにして実現していくか、労使が知恵を絞って工夫していくべきところでしょう。