『労務事情』2023年3月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第22回
「勤務間インターバル導入企業6.0%」
 
 2018年の働き方改革推進法によって、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間設定改善法)に勤務間インターバル導入の努力義務が設けられたことは周知の通りです。
(事業主等の責務)
第二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
 ではその導入の状況はどうなっているのでしょうか。厚生労働省が毎年公表している「就労条件総合調査」では、2017年から勤務間インターバル制度の導入企業割合と平均間隔時間を調査しています。その状況は下図の通りで、最新の2023年の状況は導入企業割合が6.0%、平均間隔時間は10時間20分となっています。正直言って、少しずつ増えているとはいえ、まだまだ一般化したとは言い難い状況です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 とはいえ、働き方改革前の2017年にはわずか1.4%であったことから考えれば、それから6年後の2023年に6.0%にまで4倍増以上となったことは、高く評価すべきかも知れません。もっとも、平均間隔時間は2017年の11時間15分から徐々に短くなり、2023年には10時間20分です。勘違いしないでいただきたいのですが、労働時間と違って勤務間インターバルは長いほど好ましく、短いほどまずいのです。
 2023年調査で「勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない理由」を聞いているのですが、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が51.9%と過半数を占めているのですが、「人員不足や仕事量が多いことから、当該制度を導入すると業務に支障が生じるため」が10.9%、「夜間も含め、常時顧客や 取引相手の対応が必要なため」が9.6%と、導入が困難な状況も浮き彫りになっています。