『先見労務管理』2017年1月10日号
2017年のキーワード「働き方改革」 
                                   濱口桂一郎
1 はじめに
 
 2017年のキーワード「働き方改革」は、一昨年から昨年にかけて人口に膾炙した「一億総活躍」の中から生まれたものである。2015年10月に第3次安倍改造内閣で加藤勝信氏が一億総活躍担当大臣となり、一億総活躍国民会議が設置された。同会議では日本総研の高橋進氏から同一労働同一賃金の実現や長時間労働の是正を訴える声が上がり、これが翌2016年には官邸が主導する国政の最重要課題となっていく。同年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、希望出生率1.8、介護離職ゼロ、名目GDP600兆円という新3本の矢の前に横断的課題として働き方改革が置かれ、同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善、長時間労働の是正、高齢者の就労促進という3つの論点が書かれている。
 同年8月には第3次安倍第2次改造内閣で加藤勝信氏が働き方改革担当大臣にも就任し、翌9月には働き方改革実現会議が設置された。その第1回会合で安倍首相は取り上げるテーマとして次の9つを挙げた。これはいささか総花的であり、最後の外国人労働のように「働き方改革」とは必ずしもいいがたいものも含まれているが、現政権の労働政策の全体像を示しているといえよう。
@同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善、
A賃金引き上げと労働生産性の向上、
B時間外労働の上限規制のあり方など長時間労働の是正、
C雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の問題、
Dテレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方、
E働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・若者が活躍しやすい環境整備、
F高齢者の就業促進、
G病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立、
H外国人材の受入の問題。
 これらのうち、「同一労働同一賃金」については2016年のキーワードとして昨年本誌で取り上げたし、テレワークや兼業・副業については今回別項で取り上げられるので、今回はそれと並ぶ大きなテーマである長時間労働の是正を中心に論じたい。
 
2 最近の国政レベルの動き
 
 まず長時間労働の是正をめぐる国政レベルの最近の動きをまとめておこう。上記一億総活躍国民会議において、2016年1月の第4回会議で高橋進氏が「総労働時間あるいは長時間労働の抑制。これはワーク・ライフ・バランスを実現するだけではなくて、女性に不利な状況を変える観点からも、実は均衡処遇にもつながると思います」と述べ、白河桃子氏も「パパはゾンビ」との言葉を引きつつ、長時間労働の是正を訴えたのが始まりである。3月の第6回会議でも議論をリードしたのは高橋進氏で、「長時間労働の抜本的な是正に向けては、割り増し賃金という経済的手法による誘導だけでは不十分です。労働基準法の執行面での強化とともに、労使合意があれば無制限に時間外労働が許容されるといった現行の労働基準法の見直しなど法制面での対応が必要な段階ではないかと思います」と一歩踏み込んだ議論を展開した。これを受けて最後に安倍首相が「36協定における時間外労働規制の在り方について再検討を行うこととします」と、法改正の可能性にも言及した。
 6月の「ニッポン一億総活躍プラン」ではやや表現が慎重で、「今こそ、長時間労働の是正に向けて背中を押していくことが重要」といいつつも、具体的な施策としては「法規制の執行を強化する」にとどまっている。もっとも、法改正についても「36協定における時間外労働規制の在り方について再検討」とやや緩い表現ながら言及している。
 9月に始まった働き方改革実現会議の第1回会合で各委員からなされた発言のうち長時間労働に関わるものを拾っておくと、連合の神津会長が「全ての労働者を対象とした労働時間の量的上限規制と勤務間インターバル規制の導入を実現すべき」と主張するのに対し、経団連の榊原会長は「官民が一体となって、長時間労働の是正に向けて取り組む必要がある」としつつも、36協定の上限規制のあり方については「労働者の保護と事業活動の維持の両面から議論するとともに、決算や製品のモデルチェンジなど、時季的な変動があることや、研究・開発、自動車運転、医療・介護などの職種ごとに異なる要因にも留意した議論が必要」と釘を刺すことも忘れていない。これに関連して中小企業中央会の大村会長は「余裕のない納期や工期での発注など、自社だけでは解決できない点もあるので、引き続き、この問題の背景にある発注側との下請取引条件にもしっかりと踏み込んで、是正を図っていただき たい」と注文をつけている。
 また、白河桃子氏は「一億総活躍のレバレッジポイントは、長時間労働にふたをすることです。ぜひ総理の強いリーダーシップのもと、法改正を、日本の労働時間に上限をお願いいたします」と訴え、同一労働同一賃金で議論をリードした水町勇一郎氏は、この問題でも「法律上、労働時間の上限時間を設定すること」を主張し、そのポイントとして「これまでの36協定や特別条項規制の複雑さとは対照的に、働く人にもわかりやすいシンプルな法規制にしつつ、法違反に対する監督体制の整備・強化を図ること」を唱えている。
 
3 厚生労働省における動き
 
 とはいえ、36協定の上限規制にせよ勤務間インターバルにせよ、労働基準法の改正に関わる問題である以上、厚生労働省としても対応する必要がある。厚生労働省は2016年9月に仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会を設置し、時間外労働の実態等について意見交換をしてきている。現時点ではまだ議事録は公開されていないが、会議に提出された資料からは、ある程度議論の流れが読み取れる。
 それによると、まず日本型雇用システムの問題が論じられている。「メンバーシップ型の日本型雇用システムの下で、労働時間が雇用調整のバッファとして使われてきた面」があり、また「日本の摺り合わせ型の業務プロセスは時間がかかる面」がある。またメンバーシップ型であり、「ジョブディスクリプションがしっかり決まっていないがゆえに、自分の裁量で変えるのが難し」い。「長時間労働をすることが競争力となり、産業の活性化につながる」という経営者の意識も指摘されているが、これも「長時間労働によって人材を育成してきた面がある」ことを考えると雇用システムとつながっている。さらに下請構造や顧客のサービスは無料という意識の問題も指摘されておりこれは、24時間営業などの過剰サービスともつながる問題である。
 この検討会に課せられた課題である法制度については、「日本で労働時間は無限定だといわれるが、労使協定を結ばないとできないわけだから、労働者が承諾しなければできない。なぜ行われているかといえば、それは労働者側が賛成しているから」というある意味で本質的な指摘もあるが、もちろん過半数組合がない場合の過半数代表者の実態という問題も指摘されており、「今回、36協定のあり方を見直して規制を行うのであれば、大元の36協定を結ぶシステム自体の見直しをしなければならない」と集団的労使関係システムの見直しの議論にまで飛び火している。また、「労働時間の上限を示すことでかえって(そこまでは労働できるという意味で)長時間労働になる可能性もある」という懸念も表明されている。
 
4 労働時間規制改革の迷走
 
 さてこのようにここ1年ほどは長時間労働の是正が一枚看板になったような状況であるが、その少し前までは労働時間規制の緩和がこの分野における一枚看板という様相を呈していた。実はちょうど2年前の本誌で2015年のキーワードとして取り上げたのが「新たな労働時間制度」であり、それは「時間ではなく成果で評価される制度」という謳い文句で提示されていた労働基準法の労働時間規制の適用除外であった。
 この時、産業競争力会議の議論に基づき、閣議決定された『「日本再興戦略」改訂2014』で指示された通りに、2015年4月には労働基準法改正案が国会に提出され、その中には「高度プロフェッショナル制度」という名の下に「時間ではなく成果で評価される制度」として労働時間の新たな適用除外制度が盛り込まれていた。この改正案は今日に至るまで2年近くも国会で審議されることもなく塩漬けの状態にある。
 この間、同じく安倍政権の中枢近くにある規制改革会議からはもう少しまともな政策が発信されていた。2013年12月に同会議がまとめた「労働時間規制の見直しに関する意見」では、健康確保のための労働時間の量的上限規制、ワークライフ・バランスのための休日・休暇の取得に向けた強制的取組、一律の労働時間管理がなじまない労働者に適合した労働時間制度の創設という三位一体の改革を主張していたのである。ここで既に打ち出されていた労働時間の量的上限規制という問題意識が、2年間無視された挙げ句に、昨年になって突然官邸レベルに舞い降りた経緯はよくわからないが、これによってようやく迷走を重ねてきた労働時間政策が正道に向かいだしたことは間違いないといってよいだろう。
 
5 今後の展望
 
 現時点では今後の展望を具体的に描き出せるだけの状況にはなっていない。「ニッポン一億総活躍プラン」においても、前のめりな姿勢が目立つ同一労働同一賃金に比べると、「36協定における時間外労働規制の在り方について再検討」とやや腰が引けたスタンスであるのも、労働時間の上限規制が経営側にとってそう簡単に呑めない難しい課題であることを承知しているからであろう。
 とはいえ、ごく最近のいくつかの動きは労働時間の上限規制に向けた追い風の役割を果たしているように見える。2016年10月に、厚生労働省が過労死白書を発表する日に合わせたかのように、電通の新入女性社員の過労自殺が労災認定されたことが報じられると、マスコミの報道は長時間労働への批判一色となった。厚生労働省は電通に対して全国レベルで大がかりな捜査に踏み切ったが、そこには官邸の意向が働いているとも伝えられている。
 いずれにせよ、労働時間規制の本質である健康確保のための物理的上限規制という課題がようやく舞台の中央に躍り出ることができるようになったこと自体が、過去10年近くにわたってそれこそが重要なのだと訴え続けてきた筆者からすると、いささか信じられないくらいの状況変化である。この期を逃さず、真に労働者の健康を守れるような労働時間の上限規制の導入につなげていきたいと思うし、その際には「時間ではなく成果で評価される」ような賃金制度を可能にする残業代規制の緩和もなされるべきであろう。