『時の法令』5月15日号「そのみちのコラム」原稿
「差別と格差の大きな差」 濱口桂一郎
今国会に提出されているパート労働法の改正案では、職務内容が同一で、契約期間に定めがなく、職務内容や配置が通常の労働者と同様に変更されるような「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」については、「短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない」と規定し、それ以外の短時間労働者についてもそれぞれの状況に応じた「均衡のとれた待遇」を求めている。
こういう政策方向は、現在大きな社会的課題となっている「格差是正」と「再チャレンジ」という政策的要請に応えるものと考えられているようだ。事実、昨年5月の再チャレンジ推進会議中間報告では「パート労働者の正規労働者との均衡ある処遇」を進めると明記され、パート対策は格差是正のための再チャレンジ案件と位置づけられている。
しかし、もともと非正規労働一般ではないいわゆるパート問題というのは、昨今社会問題になっている意味での「格差」問題ではなかった。ある時期までの日本の雇用システムは、どうしても必要になる外部的柔軟性の受け皿となる労働者として、キャリアからの排除が社会的排除にならないような性格を有する特定のグループを選択した。パートの主婦にせよ、アルバイト学生にせよ、確かに就労の場所では正社員とは明確に区別された低賃金かつ有期契約の縁辺労働力であるには違いないが、そのことが彼らの社会的な位置づけを決めるものではなかった。パート主婦は労働者として社会の縁辺にいるのではなく、正社員である夫の妻として社会の主流に位置していたのであるし、アルバイト学生にとっての雑役仕事は正社員として就職する前の一エピソードに過ぎなかった。
家計補助的主婦パートとして特段社会問題視されなかったパートタイマーが労働問題の土俵に乗ってきたのは、一つには男女平等の観点から、家事育児責任を主に負っている女性が家庭と両立できる働き方としてパートタイムを選択せざるを得ないにもかかわらず、そのことを理由として差別的な扱いを受けることが社会的公正に反するのではないかという問題意識からであった。いわゆる「間接差別」の考え方である。
しかしながら、「差別」と「格差」の間には大きな「差」がある。場合によっては、差別をなくすことが格差を生むこともあり、差別をすることが格差をなくすこともある。差別禁止論のベースにあるのは、同じ仕事をしている以上同じ賃金を支払われるべきだという同一労働同一賃金原則の考え方である。しかしこの考え方は同時に、市場価値の低い労働にはそれに応じた低い賃金が支払われるべきだというインプリケーションをも有する。
夫と妻の収入が男女差別の故に大きな差が生じているとき、その差別は実は世帯単位で見た格差を縮小する働きを持っている場合もある。男女差別をなくし、優秀な妻がその能力に応じた収入を十全に得られるようになることは、他の世帯で優秀でない夫が男であるという理由で得ていた収入を得られなくなることと相まって、世帯単位で見た所得格差を拡大する働きを持ちうる。皮肉な話だが、差別の解消が格差を生むという因果関係がありうるのだ。
もちろん、不況の中で正社員の夫が失業したり、あるいは離婚等によりシングルマザーとなったりした場合、パート労働者の低賃金は直ちにその世帯の低所得として跳ね返ってくる。パート労働者が家計を維持しなければならない状況がじわじわと拡大してくる中で、パートの均等待遇問題は単にジェンダー視点から不正であると批判されるにとどまらず、階層論的視点からも疑義が提起されてくることにもなる。
とはいえ、現在非正規労働問題がこれだけ世の関心を集めている最大の理由は、「差別」よりも「格差」への問題意識からであろう。本来ならば学校卒業とともに正社員として就職しているべき若者たちが、不況の中でその機会を得られないままフリーターとして低賃金・不安定雇用を続けざるを得ない状況、まさにキャリアからの排除が社会的排除を生み出している状況への問題意識であろう。彼らの多くはフルタイムの非正規労働者である。短時間労働者であることを理由とする差別禁止は、緩くても厳しくても彼らには何の関わりもない。男女平等の問題意識で進められてきたパートの差別禁止政策をそのままの形で進めることは、格差是正という観点からはこのように大変パラドクシカルな性格を有するのである。