『労務事情』2023年4月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第12回
「時給は1割弱、月給は8割弱、年俸は1割強」
今回の数字は公的統計でもありませんし、大規模アンケート調査によるものでもありません。2月1日号の「解雇の金銭解決額150万円と300万円」と同じく、筆者自身が裁判所に通って調査した数字です。先月末にこの調査をもとにした労働政策研究報告書『労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析』が公表されたので、日本の雇用社会の実相を考える上で極めて興味深いデータを紹介したいと思います。それは、時給、日給、月給、年俸といった給与形態(給与支払形態)別の労働者の割合です。
意外に思われるかも知れませんが、現在の日本においてこうした給与形態別の労働者数の統計数値というのは存在しません。それは、正社員と対比した非正規労働者の捉え方が、フルタイムに対するパートタイム、無期契約に対する有期契約、直接雇用に対する派遣労働といった雇用形態によるものになっていて、月給労働者に対する時給労働者という切口にはなっていないからです。実は今から30年前の1993年に、JILPTの前身の日本労働研究機構から出た『時間給労働者の特性と雇用管理上の問題点』という報告書が、そういう問題意識を提起していたのですが、その後それを受け継ぐものはありませんでした。また、厚生労働省の「就労条件総合調査」の「賃金制度」において、かつては企業単位での時給、日給、月給、年俸の採用割合を調査していましたが、2014年度調査を最後に近年は行われていません。
母数は少ないですが、雇用終了事件をめぐって裁判所を利用した労働者のうち、時給は1割弱、月給は8割弱、年俸は1割強という数字は、かなり意外なものなのではないでしょうか。特に、有期労働者に時給は少なく、多くが月給であるというのは、興味深い事実です。この報告書には各給与形態別の時給額、日給額、月給額、年俸額の分布も掲載しており、雇用形態よりも給与形態こそが格差の原因となっていることを明らかにしています。
表1 労働者の雇用形態と給与形態(和解令和)
|
時給 |
日給 |
月給 |
年俸 |
計 |
無期 |
10(3.5%) |
5(1.8%) |
175(62.1%) |
30(10.6%) |
220(78.0%) |
有期 |
9(3.2%) |
3(1.1%) |
32(11.3%) |
3(1.1%) |
47(16.7%) |
派遣 |
4(1.4%) |
- |
1(0.4%) |
- |
5(1.8%) |
業務委託 |
1(0.4%) |
1(0.4%) |
7(2.5%) |
- |
9(3.2%) |
親族 |
- |
- |
1(0.4%) |
- |
1(0.4%) |
計 |
24(8.5%) |
9(3.2%) |
216(76.6%) |
33(11.7%) |
282(100.0%) |
表2 労働者の雇用形態と給与形態(審判令和)
|
時給 |
日給 |
月給 |
年俸 |
その他 |
計 |
無期 |
20(2.6%) |
12(1.5%) |
496(63.3%) |
75(9.6%) |
1(0.1%) |
604(77.1%) |
有期 |
32(4.1%) |
3(0.4%) |
98(12.5%) |
10(1.3%) |
1(0.1%) |
144(18.4%) |
派遣 |
5(0.6%) |
- |
9(1.1%) |
- |
- |
14(1.8%) |
インターンシップ |
- |
1(0.1%) |
- |
- |
- |
1(0.1%) |
業務委託 |
4(0.5%) |
5(0.6%) |
11(1.4%) |
- |
- |
20(2.6%) |
計 |
61(7.8%) |
21(2.7%) |
614(78.4%) |
85(10.9%) |
2(0.3%) |
783(100.0%) |