『労務事情』2023年1月1/15日号
連載「数字から読む日本の雇用」第9回
「高度プロフェッショナル制度の適用労働者665人」
 
 今回の数字は、立法当時にあれだけ大騒ぎをし、これが導入されたりしたら労働者はみな死ぬまで働かされると言わんばかりの議論が横行していた高度プロフェッショナル制度が、4年たっても対象労働者の数はわずか665人にとどまっているというデータです。
 昨年7月27日の労政審労働条件分科会に提出された「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況等について」によると、2022年3月末現在で、同制度の決議事業場数は22事業場(21社)、対象労働者数は665人です。内訳は、金融商品の開発の業務が0人、ファンドマネージャー、トレーダー、ディーラーの業務が78人、証券アナリストの業務 が34人、コンサルタントの業務が550人、新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務が3人ということで、正直言ってコンサルタント以外は誤差の範囲内という感じです。
 同資料には、JILPTが行った高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査の結果も載っていますが、実はより重要なのは、似たような業務をしている労働者に高度プロフェッショナル制度を導入していないのはなぜかという問いの方でしょう。とはいえ、そういうその他すべてに投網を掛けるようなアンケートは無理です。ただ、おそらく同制度の企業にとっての使い勝手の悪さがこの結果をもたらしているであろうことは想像されます。
 実は、あれだけ鳴り物入りで、あるいは非難轟々の中で成立した制度ですが、高度プロフェッショナル制度を見て誰でも抱く疑問は、これは専門業務型裁量労働制とほとんどかぶっているのではないかということでしょう。もちろん高度プロフェッショナル制度が労働時間制度の適用除外であるのに対して、専門業務型裁量労働制はみなし労働時間制ですが、それよりも後者の導入のしやすさが大きく効いているように思われます。令和3年就労条件総合調査によると、専門業務型裁量労働制の採用企業割合は2.0%、労働者割合は1.2%ということなので、少数派ながらしっかりと確立した制度になっていることが窺えます。ちなみに、専門業務型裁量労働制は1987年労働基準法改正で導入されていますが、当時は審議会でも国会でもほとんど議論の対象になっていませんでした。
 それではなぜ高度プロフェッショナル制度はあれだけ大騒ぎになったのか不思議な気がします。2018年に働き方改革推進法案が提出されたとき、野党議員の多くは、看板になっている長時間労働規制や同一労働同一賃金にどれだけ実効性があるのか、という圧倒的に多くの労働者にとって切実な本質的な疑問をぶつける代わりに、もっぱら高度プロフェッショナル制度と(国会提出直前に落とされた)企画業務型裁量労働制の拡大にばかり批判の矢を向けていました。学者や評論家の中には、過労死促進法だ、これが通れば労働者はみんな過労死するぞと煽り立てる人々もみられました。結果的に、看板は立派なわりに、実効性に疑問符の付く働き方改革法がほとんど議論もなく通過してしまいました。安倍元首相が踏み込む前と踏み込んだ後の同一労働同一賃金がどう違うのか、きちんと説明できる人はほとんどいないでしょう。それだけの犠牲を払っても叩かなければならないくらい極悪非道の制度だったはずが、ふたを開けてみれば4年たってもわずか665人という超小物だったわけです。