『労務事情』2017年10月1日号
連載「気になる数字」第7回
「年間の争議行為は66件」
 
 去る8月10日に平成28年労働争議統計調査が発表されました。労働組合基礎調査の組織率と並んで、その争議件数は日本の労働組合の低調ぶりを示す指標として数十年にわたって有名ですが、昨年(2016年)は総争議件数が対前年比34件減の391件、争議行為を伴う争議件数が対前年比20件減の66件となりました。実はここで、「争議行為を伴う争議」という一見よくわからない概念が出てきます。いや労働争議って争議行為を伴うものじゃないのか。争議行為を伴わない争議なんてあるのか?いやそれがちゃんとあります。それどころかそっちの方が多くて、対前年比14件減の325件もあるのです。
 用語の定義を見ますと、争議行為を伴わない争議とは「争議行為を伴わないが解決のため労働委員会等第三者が関与したもの」とあります。一言でいうと、労働組合も労働者も使用者相手にストライキその他の行動には一切出ておらず、労働委員会など第三者に解決を求めて駆け込んだケースのことのようです。日本語の語感として、そういうのは「紛争」には間違いないですが、「争議」という名に値するのかどうかかなり疑問を感じます。
 実は労働関係調整法に「労働争議」と「争議行為」の定義があります。争議行為とは「同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するもの」(第7条)で、これはよくわかります。問題は労働争議で、「労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態」(第6条)をいいます。
 このように定義を二重化した理由は、既に発生した争議を解決するだけでなくまさに争議が発生しようとしている段階で予防することも同法の目的だからです。しかし、現在の325件のうちのどれほどが、スト突入寸前の状態で労働委員会に持ち込まれたものなのかは大変疑問です。というのは、中労委の労働争議調整事件取扱状況によると、平成27年の数字ですが全342件のうち、合同労組事件が261件、駆け込み訴え事件が134件で、大部分は実質個別紛争だからです。首を切られた労働者が社外のユニオンに駆け込んでも、その会社でストが起きる虞がある状態にあるとは言えないでしょう。
 実質で見ると、総争議件数の391件というのはかなり虚構の数字で、実際にストライキ等が発生した66件が今の日本の実態を示しているというべきだと思われます。