『先見労務管理』2018年4月25日号
「雇用類似の働き方と競争法政策」
 
 去る2月15日、公正取引委員会の競争政策研究センターは『人材と競争政策に関する検討会報告書』を公表しました。タイトルからすると、人材、つまり労働者と独占禁止法などの競争法政策との関係を一般的に論じたもののように見えますが、実はその内容は少なくとも部分的には、近年急速に注目を集めつつある雇用類似の働き方をする人々に対する法的保護として、競争法の諸手段を使えないかという問題意識に基づくものになっています。
 雇用類似の働き方については、本誌の今年1月10日号で「2018年のキーワード」の一つとして「柔軟な働き方」を解説した中でやや詳しく述べました。この問題については、昨2017年3月の『働き方改革実行計画』で、「柔軟な働き方がしやすい環境整備」の一環として、「非雇用型テレワークを始めとする雇用類似の働き方が拡大している現状に鑑み、その実態を把握し、政府は有識者会議を設置し法的保護の必要性を中長期的課題として検討する」と書き込まれて、一気に重要政策課題になりました。まずは2017年10月24日に厚生労働省が「雇用類似の働き方に関する検討会」を設置し、雇用類似の働き方に関する実態等を把握・分析し、課題整理を行い、今年3月に報告書をまとめました。それを受けて2018年度にも、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方について、有識者会議で法的保護の必要性を含めて中長期的に検討することとされています。一方、経済産業省は昨2017年3月に取りまとめた「雇用関係によらない働き方に関する研究会」報告書で、報酬(受注単価)が低額であり、生活を成り立たせることが困難な場合が多いことを指摘し、「その従属的立場を踏まえて、一定の範囲で労働法制による保護を及ぼすことが、中長期的には検討されてよい」と踏み込んでいました。
 こうした労働政策や産業政策からのアプローチに加え、競争政策の観点からこの問題に踏み込んだのが今回の報告書ということになります。昨2017年8月から6回にわたって検討会が開催され、経産・厚労両省からのプレゼン、委員からのプレゼンを経て審議が進められ、今回取りまとめられたというわけです。検討会の委員は有識者12名で、座長は競争法の泉水文雄氏ですが、問題の性格上労働法学者が3名(荒木尚志氏、中窪裕也氏、川井圭司氏(スポーツ法))、労働経済学者が1人(神林龍氏)、人事管理の専門家が2人(高橋俊介氏、中村天江氏)入っています。報告書の別紙には各委員のプレゼン資料もそのまま載っており、大変参考になります。
 さて、以上の位置づけを踏まえて上で、報告書の内容を見ていきましょう。まず、そもそも独占禁止法が誰のどういう行為を規制しているのかを理解しておく必要があります。一つは典型的には価格カルテルのような複数事業者による共同行為であり、「不当な取引制限」と呼ばれます。もう一つは発注者が単独で行う行為で、「自由競争減殺」と「優越的地位の濫用」があります。前2者が競争の実質的制限を規制しようとするものであるのに対し、後者(優越的地位の濫用)は自由競争の基盤を侵害する行為だからという理屈づけになっていますが、弱い立場の取引相手を保護しようとするものともいえ、雇用類似の働き方をする人々の保護というときに一番重要な分野です。
 報告書はまず発注者の共同行為から検討し、複数の発注者が共同して役務提供者に対して支払う対価を取り決めることは原則独占禁止法上問題となるといい、社会公共目的の有無や手段の相当性が考慮される余地は通常ないとします。この点は集団的労使関係との関係でかなり重要なポイントだと思われますが、本稿の最後のところで論じたいと思います。競争法と労働法の発想の違いが一番くっきりと現れるところです。
 しかし本報告書において、発注者の共同行為で問題とされているのは主として移籍・転職に係る取決めです。これは近年スポーツ選手や芸能人の移籍をめぐってトラブルが発生し、世間の注目を集めたこともあり、本報告書の新聞報道でも目立って取り上げられました。まず「複数の発注者が共同して役務提供者の移籍・転職を制限する内容を取り決めること(それに類する行為も含む)は、独占禁止法上問題となる場合がある」とやや緩やかに述べた上で、「このような行為が役務提供者の育成に要した費用を回収する目的で行われる場合であっても、通常、当該目的を達成するための適切な他の手段があることから、違法性が否定されることはない」とかなりきつめの制約をかけ、「例えば、このような行為が、複数のクラブチームからなるプロリーグが提供するサービスの水準を維持・向上させる目的で行われる場合、そのことも考慮の上で、独占禁止法上の判断がなされる」と含みを持たせています。この点で興味深いのは注釈的に書かれているコラムで、「選手らの代表等との合理的な協議に基づいて移籍制限を取り決めている場合は・・・当該行為に対して競争法の適用を控えるべき」との考え方を紹介し、「この問題は集団的労働法上の問題としてとらえることで独占禁止法との関係を整理することも考えられる」と述べています。労働法の観点からはここをもっと踏み込んで論じて欲しい気がします。
 次に発注者の単独行為です。ここでは、@秘密保持義務、A競業避止義務、B専属義務、C役務提供に伴う成果物の利用制限、D事実と異なる取引条件の提示といった行為が次の3つの観点から検討されています。第1は自由競争減殺、競争の実質的制限の観点で、「商品・サービス市場において高いシェアを有する発注者の制限行為が、同市場において競争関係にある他の発注者の供給や参入を困難とする恐れを生じさせる場合に独占禁止法上問題となる」と述べていますが、これは一般消費者の利益の問題であって、役務提供者の保護という観点ではありません。第2は競争手段の不公正さの観点で、「発注者が役務提供者に対して実際と異なる条件を提示して、又は役務提供に係る条件(例えば、他の発注者への役務提供の制限)を十分に明らかにせずに取引することで、他の発注者との取引を妨げることとなる場合に、独占禁止法上問題となり得る」と述べていますが、これも役務提供者の保護が主眼というわけではありません。
 これに対して第3が優越的地位の濫用の観点で、「役務提供者に対して取引上の地位が優越している発注者が役務提供者に不当に不利益を与える場合に独占禁止法上問題となり得る」とした上で、「発注者が通常企業であるのに対して役務提供者が個人で事業を行っていることが多いという人材獲得市場の事情は、役務提供者の優越的地位の認定における考慮要素となる」と述べています。そしてその「評価においては、問題の行為について、代償措置がとられている場合には、そのこと及び代償措置の内容・水準の相当性なども考慮の上で判断される」としています。ここでようやく近年問題となっている雇用類似の働き方への問題意識とつながってきます。労働法が使用者に対して労働者が情報や交渉力に劣ることから保護を加えてきたことを踏まえると、この観点は労働法類似の観点ということもできるからです。
 具体的な発注者の単独行為について上記3つの観点で個別に見ていくと、まず秘密保持義務と競業避止義務については、不公正さと優越的地位の観点から問題になり得るとします。特に、これらの義務はそれを課された者が他の発注者に対して役務を提供する機会を失わせており、不利益をもたらしているので、当該者に対して取引上の地位が優越していると認められる発注者が課す秘密保持義務や競業避止義務が不当に不利益を与えるものである場合には独占禁止法上の問題となり得るといいます。
 専属義務についても不公正さと優越的地位の観点から問題になり得るとし、本文では一般的な表現に終始していますが、注で芸能事務所やクラブチームの専属契約についてやや詳しく言及しています。周知の通り、最近芸能人の専属契約をめぐっていくつもの報道がなされ、世間の注目を集めている分野です。報告書別紙3には、「ある芸能事務所は、契約期間満了に伴い芸能事務所を移籍しようとした芸能人が移籍できないようにするため、当該芸能人が移籍しようとした芸能事務所に対し圧力をかける、芸名を使用させない、芸能人としてのブランドイメージを損なわせる虚偽情報を流布する等により移籍を妨害している」等の事例が並んでいます。本検討会を設置する動機の一つがこの問題であったとも思われます。というのは、検討会設置に先立つ2017年3月3日に、公正取引委員会の競争政策研究センターは『芸能人はなぜ干されるのか?』(鹿砦社)の著者である星野陽平氏を呼んで、「独占禁止法をめぐる芸能界の諸問題」という講演を行っているからです。
 これに対し役務提供に伴う成果物の利用等の制限はフリーランサーをめぐってよく取り上げられますが、不公正さ、優越的地位の濫用だけでなく、次のような行為は自由競争減殺の観点からも独占禁止法上問題となり得ると明言しています。すなわち、役務の成果物について自らが役務を提供した者であることを明らかにしないよう義務づけること、成果物を転用して他の発注者に提供することを禁止すること、役務提供者の肖像等の独占的な利用を許諾させること、著作権の帰属について何ら事前に取り決めていないにもかかわらず、納品後や納品直前になって著作権を無償又は著しく低い対価で譲渡するよう求めること、などです。こうした義務・制限を課すことは、他の発注者が商品・サービス市場で商品・サービスを供給する上で必要な役務提供者、成果物、肖像等を確保できなくなる、あるいはコストが引き上げられることなどを通じて、他の発注者が商品・サービスを供給することが困難となる恐れを生じさせる場合に、自由競争を減殺するものとして問題になるわけです。不公正さや優越的地位の濫用といった労働法類似の観点からも問題になり得るのはもちろんです。
 なお、発注者が役務提供者に対して事実とは異なる優れた取引条件を提示し、又は役務提供に係る条件を十分に明らかにせず、役務提供者を誤認させ、又は欺き自らと取引するようにすることは、競争手段の不公正さの観点から独占禁止法上問題となり得ると述べているのは当然でしょう。
 優越的地位にある発注者が、収益の確保・向上を目的として行う次のような行為が、優越的地位の濫用という観点から独占禁止法上問題になり得るとしている点は、フリーランサーからよく指摘されることで、労働法の弱者保護の観点ともっとも通じるものがあります。まず第1の類型として、代金の支払遅延、代金の減額要請、成果物の受領拒否があります。その中には、発注者の都合であらかじめ取り決めていた仕様を変更する等により役務提供者に追加的な業務が発生したにもかかわらず、対価を据え置くとか、同時に複数の役務提供者に対して発注し、質の高い成果物を納品した役務提供者と取引し、他の役務提供者の成果物については受領を拒否することなどが挙がっています。第2の類型は著しく低い対価での取引要請で、具体的には、発注単価において必要経費を考慮しないとか、発注者側の都合で取引開始後に発注単価を決めるといったことが挙がっています。第3の類型は成果物に係る権利等の一方的取扱で、具体的には、発注者が成果物を発注時の目的以外で再利用する場合に役務提供者に対価を払わないとか、役務提供者の肖像等を利用したグッズ等を発注者が販売するに際して発注者が役務提供者に支払う対価(ロイヤリティ)について役務提供者との間で協議せずに決定したり、ロイヤリティを一切払わなかったりすることが挙がっています。その他にも、発注者が正当な理由泣く、発注者との取引とは別の取引により役務提供者が得ている収益の一部を当該発注者に譲渡することを義務づけることもあるようです。
 どういう場合に発注者が優越的地位にあると認定されるかもやや詳しく示されています。個人で働いているために企業組織と比べて情報収集能力や交渉力が劣ることに起因して役務提供者による取引先変更の可能性が低い場合や、業務処理能力の関係上同時に取引できる発注者が限られる場合、さらには役務提供者による選択の自由が制限されている場合が示されていて、これらは労働者と共通する個人請負の特性と言えるでしょう。
 このように、本報告書は競争法という手段を雇用類似の働き方をする人々の保護に使えないかという観点からまとめられたものであり、そのアプローチは主として優越的地位の濫用という労働法と共通の弱者保護の観点からのものになっています。それに対して、競争法の本丸ともいうべき不当な取引制限や自由競争減殺の観点は、一般消費者の保護が目的なので例外はありますが役務提供者の保護とストレートには結びつきにくいところがあります。そして本報告書では前面に出てきませんが、法律学の世界で競争法と労働法の交錯といったときにもっとも問題になるのはむしろ、雇用類似の働き方をする人々が団体を作って発注者に対して一定以上の対価の支払を求めるといった集団的労使関係類似の事態においてなのです。
 上述のように、報告書では複数の発注者が共同して役務提供者に対して支払う対価を取り決めることは原則独占禁止法上問題となるといい、社会公共目的の有無や手段の相当性が考慮される余地は通常ないと言います。では複数の役務提供者が共同して発注者が支払う対価を取り決めることはどうでしょう。不当な取引制限の観点からは全く同罪です。そして、それを優越的地位の濫用で正当化することもできません。この点は報告書には出てきませんが、実は検討会に提出された資料を見ていくと、競争法の和久井理子氏と労働法の荒木尚志氏が論じています。そして、私はこれからの議論の一つの焦点はそこにあるのではないかと考えています。労働基準法に代表される労働者保護法が適用しにくいフリーランサーなど雇用類似の働き方において、集団的労使関係のような仕組みで権利を守り底上げをしていくことが望ましいとすると、それを自由競争減殺として禁止する方向に働きかねない競争法との折り合いをどうつけていくべきなのかが、これから真剣に検討されるべきことでしょう。