『世界』2024年12月号
「家政婦過労死事件高裁判決が語ること、語らないこと」
 
 去る9月19日、東京高裁は家政婦過労死事件(国・渋谷労基署長(山本サービス)事件)について、原審の2022年9月29日東京地裁判決を覆し、原告の妻であった家政婦の過労死を認定した。原審はマスメディア等でも大きく取り上げられ、多くの識者から批判されていただけに、穏当な結論に落ち着いたというのが一般的な受け止めであろう。政府も上告を断念して高裁判決が確定した。
 しかし、この問題にはマスコミ報道が伝えない複雑に入り組んだ歴史的な因縁があり、それを解説するには一冊の本の紙幅が必要となる。筆者は昨年『家政婦の歴史』(文春新書)を上梓したが、必ずしもきちんと理解されていないように感じられる。本稿では、一昨年の地裁判決と今回の高裁判決の内容を略述した上で、高裁判決が語っていることと語っていないことを論じたい。
 
事件のあらましと地裁・高裁判決
 訪問介護事業と家政婦紹介所を営む会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録され、就労していた女性は、寝たきり老人の自宅に7日間泊まり込んで、家政婦としての家事・介護と訪問介護ヘルパーとしての介護を行い、その直後サウナで倒れ、急性心筋梗塞で死亡した。この間、訪問介護ヘルパーとしての労働時間は31.5時間だが、家政婦としての労働時間は101.5時間であり、月当たりに換算すると過労死認定基準をはるかに超える時間外・休日労働になる。
 ところが厚生労働省は、家政婦は労働基準法第116条第2項でいう「家事使用人」であり、労働基準法や労災保険法が適用されないとして、女性の夫による労災申請を退け、上記東京地裁判決も訴えを棄却した。その理屈は、訪問介護ヘルパーとしては訪問介護事業所に雇用されているので労働基準法が適用されるが、家政婦としては要介護者の一般家庭が使用者であるから「家事使用人」となり、労働基準法も労災保険法も適用されず、従ってどんなに長時間労働であっても過労死認定できない、というものであった。
 これに対して今回の高裁判決は、本件家事業務と本件介護業務は「時間的にも、質的にも、截然と区別することは困難」であり、むしろ「(女性が)従事していた本件家事業務と本件介護業務は一体として本件会社の業務」であり、それゆえ本件家事業務も家事使用人には当たらない、と判示した。これは地裁段階から原告側が主張していた論点であり、現行法を前提とした決着の付け方としては穏当なものであろう。
 そもそも、一連の家事・介護業務を細かく時間で区切って、ここからここまではヘルパーとしての業務、ここからここまでは家政婦としての業務などと分けること自体が、実態から乖離したものであったことは間違いない。
 しかしながらその結果、そもそも家政婦を家事使用人として扱うこと自体の問題点は、まったく論じられないままとなった(前記拙著は、そこにこそ近代日本労働法制史の矛盾が集約されていると考え、その経緯を解きほぐしたものである)。今回の事件では、原告側も被告側も裁判所もマスコミも、家政婦が家事使用人であること自体は当然の前提とみなし、疑いを持っていない。しかしながら、終戦直後に労働基準法が制定されたときには、実はそうではなかった。
 
家政婦と法のねじれた歴史
 家政婦は労働基準法が適用されない家事使用人ではなく、れっきとした適用対象労働者であった。その証拠に、1947年、労働基準法と同時に施行された省令(労働基準法施行規則)の冒頭には、労働基準法の適用事業として「派出婦会の派出の事業」が明記されていたのである。その直前の国会審議でも、女中にも労働基準法を適用すべきという質問に対しては「やはり家庭に住みまして、家庭人の一員として生活をしておるので・・なかなかむずかしい」と一蹴しているのに対して、派出婦については「この法律を適用するようにいたしたい」と答弁しており、その結果がこの省令規定であった。労働基準法の出発点においては、家事使用人とは住み込みの女中のことであり、派出婦会から派遣されてくる家政婦は家事使用人ではなかったのである。
 派出婦とは、戦前家政婦や付添婦を総称した用語であり、林芙美子の『放浪記』など戦前の小説にはよく出てくる。その出発点は、1918年に大和俊子という女性が雑誌『婦人之友』で呼びかけ、設立した派出婦会にある。女中を雇うほどではない家事をその都度注文すると、派出婦会から女性が派遣されてその家事を行うというもので、いわば家政婦を今日の労働者派遣事業で行っていたと考えればよい。これは職業紹介事業ではないので、1925年に警視庁令で派出婦会取締規則が設けられ、1938年には人夫供給業などとまとめて労務供給事業として許可制の下に置かれた。
 ところが、この人夫供給業が悪逆非道のブラックビジネスであって、戦後占領下でGHQが日本民主化のために絶滅をめざし、職業安定法により労働者供給事業は全面禁止となった。労働基準法が施行されたのは1947年9月1日であるが、職業安定法が施行されたのは同じ年の12月1日であり、労働者供給事業が全面禁止されたのは翌1948年3月1日であった。GHQが目の敵にしたのは人夫供給業であったが、実際の労働者供給事業の半分くらいは派出婦会であり、弊害はなかったのだが、ひとまとめにして禁止されたのである。このため、労働基準法施行規則の「派出婦会」はわずか半年で非合法の存在となってしまった。
 しかし現実に存在するニーズを満たしていた派出婦会の機能を代替するものはなく、世論の批判を浴びた労働省は、職業安定法でわずかに認められていた有料職業紹介事業として許可することとした。かつての派出婦会は家政婦紹介所として何とか生き残りを果たしたのである。しかしながらこの法的技巧により、本来使用者である者が単なる紹介所として使用者責任を免れ、本来使用者でない一般家庭が使用者とされたのみならず、家政婦は一般家庭に雇用される「家事使用人」にされてしまい、労働基準法や労災保険法の保護を全て剥奪されてしまう結果となった。労働者を悪辣な人夫供給業から守ってあげようというGHQの善意に満ちた立法政策は、家政婦から本来享受できたはずの労働者保護を奪い去る一撃となったのである。
 
矛盾だらけの仕組みの正し方
 法形式上は求人者と求職者をあっせんするだけとされた家政婦紹介所は、しかしながら実態としては戦前来の派出婦会と変わらぬ使用者性を有していた。それを踏まえて、たとえば1992年の介護雇用管理改善法は、事業主と並べて、職業紹介事業者にも介護労働者(になろうとする求職者)の福祉の増進に資する措置をとることを求めていた。単なる第三者に過ぎないはずの紹介所に使用者責任まがいの努力義務を負わせること自体に、この法形式の虚構性が浮き彫りになっている。
 また、今回の事案では女性が労災保険に「特別加入」していなかったことも労災申請を退ける理由とされた。特別加入とは本来建設業の一人親方のように雇用契約ではない自営業者向けの任意の制度である。れっきとした雇用労働者である家政婦を、労働基準法が適用されないからといって自営業者扱いすること自体がおかしな話だが、その特別加入の保険料は、家政婦紹介所が一般家庭に紹介手数料に上乗せして請求し、紹介所がまとめて払っているのだ。そして、特別加入は任意の制度なので、保険料相当分を上乗せして払うかどうかは一般家庭に委ねられている。自営業者本人が任意加入することで、本来得られない労災保険の権利を得られる特別加入制度とはまったく異なる様相を呈しているのである。
 かくも矛盾に満ちた仕組みの根源は、本来使用者である家政婦紹介所をあっせんするだけの第三者扱いし、本来顧客である一般家庭を使用者扱いしながらその使用者責任を免除していることにある。
 もともと労働基準法の「家事使用人」とは、国勢調査で世帯員の最後に「他の親族」と並んでいる「住み込みの雇人」を指し、(ときに泊まり込むことはあっても)通いでやってくる家政婦は含まれていなかった。本事案の女性も、原告の夫と一世帯をなしていたはずで、泊まり込みの7日間寝たきり老人の世帯員になっていたわけではなかろう。かくも常識的な判断が当事者の誰にもできなくなってしまっていたことに、この問題の深刻さがある。
 さて、世論の批判を受けて、厚生労働省は家事使用人の適用除外規定を削除する方針を決めたらしい(労働基準関係法制研究会の資料に「家事使用人については、労働基準法制定当初からの状況変化や、家事使用人の働き方の変化を踏まえ、労働基準法を適用する方向で具体的施策を検討すべきではないか」とある)。しかし、労働基準法は「事業」を適用要件としている。事業とは、「工場、鉱山、事務所、店舗の如く一定の場所において相関連する組織の下に業として行われる作業の一体」をいい、本件寝たきり老人のような一般家庭は「事業」に当たらないので、家事使用人の適用除外がなくなっても、労働基準法はやはり適用されないのである。
 では、「事業」要件も撤廃するのか?その選択肢もありうるが、もっと簡単で素直なやり方がある。社会的実態に合わせて家政婦紹介所が家政婦派遣事業所になり、家政婦の使用者になればいいのだ。そして、本事案で見たように、兼営する訪問介護事業所としては、まさにヘルパーの使用者となっているのである。家事部分だけあっせんするだけの第三者だなどという虚構を維持しなければならない理由は全くない。