『労務事情』2023年7月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第15回
「70歳までの「創業支援等措置」活用企業113社(0.1%)」
 
 2020年3月の高年齢者雇用安定法の改正により、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置が努力義務化され、2021年4月から施行されていることは周知の通りです。この努力義務は、65歳までの高年齢者雇用確保措置を努力義務として70歳まで延長したという面が大きいのですが、以下のように措置のメニューが多様化しています。
(1) 70 歳までの定年の引上げ
(2) 定年制の廃止
(3) 70 歳まの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4) 70歳までの他の事業主による継続雇用措置(他社への再就職)
(5) 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(6) 70 歳まで継続的に、事業主が自ら実施する社会貢献事業又は事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
 このうち、(1)から(3)までは65歳までの高年齢者雇用確保措置と同じですが、(4)以下は65歳から70歳までに特有のものです。ただし、法律の規定の仕方が技巧的で、他社への再就職にほかならない(4)は(3)の継続雇用の一種という扱いになっていて、それだけ取り出して論じられないようになってしまっています。しかし今回はそこではなく、雇用ではない働き方による就業確保措置として設けられた(5)と(6)が実際にどれくらい行われているのかを、改正法施行後公表された2回の高年齢者雇用状況等報告から見ておきましょ
う。ここでは両者を一括して「創業支援等措置」と呼んでいます。
  2021年 2022年
全数       232.059(100.0%)      235,875(100.0%)
就業確保措置        59,377(25.6%)       65,782(27.9%)



 
定年廃止         9,190(4.0%)        9,248(3.9%)
定年引上げ         4,306(1.9%)        4,995(2.1%)
継続雇用措置        45,802(19.7%)       51,426(21.8%)
創業支援等措置          79(0.1%)         113(0.1%)
 この数字を見ると、65歳までの高年齢者雇用確保措置の延長線上で、65歳から70歳までもやはり継続雇用措置が断トツに多いことがわかりますが、それとともに今回の改正でわざわざ導入された創業支援等措置が、2021年には79件、2022年には113件に過ぎず、いずれも全体の0.1%とほとんど活用されていない実情も明らかになりました。
 この選択肢は、官邸に設置された人生100年時代構想会議で打ち出され、結論ありきで厚労省の労働政策審議会に下ろされてそのまま立法化されたものなので、厚労省当局を責めるのはいささか酷なのですが、それにしてもかなり無理な制度設計になっていることは否定できず、企業側がわざわざこの選択肢をとりたいとは到底思えないようなものになってしまっています。
 すなわち、創業支援等措置の実施に関する計画を作成した上で、過半数組合又は過半数代表者の同意を得る必要があり、その計画には高年齢者に支払う金銭、契約を締結する頻度、契約に係る納品、契約の変更、契約の終了、諸経費の取扱い、安全および衛生、災害補償および業務外の傷病扶助等々の事項を記載しなければならず、やたらにめんどくさいのです。恐らく官邸で発案した人は、フリーランスやボランティアの選択肢を入れておけば、硬直的な雇用形態によるよりも柔軟に対応できると思ったのでしょうが、65歳までの延長線上で対応できる継続雇用措置よりもはるかにめんどくさい代物になってしまったというわけです。0.1%という数字は、そのことを如実に物語っていると言えましょう。