『労務事情』2023年2月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第10回
「解雇の金銭解決額150万円と300万円」
 
 今回の数字は、筆者自身が調査した数字です。周知のように、過去20年以上にわたって解雇の金銭解決制度の立法化が試みられてきましたが、現時点でなお実現に至っていません。筆者はかつて『日本再興戦略改訂2014』の要請に基づき、実際に裁判所に通って労働審判や裁判上の和解における解雇の金銭解決額等を調査したことがあります。その結果は、2015年4月に報告書に取りまとめるとともに、厚生労働省の透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会に報告されました。その後議論は解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会に移り、その報告書が2022年4月に取りまとめられた後、労働政策審議会労働条件分科会に報告されました。その場で審議会委員から平成調査は古いので改めて調査したらどうかと提起があり、厚生労働省からJILPTに緊急調査依頼がなされ、再度筆者が調査に携わることとなったわけです。
 筆者は2022年5月から6月にかけて毎日裁判所に通い、2020、2021両年の労働審判と裁判上の和解の記録を閲覧して、持ち込んだパソコンの表計算ソフトの上に必要なデータを打ち込んでいきました。報告書は現在取りまとめ中ですが、調査結果の一部は既に2022年10月26日の労働条件分科会に報告されていますので、その範囲内でいくつか興味深い数字を示しておきましょう。
 まず解決金額についてみると、労働審判と裁判上の和解いずれも平成調査より令和調査の方が若干高くなっています。すなわち、平成の労働審判では平均値2,297,119円、中央値1,100,000円であったのが、令和の労働審判では平均値2,852,637円、中央値1,500,000円となっています。また平成の裁判上の和解では平均値4,507,660円、中央値2,301,357円であったのが、令和の裁判上の和解では平均値6,134,219円、中央値3,000,000円となっています。平均値は一部の高い値に引っ張られる傾向があるので、全体の傾向を示す信頼性がある数値は中央値です。つまりざっくり言うと、労働審判では150万円、裁判上の和解では300万円で解決しているというのが現在の姿です。
 ところがこの解決金額を賃金月額で割った月収表示の解決金額になると、平成と令和であまり差が見られません。平成の労働審判では平均値6.3か月分、中央値4.4か月分であったのが、令和の労働審判では平均値6.0か月分、中央値4.7か月分となっています。また平成の裁判上の和解では平均値11.3か月分、中央値6.8か月分であったのが、令和の裁判上の和解では平均値11.3か月分、中央値7.3か月分となっています。若干高めといえほとんど差がありません。
 なお、平成調査と令和調査で歴然たる違いが見られたのは勤続期間です。平成の労働審判では平均値5.5年、中央値2.5年であったのが、令和の労働審判では平均値3.7年、中央値1.3年に半減していますし、平成の裁判上の和解では平均値9.6年、中央値4.3年であったのが、令和の裁判上の和解では平均値4.7年、中央値2.1年とやはり半減しています。これは裁判所に労働審判や訴訟を提起して金銭解決した全員(労働審判785件、裁判上の和解282件)のデータですから、なぜこの7,8年間に激変したのか興味が惹かれます。