「2023年のキーワード:フリーランス新法」
『先見労務管理』2023年1月10日号
                                  濱口桂一郎
 
 今回のキーワードはいささか異例である。タイトルの「フリーランス新法」なるものは現時点で存在しないし、法案すら国会に提出されていない。実は、編集部から執筆依頼を受けた時点では、昨年秋の臨時国会に法案が提出され、成立しているものと見込まれていたのだ。ところがその予定が狂ってしまったため、提出されるはずだった法案の中身を説明するという、やや異例の事態になったというわけである。
 
フリーランス新法の予告とパブリックコメント
 フリーランスに関わる法政策の動向」については、ちょうど1年前の本誌に寄稿した「2022年のキーワード:フリーランス」でかなり解説していたので、今回はその続きから始めよう。2021年3月に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が策定された後、同年10月に就任した岸田文雄首相は、就任直ちに「新しい資本主義実現会議」を立ち上げた。同会議が翌11月にまとめた緊急提言では「新たなフリーランス保護法制の立法」という項目が立てられ、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者がフリーランスと契約する際の、契約の明確化や禁止行為の明定など、フリーランス保護のための新法を早期に国会に提出する。あわせて、公正取引委員会の執行体制を整備する」と、新法の提出を予告していた。翌2022年6月の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」でも、フリーランスの取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出すると述べていた。
 こうして同年9月13日から27日にかけて、内閣官房が「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についてパブリックコメントを実施し、その結果も10月12日にまとめられている。この段階では、誰もがすぐに法案が国会に提出されると考えていたが、そのままずるずると日が過ぎていき、結局提出されないままとなった。その裏事情について、11月4日付の朝日新聞が「自民党内の議論で、多様な働き方があるフリーランスをまとめて保護することを疑問視する声などが相次ぎ、手続きが止まっている。岸田文雄首相の肝いりで、官邸が主導して法案作りを進めたことに対する反発もあるようだ。」と報じている。
 
フリーランスに係る取引適正化のための法制度
 以下では、上述のパブリックコメントに付された「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」というペーパー(以下「方向性」)と、その結果に基づいてまとめられた「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性に関する意見募集に寄せられたご意見について」(以下「ご意見」)等に基づいて、政府部内で法案として検討されていた内容を見ていきたい。
 まずはじめの「現状と課題」というところで、フリーランスの形態で働く者が462万人に上る一方、フリーランスは報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルを経験する者が多く、かつ特定の発注者(依頼者)への依存度が高い傾向にあると指摘し、次の「方向性」で新法の趣旨を2つ挙げている。
○フリーランスの取引を適正化し、個人がフリーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備する。
○このため、他人を使用する事業者が、フリーランス(業務委託の相手方である事業者で、他人を使用していない者)に業務を委託する際の遵守事項等を定める。
 ここに既に、法案では冒頭の定義規定に書かれる内容が示されている。すなわち、本法でいう「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者で他人を使用していない者をいう。逆に言えば、自身が事業者であることが本法適用の前提であって、厳密には労働者であることと両立しない。従って、自らの労働者性を主張して労働法の適用を求めることと、本法に基づいてフリーランスとしての保護を求めることとは、少なくとも論理的には二律背反の関係になる。
 また、フリーランスの定義として「他人を使用していない」ことが明記されていることから、例えばコンビニエンスストアや塾教室のような人を雇っているフランチャイズ方式の店主などは、定義上ここでいうフリーランスには含まれないことになる。もう一つ、この定義から分かるのは、フリーランスの取引相手たる事業者とは「他人を使用する事業者」でなければならないこと、つまりフリーランスとの委託契約とは別に、自ら従業員を雇って使用者として指揮命令している者であることである。一人親方から委託を受けて一人で働く者は、原則として本法の適用を受けない(一部規定は適用される)。
 「方向性」には明記されていないが、「ご意見」には極めて重要なことがさらりと書かれている。曰く、「本案は、まずは、フリーランスと発注事業者の間の取引の適正化を目指すものであり、仲介事業者に係る規制は置かないこととしています。なお、仲介事業者のうち、発注事業者から受注した業務をフリーランスに再委託するものについては、フリーランスに業務委託するものとして、本案の規制の対象となります」。
 これを文字通りとれば、少なくとも現在のウーバーイーツなどのプラットフォーム事業者は、自らは発注者と就業者の間の仲介者であって、業務の再委託ではないと主張していることから、本法は適用されないことがデフォルトとなる。ウーバーイーツユニオンは労働組合法上の労働者性を労働委員会に訴えているので、労働者でないことを前提とした本法の適用を争うケースは余り考えられないが、法の建付けとしては世の問題状況に比してやや狭く作ろうとしている感がある。
 
条件明示義務
 「方向性」は「フリーランスに業務委託を行う事業者の遵守事項」の冒頭に「業務委託の際の書面の交付等」を挙げている。
○事業者が、フリーランスに対して業務委託を行うときは、以下の事項を記載した書面の交付又は電磁的記録の提供(メール等)をしなければならない。
<記載事項>
・業務委託の内容、報酬額等
○事業者が、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合は、上記の記載事項に加え、以下の事項を記載しなければならない。
<追加記載事項>
・業務委託に係る契約の期間、契約の終了事由、契約の中途解除の際の費用 等 
 重要なのは、これについては「他人を使用しない事業者が、フリーランスに対して業務委託を行うときも同様」とされていることで、前節をひっくり返すようだが、フリーランスがフリーランスに業務委託する場合も条件明示義務だけは掛かってくるということになる。ここで、追加記載事項の明示が必要な継続的業務委託の場合には、次の解約・不更新の予告義務も掛かってくる。
 
解約・不更新の予告
 「方向性」は「契約の中途解約・不更新の際の事前予告」として、雇用における解雇に類するような事前予告と理由開示の義務を課している。
○事業者は、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合に、契約を中途解除するとき又は当該契約の期間満了後にその更新をしないときには、原則として、中途解除日又は契約期間満了日の30日前までに予告しなければならない。
○フリーランスからの求めがあった場合には、事業者は、契約の終了理由を明らかにしなければならない。
 「ご意見」によれば、これは「解除等に伴う時間的・経済的損失を軽減し、フリーランスの安定的な就業環境の整備を図ろうとするもの」である。なお、この規定は厚生労働省が所管する。
 
募集情報の的確性
 これは、職業安定法に導入されてきた募集情報規制に類するものをフリーランス向けに設けようとするものである。
○事業者が、不特定多数の者に対して、業務を受託するフリーランスの募集に関する情報等を提供する場合には、その情報等を正確・最新の内容に保ち、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならない。
○募集に応じて業務を受託しようとするフリーランスに対しては、上記(条件明示義務)に準じた事項を明示しなければならない。
○事業者が上記により明示した事項と異なる内容で業務委託をする場合には、その旨を説明しなければならない。
 これは、2022年職業安定法改正時の国会附帯決議で求められていたことでもあり、厚生労働省が所管し、指針の策定が予定されている
 
報酬の支払期日
○事業者は、フリーランスに対し、役務等の提供を受けた日から60日以内に報酬を支払わなければならない。
 この60日という期間については、短縮すべきという意見もあったが、「ご意見」は「過度に厳格な報酬の支払義務を一律に課すことは、発注事業者に無理な負担を課してしまい、かえってフリーランスが業務を受注できる機会を失わせる結果を招く恐れもある」と慎重な姿勢を見せている。また、報酬の支払遅延に対しては遅延利息は設けず、違反の場合には勧告(行政指導)や命令(行政処分)で対応するとしている。
 
事業者の禁止行為
 これも、一定期間継続的な業務委託についてのみ掛かる規制である。具体的には、以下の各項目のうち、@〜Dは当該行為の禁止、EとFはその行為によってフリーランスの利益を不当に害してはならないという規定ぶりである。
@ フリーランスの責めに帰すべき理由なく受領を拒否すること
A フリーランスの責めに帰すべき理由なく報酬を減額すること
B フリーランスの責めに帰すべき理由なく返品を行うこと
C 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
D 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
E 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
F フリーランスの責めに帰すべき理由なく給付の内容を変更させ、又はやり直させること
 これらの「責めに帰すべき理由なく」とか「著しく低い」といった要件が曖昧だという批判に対して、「ご意見」は「施行までの間にガイドライン等で明らかにしてまいります」と先送りしている。これら規定は公正取引委員会と中小企業庁が所管することになるが、「禁止行為に対する監視・執行は厳正に行います」と述べている。
 
ハラスメントとワークライフバランス
 これも労働法並びの就業環境整備の規定であり、厚生労働省が所管し、指針の策定が予定されている。
〇事業者は、その使用する者等によるハラスメント行為について、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じるもの等とする。
〇事業者は、フリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合に、フリーランスからの申出に応じ、出産・育児・介護と業務の両立との観点から、就業条件に関する交渉・就業条件の内容等について、必要な配慮をするもの等とする。
 
行政措置
 「方向性」では次のように一括して書かれているが、その行政事務分担が問題である。
〇事業者が、上記(1)の遵守事項に違反した場合、行政上の措置として助言、指導、勧告、公表、命令を行うなど、必要な範囲で履行確保措置を設ける。
〇事業者において、上記(1)の遵守事項に違反する事実がある場合には、フリーランスは、その事実を国の行政機関に申告することができる。
〇事業者は、上記の申告をしたことを理由として、フリーランスに対して業務委託を解除することその他の不利益な取り扱いをしてはならない。
〇国は、この法律に違反する行為に関する相談への対応などフリーランスに係る取引環境の整備のために必要な措置を講じる。
 大きく公取・中企庁所管部分と厚労省所管部分に分かれ、それぞれに勧告、命令、公表等の規定が設けられるのだが、前者については勧告や命令の主体は公正取引委員会とされている。
 なお、「方向性」は2022年9月16日の労政審雇用環境・均等分科会に報告されたが、特に労働側委員から「雇用環境 ・均等分科会への報告のみで済ませるというのは、進め方として些か乱暴ではないか」との批判がされた。