『先見労務管理』2023年6月25日号
「フリーランス新法を解読する」
1 はじめに
本誌の1月10日号の新春企画「2023年のキーワード」で、筆者は「フリーランス新法」を執筆したが、残念ながらその時点では法案も国会に提出されておらず、昨年9月のパブリックコメント用資料をもとにいささか隔靴掻痒気味の解説をせざるを得なかった。その後今年の2月24日に法案が国会に提出され、4月28日に成立し、5月12日に特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律が公布されたので、国会質疑により明らかになったことも含め、改めてその内容を突っ込んで解説したい。
先ず法律のタイトルでもあり保護対象でもある者の呼び名であるが、昨年のパブコメでは「フリーランス」となっていたのが「特定受託事業者」という固い用語になっている。保護対象が事業者であることを強調するような「特定受託事業者」という用語で一貫されたことは、この問題へのスタンスの微妙なシフトを物語っているようでもある。
2 定義(第2条)
この法律において、「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造・加工、情報成果物の作成又は役務の提供(他の事業者に役務の提供をさせることを含む)を委託することと定義され、さらに情報成果物の定義もされている。
「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの(原則として個人だが、法人であって代表者以外に役員がいないもの(一人会社)も含む)と定義されている。この定義からすると、自身が事業者であることが本法適用の前提であって、自らの労働者性を主張して労働法の適用を求めることと、本法に基づいて特定受託事業者としての保護を求めることとの両立は難しい。とりわけ、事業組織への組み入れと契約内容の一方的決定を前提にある程度の事業者性が許容される労働組合法上の労働者と違い、使用従属関係を前提とする労働基準法上の労働者であるという主張との両立は困難であろう。
また、特定受託事業者の定義として「他人を使用していない」ことが明記されていることから、例えばコンビニエンスストアや塾教室のような人を雇っているフランチャイズ方式の店主などは、定義上ここでいう特定受託事業者には含まれないことになる。セブンイレブンジャパン事件中央労働委員会命令(2019/3/15)は、「会社との交渉力格差が存在することは否定できないことに鑑みると,同格差に基づいて生じる問題については,労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても,適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み,とりわけ,会社側における配慮が望まれる」と述べていたが、少なくとも本法はその受け皿にはなりえない。ただし国会答弁によると、雇用保険が適用されないような週20時間未満、30日以下の短時間短期労働者のみを雇っている場合は特定受託事業者に含まれる。今後雇用保険の適用が週20時間未満の僅少労働に拡大したら、こちらも縮小することになるのであろうか。
なお、コロナ禍で急速に拡大したフードデリバリーのプラットフォーム事業者については、国会答弁によれば、一旦飲食店から委託を受けてそれを配達人に委託する再委託型の場合には対象になるが、飲食店と配達人との委託関係を仲介しているだけであれば対象にならない。しかしこの整理はあまりにも形式的で、ウーバーイーツは契約上仲介業者に過ぎないことになっていることを考えると、実態に即していない感がある。国会答弁でも将来の見直しに言及されている。
さらに定義規定で重要なのは、特定受託事業者の取引相手たる事業者を指す概念が「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」に二重化している点である。「業務委託事業者」はフリーランスへの発注者すべてを指すが、「特定業務委託事業者」の方は、そのうち「個人であって従業員を使用するもの」か「法人であって二以上の役員があり、又は従業員を使用する者」と定義されている。これを裏返していえば、特定受託事業者(フリーランス)自身はこの特定業務委託事業者には当たらない。これはどこで使い分けられているかというと、後述の取引の適正化に係る規定のうち、条件明示義務に関してはすべての発注者たる「業務委託事業者」に適用されるが、報酬の支払期日や遵守事項についてはフリーランスを除く「特定業務委託事業者」にのみ適用されるという仕組みになっている。また、就業環境整備に係る規定はすべて特定業務委託事業者のみに適用される。要するに、フリーランスは原則として保護対象であって規制対象ではないという整理がされている。
3 特定受託事業者の取引の適正化
以下、具体的な保護規定をみていく。規定は大きく特定受託事業者の取引の適正化に係る部分と、特定受託業務従事者の就業環境の整備に係る部分からなり、前者は公正取引委員会と中小企業庁、後者は厚生労働省の所管となっている。
(1) 条件明示義務(第3条)
取引の適正化の第一は条件明示義務である。これについては、義務づけの対象は業務委託事業者、すなわちフリーランスも含むすべての発注者とされている。明示すべき事項は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項で、このその他の事項は国会答弁では受託・委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供場所、給付の期日と示唆されている。また明示の方法は、書面又は電磁的方法で、この電磁的方法についても具体的には公正取引委員会規則で規定される予定だが、メール等の柔軟な方法を幅広く認める予定である。
この条件明示は、業務委託をした場合に「直ちに」しなければならないのが原則であるが、その内容が定められないことにつき正当な理由があるものについてはその明示を要せず、この場合には当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法で特定受託業務者に明示しなければならない。これは国会答弁では、例えばソフトウェア開発委託において、委託をした時点では最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず、特定受託事業者に対して正確な委託内容を決定できない場合が挙げられている。また、明示した事項について特定受託事業者から書面の交付を求められたときは、遅滞なく交付しなければならないが、一定の場合にはそうしなくてもよい。
(2) 報酬の支払期日(第4条)
取引の適正化の第二は報酬の支払期日の制限である。フリーランスを含まない特定業務委託事業者が特定受託事業者に対して業務委託をした場合の報酬の支払期日は、給付の受領日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつできる限り短い期間とすべきとされている。これは、特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容を検査するかどうかに関わらない。検査中だからといって報酬支払を先延ばしすることはできない。
なお、報酬の支払期日が定められなかったときは給付の受領日が、60日を超える支払期日が定められたときは給付の受領日の60日後が支払期日とみなされる。また、特定受託事業者の責めに帰すべき事由で支払ができなかった場合には、その事由が消滅してから60日以内となる。
一方、再委託の場合の報酬の支払期日は、元委託者から受託した特定業務委託事業者が元委託者からその対価を受け取る元委託支払期日から30日以内で、できる限り短い期間とされている。また、特定業務委託事業者が元委託者から前払金の支払を受けたときは、再委託先の特定受託事業者に対して業務の着手に必要な費用を前払金として払うよう適切な配慮をすべきとされている。
(3) 特定業務委託事業者の遵守事項(第5条)
特定業務委託事業者が特定受託事業者に対してしてはならないと禁止されている事項は大きく二種類に分かれる。第一は継続的業務委託(契約更新による継続を含め政令で定める期間以上の期間行うもの。この期間は、国会答弁では6か月と示唆されている。)についての禁止行為である。
@ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく給付の受領を拒否すること(国会答弁によれば一方的な発注取消を含む。)
A 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
B 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
C 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
D 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
第二は非継続的なものも含むすべての業務委託についての禁止行為であるが、規定ぶりが上記@〜Dと異なり、その行為の禁止ではなく、その行為をすることによって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないという規定になっている。
E 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
F 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく給付の内容を変更させ、又はやり直させること
国会質疑では、2021年3月のフリーランスガイドラインに含まれていた著しく低い報酬の一方的な決定、役務の成果物に係る権利の一方的な取扱いもこのリストに加えるべきではないかという質問も出たが、将来の検討事項とされた。また、パブコメでは契約締結時に終了事由を明記させ、契約終了時にはその理由を提示させるとしていたが、それが法案では削除された点も問われたが、これも将来の検討事項とされた。
これらの「責めに帰すべき事由なく」といった要件について、国会答弁では限定的に解釈すべきとされており、例えば第1号については、特定受託事業者の給付が業務委託時に定められた内容と異なる場合又は適合しない場合、あるいは、特定の期日までに給付をすることが必要な業務であるにもかかわらず、当該給付が行われず、これにより当該給付自体が不要となった場合に限り、責めに帰すべき事由に該当し得ると答弁している。
4 特定受託業務従事者に係る就業環境の整備
厚生労働省所管の規定は4つの項目にわたるが、いずれも雇用労働者に適用される労働者保護規定をフリーランスにも類推的に及ぼすような規定である。なお、これらにおいては義務づけの対象は特定業務委託事業者に限られ、フリーランスは含まれない。実は、原案の「フリーランス」は法律では「特定受託事業者」と「特定受託業務従事者」という二種類の言葉に分かれている。何が違うかというと、法人(一人会社)の場合、特定受託事業者はその法人を指すが、特定受託業務従事者はその法人の代表者である個人を指す。何でそんなことをしなければならないのかというと、就業環境整備に係る保護対象はヒトであり、個人事業者又は(一人会社の場合は)法人の代表者ということになるからである。
(1) 募集内容の的確な表示(第12条)
特定業務委託事業者が、広告等により特定受託事業者の募集情報を提供するときは、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、また正確かつ最新の内容に保たなければならない。これは、職業安定法の2022年改正で導入された同法第5条の4の規定ぶりに倣ったもので、当時の国会質疑でもフリーランスの仕事の仲介における虚偽表示の問題が取り上げられ、国会附帯決議でも「必要な対策を検討すること」が求められていた。
(2) 妊娠・出産・育児・介護に対する配慮(第13条)
特定業務委託事業者は、継続的業務委託(契約更新による継続を含め政令で定める期間以上の期間行うもの。この期間は、国会答弁では1年と示唆されている。)の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、特定受託事業者(法人の場合はその代表者)が妊娠・出産・育児・介護と両立して継続的業務委託の業務に従事することができるよう、状況に応じた必要な配慮をしなければならず、継続的でない業務委託の場合にも必要な配慮をするよう努めなければならない。継続的か継続的でないかによって、配慮義務か配慮の努力義務かという差をつけているが、そもそも配慮義務自体が緩やかなものなので、配慮の努力義務というのがどの程度の効果のあるものなのかよく分からない。雇用労働者については請求権、措置義務、努力義務という風になっているものを、全体として配慮規定に緩めたというべきであろうか。なお配慮の内容としては、国会答弁では、妊婦の母性保護や健康管理のため、妊婦健診の受診のための時間を確保したり、就業時間を短縮したりすることや、育児、介護等を行う時間の確保のため、育児、介護等と両立可能な就業日、時間とするといったことが示されている。
(3) ハラスメント行為に関する措置義務(第14条)
これは、男女雇用機会均等法に規定するセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、労働施策総合推進法に規定するパワーハラスメントに関する措置義務を、ほぼそのままフリーランスにも拡大した規定である。
すなわち、特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる
@性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(法人の代表の場合には当該法人)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること
A特定受託業務従事者の妊娠・出産に関する事由に関する言動によりその者の就業環境を害すること
B取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること
がないよう、その者からの相談に応じて適切に対応するための体制整備等の必要な措置を講じなければならない。また、特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が上記相談を行ったり、その際に事実を述べたりしたことを理由として契約解除等の不利益取扱いをしてはならない。
こちらは、継続的業務委託に限ることなく、すべての業務委託に適用される。一時的な業務委託であってもハラスメントは許されないということだ。
以上3つの項目については、厚生労働大臣が指針を公表する。既に雇用労働者については、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントに関して詳細な指針が大臣告示で策定されているので、それに倣って作られることになろう。
(4) 解除等の予告(第16条)
これは、雇用労働者については労働基準法第20条の解雇予告の規定と、同法第14条第2項に基づく大臣告示たる「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」第1条の雇止めの予告の規定を併せて、フリーランスに拡大した規定である。
すなわち、特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間満了後に更新しない場合を含む)をしようとするときは、少なくとも30日前までにその予告をしなければならない。ただし災害等で予告が困難な場合はこの限りでない。この30日という期間は、上記労働基準法第20条の解雇予告期間、有期労働契約基準告示第1条の雇止め予告期間とまったく同じである。
また、特定受託事業者がこの予告がされた日から契約満了日までの間に、契約解除の理由の開示を請求した場合には、特定業務委託事業者は第三者の利益を害するおそれがある場合等でない限り、遅滞なくこれを開示しなければならない。
5 その他
以上のうち、取引の適正化に係る規定は公正取引委員会と中小企業庁の所管であり、就業環境整備に係る規定は厚生労働省の所管である。内容的には職業安定局や労働基準局に関わるような部分も、すべて雇用環境・均等局(都道府県労働局では雇用環境・均等部(室))が担当する。法律には行政体制についても詳しい規定が置かれているがここでは省略する。施行日は、公布の日から1年6か月以内の政令で定める日とされており、また施行後3年を目途に見直し規定がある。
なお、国会質疑では労働者性の判断基準の緩和を求める意見も聞かれたが、政府は消極的な姿勢であった。欧米諸国では近年、プラットフォーム就労の進展に対して労働者としての保護を拡大する裁判例や立法の動きが見られるが、日本ではかなり落差があるように見える。