『労務事情』2017年12月1日号
連載「気になる数字」第9回
「正社員と同職務パートの基本賃金 低いが61.6%」
 
 今年秋の臨時国会に出す予定だった働き方改革関連法案は解散総選挙のため来年の通常国会に持ち越しのようですが、その柱である同一労働同一賃金が早晩企業に適用されるという見通しに変わりはありません。その中で、去る9月19日に厚生労働省が平成28年パートタイム労働者総合実態調査を公表しました。改正後は有期契約労働者についても均等・均衡待遇が求められることになりますが、現時点でパートタイム労働者についてどの程度均等・均衡待遇が実現しているのかいないのかを確認しておきましょう。
 全体で正社員比率は62.8%、パート比率は27.4%ですが、男性は13.0%、女性は44.9%なので、やはり圧倒的に女性の割合が高いです。パートを利用する理由は依然として「1日の忙しい時間帯に対処するため」の41.6%と並んで「人件費が割安なため」が41.3%と大きな理由ですが、それだけの理由ならまさに同一労働同一賃金の思想に反するとされることになります。これからは「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない」というのですから。そこで、パートの人事異動を行っているの企業割合を見ると、18.3%と決して少なくはありません。一方で正社員にもパートにも人事異動を行っていないのが33.1%なので、正社員には人事異動があるがパートにはない(という理屈がつけられる)企業は43.4%に過ぎません。パートの役職者がいる企業も6.6%とかなり少ないとはいえ存在しています。
 正社員と職務が同じパートがいる企業は15.7%ですが、正社員と職務が同じパートの割合は6.5%です。この15.7%の企業で、正社員と職務が同じパートの賃金をどのように決めているかを見ると、正社員と同様の算定方法(制度・基準)に基づいているのは16.2%に過ぎず、算定方法は異なるけれども算定要素は同じというのもわずか5.5%、一部同じが15.1%で、正社員とは算定要素が全く異なるというのが38.1%に及びます。また、正社員と職務が同じパートに役職手当を支払っている企業は12.0%、賞与は43.3%、退職金は14.3%とただでさえ少ないのですが、そのうち正社員と同様の算定方法というのはさらにその半分程度です。
 その結果、正社員と比較した1時間当たりの基本賃金が正社員より高いのが5.8%、同じが22.2%、正社員より低いのが61.6%で、さらにそのうち正社員の8割以上が30.6%、6〜8割が22.7%で、それ以下も8.3%と少なくありません。今後は「待遇の相違の内容及び理由」を説明する義務が課せられることになることを想起しておきましょう。