『労務事情』2023年12月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第19回
「家政婦の平均年齢は68.9歳」
 
 昨年9月29日の家政婦過労死事件の東京地裁判決は大きな反響を呼び、私も今年7月には『家政婦の歴史』(文春新書)を上梓したところです。政府も何らかの対応を迫られ、労働政策研究・研修機構に調査の要請を行いました。その調査結果が、去る8月1日の労政審労働条件分科会に示され、9月14日には『調査シリーズNo.230 家事使用人の実態把握のためのアンケート調査』として、JILPTのホームページにアップされています。
 私の考えでは、そもそも労働基準法の「家事使用人」とは主人の世帯の一員となっている女中を指し、家政婦紹介所に所属している家政婦はこれに当たらないはずですが、政府もすべての学者も家政婦は家事使用人だと思い込んでいる以上、この用語法はやむを得ないのでしょう。もっともこの調査の対象は、全国の家政婦(夫)紹介所を経由して、調査対象である家事使用人(家政婦(夫))に調査票を配付し、直接返送で回収しているので、本来的な女中はまったく含まれていません。従って、以下ではもっぱら「家政婦(夫)」という用語を使います。
 まず目を惹くのは、家政婦(夫)の属性として、性別は、女性が98.8%、男性が0.6%とほとんどが女性であるのは当然として、年齢は、「70代」が50.1%と最も高く半数を占め、「60代」が27.4%、「50代」が9.6%、「80代以上」が7.3%、「40代」が3.4%、「30代以下」が1.0%となっていることです。家政婦(夫)の平均年齢は68.9歳なのです。
 注目されるのは、訪問介護サービス事業者や家事代行サービス業者等に雇用される働き方ではなく、個人家庭と契約する家政婦(夫)として働いている理由で最も多いのが、「勤務時間の長さなどの制限がないから」の33.6%であることです。
 1日当たりの平均勤務時間でみると「10時間以上・計」が13.3%もあり、高齢女性の長時間労働というのは過労死のリスクが高いように思われるのですが、それが彼女らの希望であるとすると、なかなか判断の難しいところです。