『労務事情』2022年11月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第7回
「あっせん、審判、訴訟はほぼ同数3,700件前後」
2001年に個別労働関係紛争解決促進法が施行されて労働局のあっせんが開始され、2006年には労働審判法が施行されて裁判所による労働審判が開始され、既存の民事訴訟と並んでさまざまな雇用紛争処理システムが整備されてきました。労働委員会のあっせんも含めてこれら制度が今日までどれくらい利用されてきているかを振り返ってみましょう。
裁判所の敷居が大変高かった20年前には、簡便な労働局あっせんはかなりの人気を博し、受理件数は急速に伸びて2008年度には8,457件に達しました。この年はちょうどリーマンショックが起こった年ですが、私はこの年に4労働局で受理された雇用紛争事案を分析し、報告書にまとめた後に『日本の雇用終了』として刊行しました。
その少し前に、裁判所での簡易迅速な紛争処理として労働審判制度が始まり、2009年(暦年)には3,468件に達しました。この頃から労働局あっせんは長期低落傾向に向かいますが、それは任意の制度であるため、解決率が3割強に留まる上、解決しても解決金額の中央値が10万円台と極めて低額であることが知られてきたためでしょう。
私は2014年に、『日本再興戦略改訂2014』の求めに応じて、労働局あっせん、労働審判及び労働関係民事訴訟における和解という3種類の紛争処理における解決の実態を調査し、報告書にまとめた後に『日本の雇用紛争』として刊行しましたが、その対象は2012年度の労働局あっせんと2013年(暦年)の労働審判、裁判上の和解です。解決金額の中央値は、労働局あっせんが約16万円、労働審判が110万円、裁判上の和解が230万円と大きく差がついていました。ただこの頃はまだ労働局あっせんが6,047件とそれなりの数に上っていました。
しかしその後も労働局あっせんの衰勢は止まらず、最新の2021年(あっせんは年度)の数字で見ると、労働局あっせんは3,760件、労働審判は3,609件、労働関係民事訴訟は3,645件と、ほぼ横一線に並ぶところまで来ました。そろそろ何らかのてこ入れが必要な時期なのかも知れません。