『労務事情』2023年5月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第13回
「シフト制勤務は非正規労働者の50.2%」
 
 コロナ禍では、シフト制勤務の労働者がシフトカットされても休業扱いされないなど、多くの問題が表出して対策が迫られました。今まで政策課題とされてこなかったこともあり、そもそもシフト制勤務の労働者がどれくらいいるのか、どういう働き方をしており、どんな問題があるのかを、エピソード的にではなく相当規模のアンケート調査で明らかにしたものはありませんでした。JILPTでは非正規労働者1万人に対するWebアンケート調査を行い、その結果を先日公表しましたので、その中から興味深いデータをいくつか紹介しておきましょう。
 まず非正規労働者(日雇を除く9,930人)のうち勤務日と勤務時間が固定している固定勤務者が45.8%、交代制勤務者が4.0%で、残りが広い意味でのシフト制勤務で50.2%に上ります。この「シフト制勤務」をさらに3種類に分けると、勤務日数や勤務時間数は決まっているが具体的な勤務日や勤務時間は一定期間毎のシフト表で決まるシフト制勤務者@が29.2%、勤務日数や勤務時間数は決まっておらず単に具体的な勤務日や勤務時間が一定期間毎のシフト表で決まるシフト制勤務者Aが17.4%、勤務するかどうか1日単位で会社が打診するオンコール(シフト)勤務者が3.5%となります。この割合を就調の非正規労働者数を母集団にして人数を試算してみると、左の表のようになります。
 もっとも、近年の裁判例をみても、シルバーハート事件(東京地判2020年11月25日労働判例1245号27頁)では労働者側がシフト制@であると主張する一方、会社側はシフト制Aであると主張するなど、どういうシフト制であるかの認識が必ずしも共有されていないこともあるようです。
 シフト制勤務が多いのはサービス業や卸売・小売業、サービスや販売の仕事で、これはイメージ通りです。また固定勤務者、交代制勤務者に比べて労働時間は短く、また賃金水準は低い傾向にあります。
 今回のコロナ禍で休業を命じられた者は、固定勤務者で19.5%、シフト制勤務者で25.7%ですが、後者はさらにシフトカットされた者が26.9%に上ります。こうした休業やシフトカットに対して休業手当や政府の休業支援金を受給したかをみると、一切貰っていない者の割合が固定勤務者では26.5%に対して、シフト制勤務者では43.2%とかなり高くなっています。
 シフト制について改善を求める事項としては、「具体的な勤務日(シフト)等はある程度の余裕をもって示して欲しい」31.6%、「具体的な勤務日(シフト)等の決定に当たっては労働者の希望を十分踏まえて欲しい」22.0%、「設定される勤務日(シフト)等が極端に少なくなる場合には何等かの補償をして欲しい」17.2%です。併録されているヒアリング結果からも、シフト制勤務者の要望がこのあたりに多いことが分かります。