『労務事情』2018年3月1日号
連載「気になる数字」第12回
「雇用されている精神障害者5万人超」
 
 この連載も最後になりました。来月2018年4月には、いよいよ精神障害者の雇用義務化が施行されます。そこで今回は、施行直前の障害者の雇用状況を、昨年12月に公表された「平成29 年障害者雇用状況の集計結果」で見ておきましょう。
 まず、民間企業に雇用されている障害者数は495,795.0人で、前年より4.5%増えています。その内訳を見ると、身体障害者は 333,454.0人(対前年比1.8%増)、知的障害者は112,293.5人(同7.2%増)、精神障害者は50,047.5人(同19.1%増)で、特に精神障害者が大きく増加しています。
 過去17年間の推移をグラフで見ると、やはり精神障害者を雇用率の算定対象とすることができるようになった2005年改正以後にある程度増え始め、とりわけ精神障害者の雇用義務化の法改正が行われた2013年以降、施行までの期間に先取り的に精神障害者の雇用を増やしてきていることが窺われます。
 現在民間の法定雇用率は2.0%ですが、精神障害者の雇用義務化施行とともに来月から2.2%に引き上げられますし、その先2021年3月までに2.3%となることが決まっています。現在の民間実雇用率は1.97%で、法定雇用率達成企業の割合は50.0%ですが、法定雇用率が上がれば達成割合は落ちます。現在、障害者雇用納付金の額は一人当たり5万円ですから、それを補おうとすれば、これまで雇用されていなかった精神障害者に求めるほかはないということになります。
 なお、昨年12月に精神障害者の雇用率の算定方法について改正がされました。それは、精神障害者については短時間勤務であってもハーフカウント(0.5人分)ではなくフルカウント(1人分)とするというものです。身体障害者や知的障害者の場合は2008年改正により原則0.5人とカウントするのでやや優遇と見えますが、実は身体障害者や知的障害者の場合重度障害者だとダブルカウント(2人分)され、重度障害者の短時間勤務でフルカウント(1人分)になるので、総体的には公平という説明なのでしょう。ただむしろ実態論からは、精神障害者の職場定着率は週20~30時間未満のところが一番高くなっているので、そこを大事にしたいという意図が込められているようです。