『労務事情』2024年8月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第27回
「解雇無効判決後の労働者状況 復職4割弱 復職せず5割強」
 
 過去20年以上にわたって解雇の金銭解決制度の立法化が試みられてきましたが、現時点でなお実現に至っていません。労働審判や裁判上の和解では金銭解決が圧倒的に多いにもかかわらず、判決まで至ると解雇有効か解雇無効というオールオアナッシングになってしまいます。では、解雇無効=雇用継続判決を得た労働者は、実際に会社に復職して元のように働けているのでしょうか。
 この問題については、今から20年前にJILPTが『解雇無効判決後の原職復帰の状況に関する調査研究』(資料シリーズNo.4 )において、日本労働弁護団と経営法曹会議所属の弁護士1744人にアンケートをして78人から回答を得、「復帰してそのまま勤務を継続」が41.2%、「一度復帰したが離職した」が13.7%、「復帰しなかった」が41.2%という結果を得ています。
 今回、厚生労働省の要請を受け、JILPTでは2023年に再び同様の弁護士調査を行いました。日本労働弁護団、経営法曹会議に加えて、日弁連等の労働に関わる各種委員会所属の弁護士も対象としてWEB調査を行い、1655人中231人から回答を得ています。去る5月10日に開かれた規制改革推進会議働き方・人への投資ワーキング・グループにおいて、調査結果の概要が厚生労働省から報告され、7月12日には資料シリーズNo. 244として公表されています。
 まず、解雇・雇止め(以下「解雇等」)が無効との判決で終局した事案に係る労働者99人のうち、「再び働いた」(復職)が37人(37.4%)、「再び働くことはなかった」(復職せず)が54人(54.5%)であり、概ね4割弱が復職し、5割強が復職していないことになります。ただし、いったん復職した者のうち復職後継続就業している者は30人(30.3%)であり、7人(7.1%)は復職後、労働者本人は継続就業を望んでいたにもかかわらず、不本意な退職をしています。
 解雇等が無効との判決で終局したが労働者が復職しなかった事案において、復職しなかった理由(複数回答)は、「復職後の人間関係に懸念」が21人(38.9%)、「訴訟で争ううちに退職する気になった」が12人(22.2%)、「労働者の復職に対する使用者の拒否が強い」が11人(20.4%)となっています。また、解雇等が無効との判決で終局した後労働者が復職した事案において、復職後労働者が不本意に退職した理由(複数回答)は、「使用者からの嫌がらせ」が6人(16.2%)、「職場に居づらくなった」が3人(8.1%)となっています。






 
 
労働者数 99  100.0 




 
復職した 37  37.4 

 
復職後継続就業 30 30.3
復職後不本意退職 7 7.1
復職せず 54  54.5 
不明 8   8.1