『季刊労働法』226号
「最低賃金制の法政策」                        濱口桂一郎
 
 最低賃金制とは、国家が賃金額について法的強制力を持って最低限度を定め、それ以下での賃金の支払いを許さない制度です。労働条件法制の中では、安全衛生や労働時間の規制に比べ発達が遅れましたが、1984年にニュージーランドで制定された産業調停仲裁法を嚆矢として欧米諸国で累次設けられるようになり、1928年の第11回ILO総会で「最低賃金制度の創設に関する条約(第26号)」が採択されるに至りました。
 日本では、1919年、大日本労働総同盟友愛会が最低賃金制の確立を要求したのに始まり、労働組合のスローガンとして取り上げられました。しかしながら、意外に思われるかも知れませんが、日本で最初に最低賃金制を立法化したのは戦時下の1939年4月の賃金統制令でした。
 
1 序章以前−業者間協定の試み*1
 
 ただし、日本の最低賃金制の歴史を考えると、その前に触れておくべきエピソードがあります。戦後の業者間協定方式の最低賃金制の先行型とも言える仕組みが、戦前に検討されたことがあるからです。
 1933年から1935年頃にかけて、中小零細企業の間に業者間の不当競争を主因として極端な低賃金や長時間労働など劣悪な労働条件が発生しました。これは社会政策的見地からも黙視できない事態であると考えた内務省社会局は、同業組合等への指導により中小企業の労働条件の適正化を図りました。
 そして、さらにいっそう労働条件に関する協定の強化を期すために、「労働条件ニ関スル協定ノ強化ニ関スル件」の法案要綱を作成し、1935年2月の社会局参与会議に提出したのですが、結局議会に提出されませんでした。
 そこでは、「同業者団体ガ労働条件又ハ之ニ直接影響アル事項ニ付協定ヲ為シ其ノ加盟者三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ申請シタル場合ニ於テ行政官庁労働条件ノ適性ヲ期スル為必要アリト認ムルトキハ当該協定ヲ為シタル同業者団体ノ加盟者又ハ其ノ地区内ノ同業者ニ対シ其ノ協定ノ全部又ハ一部ニ依ルベキコトヲ命ズルコトヲ得」(第1条)とされ、この命令に違反すると罰金が科されるとともに、行政官庁による臨検も規定されていました。
 
2 最低賃金制の序章−賃金統制令*2
 
 日本における最低賃金制は、戦時下における賃金統制令という形で、最高賃金とともに導入されました。第一次賃金統制令の目的は軍需産業の飛躍的な活況に基づく労働者不足に伴って生ずる賃金の不当な高騰を抑制し、賃金による労務需給の混乱を調節することにありました。つまり賃金の上限を定めることに主目的があり、最低賃金制というにはほど遠いものでした。とはいえ、これにより初めて賃金の最低額が法定されたことも事実です。具体的には「厚生大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ未経験労働者ノ初給賃金ヲ定ムルコトヲ得」、「事業主未経験労働者ヲ雇入レタルトキハ命令ヲ以テ定ムル期間(=3か月)前項ノ規定ニ依ル初給賃金ニ準拠シ賃金ヲ支払フベシ」(第5条)と義務を課しました。また、その他の一般労働者の賃金額についても変更命令を行うことができることとされました。
 その後、1939年10月には賃金臨時措置令が制定され、雇用主は賃金を引き上げる目的で現在の基本給を変更することができないこととされ、ただ内規に基づいて昇給することは許されました。また、雇用主相互間の協定により賃金を統制する仕組みが導入され、協定に加わっていない雇傭主に対しても従うことを命ずることができました。
 翌1940年10月にはこれらを統合して第二次賃金統制令が制定され、賃金に関する総合的な規制法制が整備されました。すなわち、常時10人以上の労働者を雇用する雇用主は賃金規則を作成し、地方長官に報告しなければなりませんし、地方長官はその変更を命ずることができます。重要なのは第9条で、「厚生大臣又ハ地方長官ハ賃金委員会ノ意見ヲ聴キ一定ノ労務者ニ付最低賃金ヲ定ムルコトヲ得」とし、「雇傭主ハ前項ノ最低賃金ノ定メアル労務者ニ付其ノ最低賃金ノ額ヲ下ル賃金ヲ以テ之ヲ雇傭スルコトヲ得ズ」と、明確に最低賃金制が導入されました。これは生活必需品の高騰に伴う労働者の生活不安を除き、労働力の維持培養を図るため、一般労働者についても広く最低賃金を定めたものです。
 終戦後、急速に発達した労働組合は最低賃金制の確立を運動の主要目標に掲げました。政府は1946年1月、賃金統制令に基づく中央賃金委員会を開催し、理論生計費に基づき最低賃金を設定しようとしましたが、経済が安定するまで実施すべきでないとの連合軍総司令部の意向で陽の目を見ずに終わったのです。その後、電産争議を契機として、1947年1月政府に給与審議会が設置され、最低賃金の策定を図りましたが、具体的結論にいたりませんでした。
 
3 労働組合法における賃金委員会構想と一般的拘束力制度
 
 これより先、終戦直後の1945年に労働組合法が制定されていますが、その策定過程において最低賃金制に関連を持つ制度として賃金委員会が構想されたことがあります。
 同年10月の末弘厳太郎意見書では、基本方針の一項として、「今後と雖も未組織のままに残るべき労働部門の為に、オーストレリア、イギリス等の例に倣いて賃金委員会制 Wage Board, Trade Board を設けこれをして労働組合に代わる機能を営ましむるを適当とすべく」と述べるとともに、
「  第四 賃金委員会
一、未組織労働者を主とする産業につき、府県を単位として産業別に企業者側、労働者側の代表者を加えたる混合委員会をつくり、之をして当該産業に属する労働者の賃金其他労働条件を査定せしめ、其公正化を図ること。
二、委員会の組織その他についてはイギリスの制度を研究したる上、我が国の実情に即して考案すること。」
と提起していました。
 この考え方は、成立した労働組合法では労働争議の調停を行う労働委員会の一機能(「労働委員会ハ労働条件ノ改善ニ関シ関係行政庁ニ建議スルコトヲ得」(第27条第2項))として組み込まれ、具体的には「一定ノ労働者ノ労働条件其ノ他ノ待遇特ニ適切ナラザルトキ労働委員会ハ其ノ実情ヲ調査シ改善ノ具体案ヲ作成シテ行政官庁ニ建議スルコトヲ得」「前項ノ建議アリタル場合ニ於テ行政官庁必要アリト認ムルトキハ関係使用者ニ対シ労働条件其ノ他ノ待遇ニ関スル規準ヲ指示スルコトヲ得」「第二項ノ規定ニ依リ指示アリタル規準ハ関係使用者及関係労働者ニ付労働協約ト同一ノ効力ヲ有ス」(第32条第1,2,4項)という形になりました。この規定は、後述の労働基準法に賃金委員会が設けられたときに削除されています。
 もう一つ、最低賃金制と関わりのある制度として労働組合法で創設されたものが、労働協約の地域的一般的拘束力制度です。「一ノ地域ニ於テ従業スル同種ノ労働者ノ大部分ガ一ノ労働協約ノ適用ヲ受クルニ至リタルトキハ協約当事者ノ双方又ハ一方ノ申立ニ基キ労働委員会ノ決議ニ依リ行政官庁ハ当該地域ニ於テ従業スル他ノ同種ノ労働者及其ノ使用者モ当該労働協約ノ適用ヲ受クベキコトノ決定ヲ為スコトヲ得 協約当事者ノ申立ナキ場合ト雖モ行政官庁必要アリト認ムルトキ又同ジ」(第24条)。この規定はほとんどそのまま現行労働組合法に受け継がれています(第18条)。これは集団的労使関係システムの一環ですが、労働組合のイニシアティブによる最低労働条件確保手段として労働条件法政策の一環でもあります。当該労働協約の当事者でない使用者にもその効力が及ぶのですから、その限りでは最低賃金が公定されたのと代わるところはありません。しかしながら、この制度は現在に至るまで未だ10件足らずしか活用されていません。
 
4 労働基準法の最低賃金規定
 
 1947年の労働基準法は最低賃金の根拠規定を設けました。その制定経緯を松本岩吉資料によってみていくと、はじめに登場したのは1946年5月の第3次案で、「地域、職種又は期間を限り命令を以て最低賃金を定める」と規定しています。6月の第4次案への修正で、この命令は「最低賃金委員会の決議に依って」定め、最低賃金委員会の委員は中労委の同意を得て任命するとしています。これが7月の第5次案では、「労働組合法第32条により賃金に関して労働委員会の建議があったとき又は行政官庁が必要であると認めるとき」に「一定の事業若しくは一定の職業に従事する労働者について」最低賃金を定めることとされ、地域と期間は落ちています。また、「地方行政官庁が最低賃金を定めようとするときは予め主務大臣の認可を受け」ることとされています。さらに、最低賃金の効果についても「労働能力の低位な者」等の適用除外が規定されています。8月の第6次案では労働委員会の建議が落ち、中央地方に賃金委員会を置くという形になりました。
 その後はほぼその形で法案となり、法律となっています。労働基準法の附則で上記労働組合法第32条が削除され、末弘意見書の賃金委員会が復活した形となりました。担当課長であった寺本廣作の『労働基準法解説』では、「賃金委員会を労働委員会の如く通常の行政組織と独立したものとせず、最低賃金の決定機関を普通の行政官庁としたのは、最低賃金の決定が産業経済各般の行政に緊密な関係を有するので、国会に対して責任を負ふ普通の行政機関の責任に於て行ふことを適当と考へた為である」と述べています。
 
5 低賃金業種における最低賃金設定の試み
 
 労働基準法は、戦後インフレーションが進行を続ける中で制定されたこともあり、当面最低賃金規定の実施は見合わせられました。しかし、1948年から1949年にかけてのデフレ政策で最低賃金制に対する論議が高まり、また講和条約に向けて海外からのソーシャルダンピングの批判をかわす狙いもあって、政府は1950年11月中央賃金審議会*3を設置しました(この間、「委員会」を「審議会」と改称)。中央賃金審議会は3年半に及ぶ審議の結果、1954年5月「最低賃金制に関する答申」を提出しました。答申は基本方針として、一般産業の労働者を対象とするものと低賃金業種の労働者を対象とするものの二本立てを原則としつつ、さしあたり低賃金業種に設定することとし、具体的には絹人絹織物製造業、家具建具製造業、玉糸座繰生糸製造業、手漉き和紙製造業の4業種を選定しました*4。その水準は当該業種の成年単身労働者の最低生活費と当該業種の賃金支払い能力をあわせ考慮し、地域別、職種別、年齢別に設定すべきとしています。また、最低賃金制の施行がこれら業種の経営に与える圧迫を緩和するために、金融、税制などの優遇措置を講ずべきとしています。ところが、関係官庁が4業種にのみ優遇措置を講ずることは中小企業対策として他の業種との関係で許されないと反対したため、4業種に対する最低賃金の実施も困難とされ、結局実現に至りませんでした。
 一方、1954年4月には当時左右両派に分裂していた社会党がそれぞれ全国一律方式の最低賃金法案を国会に提出し、1956年左右合同後はこれを一本化しました。
 
6 業者間協定方式の最低賃金制
 
(1) 業者間協定方式の登場*5
 
 この状況に転機をもたらしたのは、1956年4月、かつお、まぐろ、みかんの缶詰を製造する業者からなる静岡缶詰協会が缶詰調理工の初給賃金について結んだ業者間協定でした。この背後には、中央最低賃金審議会の事務局を務め、労働省給与課長から静岡労働基準局長に異動していた宮島久義がいたといわれています。同年同月労働省に給与審議室が設けられ、この業者間協定方式を普及することにより実質的な最低賃金制の実施が図られるのではないかということになり、労働問題懇談会*6に諮問しました。労働問題懇談会は1957年2月「最低賃金に関する意見書」を提出し、法制による最低賃金制は中央賃金審議会で改めて議論することとし、現実に労働条件の向上になるので業者間協定を実施すべきという意見で労使がまとまりました。
 そこで、労働省は1957年4月、労働事務次官から都道府県労働基準局長にあてて「業者間協定による最低賃金方式の実施について」(労働省発基第61号)を通達し、自主的協定締結の機運の醸成と積極的な援助を行うよう指示しました。その結果、1959年4月末で127件、協定参加事業所数約1万、適用労働者数約12万人に及んだといいます。
 最低賃金制の法制化の議論は、1957年7月に中央賃金審議会で開始され、労使の意見対立の中、公益委員のみによる小委員会を設けて意見をとりまとめ、労使も了承して12月に答申を提出しました。その内容は、業者間協定、業者間協定の拡張適用、労働協約の拡張適用及び以上が困難な場合に行政官庁が最低賃金審議会の意見を聞いて定める方式の4方式を並列し、実質的には業者間協定方式を中心とするものでした。政府はこれに基づく最低賃金法案を、1958年3月国会に提出しました。
 
(2) 最低賃金法の制定*7
 
 上述のように国会には社会党の最低賃金法案が提出されており、政府提出法案はこれと一括審議され、2回衆議院を通過したのですが審議未了となり、1959年4月にようやく成立に至りました。法律上は業者間協定による最低賃金(第9条)、業者間協定による地域的最低賃金(第10条)、労働協約による地域的最低賃金(第11条)を原則とし、これらが困難なときに一定の事業、職業、地域の労働者についての最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金(第16条)という規定となりました。また、最低賃金が決定された場合に必要があれば家内労働者の最低工賃を定めることができるとの規定も設けられました。なお、労働基準法の最低賃金規定は削除されました。
 法律に基づく業者間協定による最低賃金の第1号は、静岡缶詰協会及び焼津水産加工協同組合連合会からの申請に基づき、静岡地方最低賃金審議会への諮問答申を経て、1959年8月に決定されました。その後1960年末には、決定件数260件、適用労働者数45万人に至っっています。とはいえ、これは全労働者の数%にすぎません。労働省は1961年1月、最低賃金普及計画をたて、3年間で適用労働者数を250万人にすることを目指しました。実績は290万人に達したということです。
 しかし、業者間協定方式という「世界に類例を見ない独特の最低賃金決定方式」に対しては、1961年3月広島県労働組合会議加盟の組合員から広島労働基準局長を相手取って最低賃金の取り消しを求める訴えが出されるなど、批判も根強いものがありました。総評はこれを「ニセ最賃」と呼びました。
 もっとも、このときの法も業者間協定のみでなく、労働協約による最低賃金も規定していたのですが、実際に自らが締結した労働協約に基づき全国レベルの最低賃金を申請し、決定に至ったのは全繊同盟(現在のUIゼンセン同盟)だけで、地域レベルのものも8件に過ぎませんでした。急進的な要求を掲げながら企業別組合の実態から最低賃金の労働協約すら締結できない日本の労働組合の実状を示すものと言えるかもしれません。
 なお、これと労働組合法による労働協約の地域的一般的拘束力制度とはよく似ていますが、最低賃金法では労働協約そのものに一般的拘束力を与えるのではなく、労働大臣又は都道府県知事が最低賃金の決定をすることとされ、従って労働協約が失効しても最低賃金自体は有効です。このため要件も微妙に違い、一般的拘束力の方は労働者の大部分適用ですが最低賃金の方は労使の大部分適用ですし、また一般的拘束力の方は一の労働協約に限りますが、最低賃金の方は実質的に内容を同じくする2以上の労働協約でもよいとされています。これは企業別に同じ内容の労働協約が結ばれた場合も対象にしようとしたものです。
 また、最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金は、エネルギー革命の中で合理化を迫られる石炭鉱業において、炭労の申請に基づき1962年12月に決定されたものがあります。もっとも、これは炭鉱労働政策の一環と見るべきでしょう。
 
7 審議会方式の最低賃金
 
(1) 最低賃金法の改正(業者間協定方式の廃止)*8
 
 さて、すでに述べたように、最低賃金に関しては1926年に1LO第26号条約が採択されています。政府は1958年に最低賃金法案を国会に提出した際に、同条約を満たすものとして、早急に批准したいとの意図を表明しました。国会審議の中で、使用者側のみによる業者間協定方式は労使が平等に参与すべきことを定めた同条約に抵触するのではないかとの指摘がなされましたが、労使が平等に参加する最低賃金審議会の審議を経るから問題はないと答弁していたのです。しかし、労働側や野党から抵触するとの意見が強く示され、ILO事務局からも解釈は示されず、批准できないまま推移した挙げ句、1966年2月国会で労働大臣が「最低賃金法がILO第26号条約に適合するよう速やかに諮問する」と答弁するに至りました。
 これより先1965年8月、労働省は中央最低賃金審議会に将来の最低賃金制のあり方について諮問しており、1966年2月には上の答弁を踏まえて「最低賃金法がILO第26号条約に適合するよう答申いただきたい」と要望しています。審議会では全国一律方式を主張する総評がボイコット戦術を採りましたが、同盟は一歩前進を目指し、結局1967年5月に中間答申が出されました。そこでは業者間協定が最低賃金普及に大きな機能を果たしてきたことを評価するとともに、今後より効果的な最低賃金制に進むためにはこれを廃止することが適当だとしています。
 これに基づく最低賃金法改正案は1968年5月に成立しました。これによりILO第26号条約との関係で問題となっていた業者間協定方式は廃止され、労働大臣又は都道府県労働基準局長が必要と認めるときには審議会方式により最低賃金を決定できることとなりました。これに対し、社会党と公明党は全国一律制を骨子とする最低賃金法案を国会に提出しましたが、いずれも廃案になっています。
 その後も中央最低賃金審議会は最低賃金制のあり方について審議を行い、1970年9月に、未だ適用を受けていない労働者についても適切な最低賃金が設定され、全国全産業の労働者があまねくその適用を受ける状態が実現されることを求めるとともに、全国一律制は現状では実効性を期しがたいとする答申を提出しました。これにより、長年の最低賃金制を巡る議論に一応の終止符が打たれ、1971年4月にはILO条約が批准されました。
 これに基づき、労働省は最低賃金の年次推進計画を策定し、1975年度までに全産業の全労働者に最低賃金の適用を図るべく積極的な行政指導を行い、1976年1月に47都道府県すべてで地域別最低賃金が決定されるに至りました。
 
(2) 全国一律最低賃金制を巡る動き
 
 1970年の中央最低賃金審議会答申は、労働組合側が要求する全国一律最低賃金制については、たとえば東京と九州、東北各県では100対60の格差があり、現状では実効性を期待し得ないという結論を出していました。これに対し、労働組合側は、1974年の「国民春闘」の制度要求の一つとして全国一律最低賃金制を掲げ、1975年には同盟等も加わった労働4団体の統一要求として内閣総理大臣に提出され、その内容が野党4党共同提案の最低賃金法案として国会に提出されました。
 こういった労働組合や野党の動きを受けて、政府は1975年5月、中央最低賃金審議会に対し、全国一律最低賃金制の問題も含め、今後の最低賃金のあり方について諮問を行いました。諮問文の中でも「全国一律最低賃金制に対する労働4団体の要求、4野党の法案提出が重要な契機となったところであるので」云々と明記してあります。同審議会は公労使4名ずつの小委員会を設けて議論し、1976年3月に中間報告、1977年3月に現段階の結論、同年9月に最終報告をとりまとめ、同年12月に審議会の答申に至りました。
 労働側が、全国的な最低賃金を中央最低賃金審議会で決定し、上積みの必要な地域については中央最低賃金審議会が基準を提案するか各ランクごとの上積み最低額を決定すべきだと主張したのに対して、使用者側は、地方最低賃金審議会の自主性を尊重すべきで、中央最低賃金審議会は援助助言にとどめるべきとの立場でした。この両者を妥協させた結論は、地方最低賃金新議会が審議決定するという仕組みは維持しつつ、その決定の前提となる基本的事項は中央最低賃金審議会が考え方を整理して地方最低賃金審議会に提示するとともに、最低賃金額の改定についてはできるだけ全国的に整合性のある決定が行われるよう、中央最低賃金審議会が47都道府県を数ランクに分けて目安を作成して地方最低賃金審議会に提示しするというものでした。どちらかといえば、使用者側が名を、労働側が実を取った感じです。
 この目安制度は1978年度から実施されています。
 
(3) 目安制度による地域別最低賃金制
 
 1978年度から導入された目安制度が運用されていくに従い、地域別最低賃金の改定のパターンが定着してきました。すなわち、労働大臣から中央最低賃金審議会に対し、春季賃金交渉の結果が固まってくる毎年5月中旬にその年の地域別最低賃金改定の目安を諮問し、同審議会の目安に関する小委員会が数回会議を開いて、7月下旬に答申を行います。この答申は直ちに各地方最低賃金審議会に提示され、各地方最低賃金審議会はこの答申を参考にしつつ審議を行い、8月から9月にかけて答申を行い、9月から10月に発効するという形です。制度として安定した形になっているといえましょう。
 
8 産業別最低賃金制度の見直し*9
 
 さて、もともと日本の最低賃金は業者間協定から始まったことでもわかるように産業別最低賃金で、使用者側はそれが中心であるべきだと主張していたのに対して、労働側が全国全産業一律の最低賃金を求めるという対立構図だったのです。ところが、地域別最低賃金が全国全産業の労働者に及ぶようになって、逆に使用者側の方から、地域別最低賃金よりも高水準の産業別最低賃金に対する疑問が呈されるようになってきました。
 1978年から中央最低賃金審議会でこの問題の検討が開始され、全面廃止を主張する使用者側と存続強化を主張する労働側の対立の中で、1981年7月に労働協約によるか労使のイニシアティブによる小くくりの産業についての新たな産業別最低賃金への移行を求める答申が出されました。後者は具体的には、同種の基幹的労働者の2分の1以上について最低賃金に関する労働協約が適用されている産業か、事業の公正競争を確保する観点から同種の基幹的労働者について最低賃金を設定する必要の認められる産業とされています。さらにその具体的運用方針について引き続き審議が行われ、1982年1月答申に至りました。その後、旧産業別最低賃金の廃止と新産業別最低賃金への転換について1986年2月に答申が出され、これに基づき同年3月に労働基準局長通達が発出されて、新制度が発足しました。
 この新産業別最低賃金制度の考え方については、当時の金子美雄中央最低賃金審議会会長の全国最低賃金審議会会長会議における報告に明確に示されています。すなわち、労働組合組織率が3割を切り(当時)、全労働者の3分の2に近代的な賃金決定機構が欠けているという状況において、団体交渉の補完的制度や労働協約の拡張としての新たな産業別最低賃金制度を設けていくという考え方です。いわば、企業別に比べて発達の遅れた産業別労使関係を育成支援していくための制度として位置づけられているのです。
 もっとも、産業別最賃の維持を求めた労働側の意図は、地域最賃は女性パートタイマーのように生計を支える必要のない労働者の水準になっているので、生計を支える基幹的労働者のための公正賃金を設定しようというところにあったように思われます。
 
9 2007年法改正と円卓会議
 
(1) 最低賃金制度の在り方に関する研究会
 
 総合規制改革会議は2003年12月の「規制改革の推進に関する第3次答申」で、産業別最低賃金制度について意義が乏しいとして見直しを求め、2004年3月閣議決定の「規制改革・民間開放推進3カ年計画」に盛り込まれました。これを受けて、厚生労働省は、2004年9月から最低賃金制度のあり方に関する研究会(座長:樋口美雄)を開催し、@現在の最低賃金制度が労働市場においてどのような機能を果たしているか、Aセーフティーネットとしての最低賃金制度のあり方について、B産業別最低賃金制度のあり方を含む最低賃金制度の体系のあり方の3点について検討を始めました。
 同研究会は2005年3月に報告書を取りまとめました。ここではまず、最低賃金制度の第一義的な役割は全ての労働者を不当に低い賃金から保護する安全網を設定すること(一般的最低賃金)であるとし、公正な賃金の決定という役割はあくまでも第二義的、副次的なものであるとしています。それゆえ地域別最低賃金については安全網としての役割を一層強化して、設定を義務づけることとする一方、産業別最低賃金については抜本的な見直しが必要としているのです。
 具体的に、産業別最低賃金については、公正競争ケース(事業の公正競争を確保する観点から同種の基幹的労働者について最低賃金を設定することが必要であることを理由とする場合)については、その必要性がわかりにくく廃止せざるを得ないとする一方、労働協約ケース(同種の基幹的労働者の2分の1以上について賃金の最低額に関する労働協約が適用されている場合)については、見直して存続するという意見と廃止すべきという意見が併記されています。これは、労使交渉、労使自治の補完、促進という役割を産業別最低賃金制度に担わせることについての判断の違いを反映しています。また、労働協約拡張方式については、実効が上がっていないことから、廃止しても差し支えないとしています。
 一方、報告書は安全網としての最低賃金の在り方について、決定基準として類似の労働者の賃金だけでなく様々な要素を今まで以上に総合的に勘案すべきであるとし、水準としても地域の一般的賃金水準や低賃金労働者の賃金水準との関係が地域的整合性を保ちつつ経年的にある程度安定的に推移するように、一定の見直しが必要としています。さらに生活保護との関係にも言及し、政策的に定められる生活保護の水準に直接リンクして決定することは必ずしも適当ではないとしつつも、最低生計費という観点やモラル・ハザードの観点、生活保護制度において自立支援が重視される傾向にあることから、単身者について少なくとも実質的に見て生活保護の水準を下回らないようにすることが必要であるとしています。
 その他、若年者や訓練中の者に対する減額措置の採用や、設定単位を労働市場にあわせることなどの意見が紹介されていますが、特に注目されるものとして、派遣労働者に対する最低賃金の適用の在り方について、現行の派遣元事業場を基準とするやり方について、現に業務に従事しているのが派遣先であり、賃金の決定に際してはどこでどういう仕事をしているかを重視すべきという考え方から、派遣先の地域別(産業別)最低賃金を適用すべきという立場を打ち出しています。これは、現行労働者派遣制度の基本構造を問い直すような問題提起となっており、派遣先基準化への一つの動きとして注目されます。
 
(2) 労働政策審議会における審議と中断
 
 その後、厚生労働省は2005年6月から、労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会で、産業別最低賃金の見直し及び地域別最低賃金の水準等の見直しについて審議を開始しました。同部会では、特に産業別最低賃金の廃止をめぐって労使間で意見が対立しましたが、11月になって公益委員から「今後の最低賃金制度の在り方の骨子について」と題する試案が提示され、新たな方向性が出てきました。
 ここでは、産業別最低賃金について、「最低賃金の第一義的な役割は、全ての労働者について賃金の最低限を保障する安全網であり、その役割は地域別最低賃金が果たすべきものであることから、「最低賃金法」は「地域別最低賃金」に特化する」と、一旦は廃止論に与したように述べた上で、「企業内における賃金水準を設定する際の労使の取組を補完し、公正な賃金決定にも資する面がある」として「基幹的な職種に応じた企業横断的な処遇の確保を通じて、労働生産性の向上にも資するものとなるように見直す」とし、「別に法的根拠を設け」るという方向を打ち出しています。具体的には、関係労使が公正な処遇の確保の観点から必要と認める職種についての下限となる賃金(「職種別設定賃金」)を、公的機関の場で設定できることとし、民事的効力を付与するとしています。
 この点は累次の修正試案でさらに詳細化され、職種別設定賃金決定の申し出は、賃金に関する労働協約が一定程度以上締結されている場合に、一定数以上の労働者又は使用者の申し出により行うことや、一定地域内の特定の産業内の職種の労働者に限定してもよいことなどが提示されました。また、産業別最低賃金から職種別設定賃金への移行は3年程度かけて行うとしています。その運用についても、決定の申し出は、賃金に関する労働協約が一定程度以上締結されている場合に、一定数以上の労働者又は使用者の申し出により行うこと、必ずしも全国全産業横断的に一定の職種の労働者を対象とする必要はなく、一定の地域の特定の産業(中分類等)内の職種の労働者に限定してもいいこと、職種については、対象産業を製造業に限定し、技能職で一定程度以上の技能を有する者と定義する、などとされています。総じて、現行の産業別最低賃金の中核的性格を残存させようとする意図が感じられる記述です。
 一方、地域別最低賃金については、国内の各地域ごとに、全ての労働者に適用される地域別最低賃金を決定しなければならないこと(必要的決定)、労働者の生計費については生活保護との関係も考慮することなど決定基準の見直し、減額措置を法文化すること、罰則の強化、派遣労働者については派遣先の地域別最低賃金を適用すること、表示単位を時間額に一本化することなどが提起されています。
 これらは産業別最低賃金と異なり、規制緩和サイドから求められているテーマではありませんでしたが、社会的セーフティネットをどのように張り巡らせていくかという社会政策の大きなテーマからすると、むしろより重要な今日的課題であったと言えます。
 しかしながら、結局同年1月の部会で使用者側が反対の姿勢を崩さず、「公益委員試案を前提に合意できるという意見がある一方で、公益委員試案についてさらに詳細について検討しなければ合意できないという意見が示されたことから、現段階では、今後の最低賃金制度の在り方について部会としての合意を得ることができなかった。したがって、部会としては、公益委員試案を尊重しながら引き続き議論を継続していくこととする。」という中間報告を行うこととして、一旦審議は中断されました。
 
(3) 労政審答申
 
 その後、4月に部会の審議が再開され、やはり依然として職種別設定賃金を前提とした形で11月末まで審議が進められていきましたが、12月に入ってこの言葉は消えました。即ち、公益委員試案では、基本的な考え方が「産業別最低賃金等は、企業内における賃金水準を設定する際の労使の取組みを補完し、公正な賃金決定にも資する面があることを評価しつつ、安全網とは別の役割を果たすものとして、民事的なルールに改める必要がある」と大きく変わり、むしろ地域別最低賃金と生活保護の関係に関する部分の方が先に出されて重要な改正と位置づけられたのです。
 12月27日に出された労働政策審議会の答申は、ほぼこの公益委員試案のままです。まず地域別最低賃金の在り方について、国内の各地域ごとに、すべての労働者に適用される地域別最低賃金を決定しなければならないものとすること(必要的設定)を明記し、決定基準については、「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力」に改めるものとするとともに、「地域における労働者の生計費」については、生活保護との整合性も考慮する必要があることを明確にするとしています。また、地域別最低賃金の実効性確保の観点から、地域別最低賃金違反に係る罰金額の上限を労働基準法第24条違反よりも高いものとするなど罰則の強化も唱われています。
 一方、産業別最低賃金の在り方については、労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、一定の事業又は職業について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、最低賃金の決定を申し出ることができ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、上述の申出があった場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の意見を聴いて、一定の事業又は職業について、最低賃金の決定をすることができると、基本的に産業別最低賃金を維持しつつも、「一定の事業又は職業について決定された最低賃金については、最低賃金法の罰則の適用はないものとする(民事効)」と、その法的効力を大きく変更しています。
 なお、労働協約拡張方式(最低賃金法第11条)は廃止され、その他、派遣労働者に係る最低賃金は、派遣先の最低賃金を適用するとともに、最低賃金の表示単位を時間額に一本化し、併せて所定労働時間の特に短い者についての適用除外規定を削除するとしています。
 
(4) 改正法案
 
 翌2007年1月29日に最低賃金法改正案要綱が諮問され、即日答申されました。ここでは、年末の答申で産業別最低賃金に戻っていたものが、「特定最低賃金」という名称になっています。この特定最低賃金については「最低賃金法の罰則の適用はない」と規定されています。この「最低賃金法の罰則」というところが微妙な表現であって、他の法律、例えば労働基準法第24条の罰則の適用はあり得るわけです。なぜなら、民事効はあるのですから、この特定最低賃金額が賃金額の定めとなり、その額を支払わないことは賃金の全額払いに違反し、30万円以下の罰金となります。地域別最低賃金の違反は50万円以下の罰金に引き上げられますから、それより若干低いのですが、実は民事効だけではないのです。
 地域別最低賃金については、答申通り、必要的設定、設定基準(生計費、賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮)、そして「生計費について生活保護に係る施策との整合性に配慮すること」が明記されました。再チャレンジ対策として、世間的にもっとも注目されている改正点はいうまでもなくこの点でした。
 同改正案は3月13日に国会に提出されましたが、労働国会との触れ込みとは逆に社会保険庁の年金記録問題が噴出してまともに審議されず、継続審議となってしまいました。
 一方、民主党は3月に格差是正のための緊急措置等に関する法律案を提出し、その中で全国最低賃金と地域最低賃金を設けることとし、これらは「労働者及びその家族の生計費を基本として定められなければならない」としています。家族の生計費を最低賃金に考慮するというのは、どこまで深く考えてのことかよくわかりませんが、大変大きな問題を提起しているといえましょう。
 
(5) 成長力底上げ戦略と2007年最低賃金
 
 ところが、2006年から2007年にかけては、それまでの構造改革への熱狂が醒め、格差社会問題が大きく取り上げられるにいたり、その関連で最低賃金が国政の重要課題となるに至っていました。既に2006年から官邸に再チャレンジ推進会議が設置されていましたが、そこではまだ最低賃金への言及はありませんでした。しかし、2007年2月の経済財政諮問会議で了承された「成長力底上げ戦略」では、人材能力戦略、就労支援戦略と並ぶ中小企業底上げ戦略の中において、「生産性向上と最低賃金引上げ」を政策目標として打ち出しています。そこでは、官民からなる成長力底上げ戦略推進円卓会議を設置し、「生産性の向上を踏まえた最低賃金の中長期的な引上げの方針について政労使の合意形成を図る」ことが明記されたのです。
 この円卓会議は、明確に分けているわけではありませんが、経営側4人、労働側3人、公益5人という構成で、かなり三者構成的でした。そして7月にまとめられた「合意」は、「働く人の格差の固定化を防止する観点から、中小企業等の生産性の向上と最低賃金の中長期的な引上げの基本方針について、今後継続的に議論を行い、各地域の議論を喚起しながら、年内を目途にとりまとめる」とした上で、「最低賃金法改正案については、上記の趣旨に鑑み、次期国会における速やかな成立が望まれる」と述べ、「中央最低賃金審議会においては、平成19年度の最低賃金について、これまでの審議を尊重しつつ本円卓会議における議論を踏まえ、従来の考え方の単なる延長線上ではなく、雇用に及ぼす影響や中小零細企業の状況にも留意しながら、パートタイム労働者や派遣労働者を含めた働く人の「賃金の底上げ」を図る趣旨に沿った引上げが図られるよう十分審議されるように要望する」と、かなり踏み込んだ見解を示したのです。
 これを受けた中央最低賃金審議会においては、大臣の諮問文の中に「現下の最低賃金を取り巻く状況を踏まえ、成長力底上げ戦略推進円卓会議における賃金の底上げに関する議論にも配意した、貴会の調査審議を求める」という異例の文言が入り、事務局から「目安審議に際して留意すべき考え方」として、@一般労働者の所定内給与に対する比率の過去の最高値まで(又は1ポイント)の引上げ、A地域別最低賃金の水準と高卒初任給の水準との格差縮小を図る引上げ、B小規模企業の一般労働者の賃金の中位数の50%の水準までの引上げ、C「成長力加速プログラム」の推進による労働生産性上昇(5年間で1人当たり時間当たり成長力を5割増)等を見込んだ引上げ、という4つの考え方が示されました。これに対し、使用者側委員から、初めから引き上げありきの一方的な審議ではなく、冷静な議論、実態を踏まえた議論をすべき、中小企業は厳しい状況にあり大幅な引上げに対応することは極めて困難である、生産性向上を図った成果としての引上げとすべきなどの意見が出され、労側委員からは、平均50円の引上げを行い、影響率の向上を図るべきである、支払能力の議論を中心とするといつまでも最低賃金が上がらないなどの意見が出されましたが、結局8月に、例年よりもかなり高めの引上げ(Aランクで19円、Bランクで14円、Cランクで9から10円、Dランクで6〜7円)で決着しました。
 なお、継続審議になっていた最低賃金法改正案は、2007年11月に成立しました。この施行は2008年7月であり、改正法に基づく最低賃金決定は2008年度からということになります。
 
(6) 円卓合意と2008年最低賃金
 
 その後も成長力底上げ戦略推進円卓会議は議論を進め、翌2008年6月には、「中小企業の生産性向上と最低賃金の中長期的な引上げの基本方針」(円卓合意)をとりまとめました。
 この合意は、まず最低賃金引き上げの前提として中小企業の生産性向上に触れ、「政労使が一体となって「生産性向上プロジェクト」を強力に推進し、IT 化の推進や人材の確保・育成の強化等による中小企業の体質強化、収益力向上に努める」とともに、「特に、中小企業にとって大きな問題となっている下請取引については、下請代金支払遅延等防止法による取締の一層の強化を図るとともに、下請ガイドラインの普及啓発にかかる取組みを強化し、下請適正取引等の推進に全力をあげる」と述べていまする。
 その上で、最低賃金について「賃金の底上げを図る趣旨から、社会経済情勢を考慮しつつ、生活保護基準との整合性、小規模事業所の高卒初任給の最も低位の水準との均衡を勘案して、これを当面5年間程度で引き上げることを目指し、政労使が一体となって取り組む」と明記しました。そして、フォローアップについて「成長力底上げ戦略の最終時点(21 年度末)において、経済状況等の変化、中小企業の生産性向上の状況や小規模事業所の高卒初任給の最も低位の水準の実態等を踏まえ、上記の中長期的な方針の進捗状況を確認し、必要な再検討を行う」と述べています。
 もっとも、合意したはずの「小規模事業所の高卒初任給の最も低位の水準」の解釈について、労使の間で相違があり、それが参考として添付されています。経営側は「中小企業基本法に即した「従業員数20人以下」企業として考えるべき」と主張し、労働側は「統計上のデータのある「10人〜99人」の企業として考えるべき」と主張しています。また、労働側の「中長期的には、高卒初任給の「平均水準」への引上げを目指すべき」との意見も挙げられています。
 いずれにしても、こうして2007年に引き続き官邸主導で最低賃金引き上げへの道が作られていく中で、同年6月中央最低賃金審議会における審議が始まりました。大臣諮問文はやはり、「本年7月1日に施行されることとなる最低賃金法の一部を改正する法律の趣旨を踏まえ、加えて、成長力底上げ戦略推進円卓会議における賃金の底上げに関する議論にも配意した、貴会の調査審議を求める」と、大幅引き上げへの意欲がにじみ出るものとなっています。
 労働側は、時間給900円を超える水準への引き上げが必要で、そのために本年は50円程度引き上げるべきと主張し、経営側は、景気が低迷しつつあることから大幅引き上げを行える状況にないと主張し、意見はまとまりませんでした。そこで公益側は、改正法の最低賃金は生活保護を下回らない水準となるよう配慮するという趣旨を、「手取額でみた最低賃金額と、衣食住という意味で生活保護のうち若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたものとを比較することが適当」と解釈し、具体的にはAランクで15円、Bランクで11円、Cランクで10円、Dランクで7円という数字を提示しました。これでもなお、最大で89円の乖離額が残存することになります。
 この乖離額について公益委員見解は、原則として2年以内、今年度の引上げ額が、これまでに例を見ないほどに大幅になるケースについては、3年程度でこれを解消することが適当とし、さらに地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼすおそれがあるケースについては、5年程度でこれを解消することが適当と述べています。
 この内容の答申が8月に出され、地方最低賃金審議会の審議を経て、10月から発効しています。
 
(7) 2009年
 
 ところが、そのころからサブプライム問題を契機とする世界的な金融危機が日本経済にも及んできて、かつてない景気後退に見舞われるに至りました。完全失業率は2008年第1四半期の3.8%から2009年5月の5.2%にまで上昇し、有効求人倍率も同じく2008年第1四半期の0.98倍から2009年5月の0.44倍まで急落しました。
 この影響をまともに受け、2009年春闘では、労働側が8年ぶりにベースアップ要求を掲げて闘いましたが、日本経団連のまとめによると、大手企業で定昇含めて1.80%、中小企業で定昇含めて1.42%のアップという結果に終わりました。
 このような「逆風」の吹き付ける中で、2009年の最低賃金の審議が6月30日に始まりました。経済情勢が厳しい中で「最低賃金の引上げは難しい」とゼロを主張する経営側と、「生活の底上げに引上げは譲れない」とする労働側が厳しく対立しましたが、7月28日に結論を出しました。これは、最低賃金額が生活保護費の給付水準を上回る35県では「現行水準の維持を基本として引上げ額の目安を示さないことが適当」とするとともに、生活保護費をなお下回る12都道府県については「原則として、昨年度の予定解消年数から1年を控除した年数(乖離解消予定残年数)に1年を加えた年数(2年・3年・5年)で除して得た金額とする」としています。
 これら都道府県の乖離額と今年度の引上げ目安額、逆転解消までに要する年数は次の通りです。

都道府県名

乖離額

引上げ目安額

逆転解消年数

北海道

47円

10円

4年

青森

9円

3円

3年

宮城

20円

10円

2年

秋田

3円

2円

2年

埼玉

23円

12円

2年

千葉

5円

3円

2年

東京

60円

20〜30円

2年

神奈川

66円

22円

2年

京都

23円

12円

2年

大阪

26円

13円

2年

兵庫

16円

8円

2年

広島
 

16円
 

8円
 

2年
 
 この結果について、連合は「決して満足のいく内容ではないが、厳しい状況の下での議論の結果として受け止めざるを得ない」と述べています。
 その後、各地方最低賃金審議会で審議が行われ、現状維持とされた県でも若干の引上げが答申されています。例えば、福岡では5円、岩手、福島、鹿児島では3円、茨城、滋賀では2円などです。また、中央最低賃金審議会の目安よりもやや高い引上げ幅としたところもいくつかあり、北海道11円、埼玉13円、東京25円、神奈川23円、大阪14円、兵庫と広島9円などとなっています。この背景には所得格差の是正が課題になっているという政治状況があるのでしょう。
 
(8) 民主党のマニフェストにおける最低賃金
 
 さて、本稿が掲載される頃にはすでに総選挙結果が明らかになっていると思われますが、原稿執筆時点における野党第1党である民主党のマニフェストにおける最低賃金に関する記述を参考までに引用しておきます。必ずしも直ちに1000円まで引き上げると公約しているわけではありません。
【最低賃金の大幅引き上げ】
 まじめに働いた人が生計を立てられる水準まで最低賃金を着実に引き上げます。2007年に成立した改正最低賃金法には、民主党の修正提案により、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言が地域別最低賃金の原則に加わりました。中小零細企業で最低賃金の引き上げが円滑に実施されるよう財政上・金融上の優遇措置を実施します。そのうえで、最低賃金を全国平均1000円まで引き上げることを目指します。
 
10 公契約における労働条項*10
 
 さて、最低賃金とは異なり、公的機関が一方当事者となる公契約において公正な労働条件を確保し、低賃金を除去することを目的とするのが、1949年の第32回ILO総会で採択された「公契約における労働条項に関する条約」(第94号)及び同名の勧告(第84号)です。日本は本条約を批准していませんが、採択の翌年の1950年に、労働省はこれを受けた法律案を内部的に作成したことがあります。
 同法案によると、国及び公社公団等の注文を受けて対価が一定額以上の工事の完成、物の生産及び役務の提供を行う者との契約には、@労働基準法その他の労働関係法令の遵守、A役務等に使用する労働者に対し、当該労働者の職種及び就労地域について一般職種別賃金が定められている場合は、その額を下らない賃金を支払うこと、といった労働条項を含まなければなりません。この一般職種別賃金は、その地域における同種の職業に従事する労働者に対し一般に支払われている賃金を基準として、労働大臣が定めます。
 行政官庁は、役務等提供者が労働条項に違反して一般職種別賃金を下回る賃金を支払った場合には、当該契約に対する対価のうち、その未払賃金相当額の支払いを留保することができ、この場合労働者は国等に直接未払賃金相当額の支払いを請求することができます。さらに、役務等提供者が相当な理由なく労働条項のうち重要な事項に違反した場合には、労働大臣は閣議決定を経て国等の機関に対し当該契約の解除を請求することができます。これらに対する損害賠償請求はできません。なおもしばしば違反した場合にはその者の氏名名称を国等の機関に通知して、その後2年間はその者との契約の締結が禁止されます。
 これは、役務等が数次の契約によって行われる場合には各契約に適用され、下請人が労働条項に違反した場合には、元請との契約が解除されることになります。
 このように、大変厳しい内容の法案であり、建設業界始め建設省や運輸省から批判が集まり、労働法学者(松岡三郎)までも憲法違反との批判を行い、結局閣議決定に至ることなくお蔵入りとなってしまいました。

*1『労働行政史』第1巻p357〜
*2『労働行政史』第1巻p765〜。厚生省大橋賃金課長述『最低賃金と最高初給賃金』大日本産業報国会(1941年)。
*3公労使各5名、会長:赤松要。公益委員には有沢広巳、中山伊知郎ら、労働側委員には太田薫、滝田実らがいた。
*4審議会で低賃金業種として検討されたのは、この4業種の他に、パン及び菓子製造業、屑紡績業、メリヤス製造業、縫製品製造業、一般製材業、マッチ製造業でした。
*5労働大臣官房給与審議室編『最低賃金の問題点と業者間協定』日刊労働通信社(1957年)。
*6公労使30名、会長:中山伊知郎
*7堀秀夫『最低賃金法解説』労働法令協会(1959年)。
*8村上茂利『改正最低賃金法の詳解』労働法令協会(1968年)。
*9小粥義郎『最低賃金制の新たな展開』日本労働協会(1987年)
*10『労働週報』Vol.13 No.522 1950年10月21日号。