「2025年のキーワード:家事使用人」
『先見労務管理』2025年1月10日号
濱口桂一郎
「家事使用人」などという古めかしい言葉が今年のキーワードであること自体に違和感を感じる人もいるかもしれない。しかし、現在厚生労働省の労働基準関係法制研究会で議論されているさまざまな論点のうち、この「家事使用人」への労働基準法適用問題については、既に一定の方向性が打ち出されている。なぜ今家事使用人なのか?そこには古い話と新しい話とが混じり合っている。さらに、筆者はこの問題について独自に研究した結果、他の誰も論じていない歴史に埋もれた真実に到達している。本稿では、まず家事使用人をめぐる労働法問題について一般的な立場から概括的な説明を行った上で、政府も労使も裁判所も気がついていなかった側面について論じていきたい。
1 労働基準法の適用除外とその推移
現在の労働基準法では、その第116条第2項に「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」と規定している。この条文は、1998年改正前には、適用事業を定めた第8条の柱書但書に規定されていた。その趣旨は、立法担当者の著書(寺本廣作『労働基準法解説』)によると、「家事使用人についてはこれが女子労働者中に占める割合も多く、その使用関係には封建的色彩の濃厚なものがあるが、その労働の態様は本条に列記された各種事業における労働とは相当異つたものがあつてこれを同一の労働条件では律し兼ねる場合が多い。又先進諸国に於ても家事使用人の労働条件に関する立法例が極めて少いので、この法律制定の際には幾多の論議を重ねつゝ将来の研究問題として残されることになつた」とのことである。国会質疑でも、荒畑議員の「日本の女中というものは、ほとんど自分の時間がない。朝でも昼でも晩でも、夜中でも、命じられれば仕事をしなければなりませぬ」との質問に対し、「やはり家庭に住みまして、家庭人の一員として生活をしておるので、これを直ちに就業時間何時間、賃金いくらと申しましても、なかなかむずかしいことでありますから、この点は除いたのであります」と答弁されている。
制定以来80年近くにわたって維持されてきたこの規定の見直しが、昨年来急遽政策課題にせり上がってきたのであるが、この間全く議論されてこなかったわけではない。実は今から10年ほど前に、二つの要因からこの問題が議論されかけたことがある。一つは後述のILO第189号条約(家事労働者条約)であるが、もう一つは出入国管理政策と規制緩和である。2014年6月に成立した改正出入国管理・難民認定法では、新たに「高度専門職」という在留資格を設けたが、この高度人材外国人が外国人の家事使用人を帯同することを認めることとした(特定活動)。さらに2015年7月の改正国家戦略特別区域法により、国家戦略特区における外国人家事支援人材の受入れが可能になった。家事支援活動とは、炊事、洗濯、掃除、買物等の家事一般及びこれと併せて実施される児童の日常生活上の世話及び必要な保護である。しかし、外国人労働問題の中の細かな話題と考えられたためか、その後議論は途絶えた。
一方同じ頃、2013年9月のある判決(医療法人衣明会事件(東京地判平25.9.11労判1085-60))が労働法学界で若干話題を呼んだ。本件は医療法人にベビーシッターとして雇われ、同法人代表たる医師の自宅で就労していた原告らについて、「一般家庭において家事労働に関して稼働する労働者であっても、その従事する作業の種類、性質等を勘案して、その労働条件や指揮命令の関係等を把握することが容易であり、かつ、それが一般家庭における私生活上の自由の保障と必ずしも密接に関係する者でない場合には、当該労働者を・・・家事使用人と認めることはできない」と労基法の適用を認めた。
ところが近年、2022年9月の国・渋谷労基署長(山本サービス)事件(東京地判令4.9.29労判1285-59)では、事業者から家政婦兼訪問介護ヘルパーとして個人宅に派遣され、7日間泊まり込みで介護・家事に従事して脳心疾患で死亡した女性について、家事使用人に当たることを理由に労災保険の適用を否定したため、大きな批判を呼ぶことになった。この事案そのものについては、去る2024年9月29日に東京高裁が逆転判決を出し、政府側が上告を断念したので、労災保険が適用されて過労死認定されるということで決着したが、それは本件家事業務と本件介護業務は「時間的にも、質的にも、截然と区別することは困難」であり、むしろ「(女性が)従事していた本件家事業務と本件介護業務は一体として本件会社の業務」であり、それゆえ本件家事業務も家事使用人には当たらない、というものであり、いわば本件の独自性に着目しての結論であって、家事使用人の適用除外自体は前提とする判決であった。
2 労働基準法制見直しの中の家事使用人
こうした近年の動きを背景に、厚生労働省は労働政策研究・研修機構への要請調査として、家事使用人の実態把握のためのアンケート調査を実施し、その結果を2023年8月の労働政策審議会労働条件分科会に報告している。もっともこれは家政婦紹介所を経由した家政婦調査であって、世帯員である女中の調査ではない。これによると家政婦の平均年齢は68.9歳であり、極めて高齢化していることが分かる。
厚生労働省は2024年2月、「家事使用人の雇用ガイドライン」を作成し、公表した。そこでは家事使用人を雇用する際の留意事項として、労働契約の条件を明確にしましょう、労働契約の条件を適正にしましょう、就業環境を整えましょう、労働契約の更新・終了の際には適切に対応しましょう、保険の加入やケガなどの発生状況について確認しましょうといったことが挙げられ、労働契約書の記載例も載っている。
一方これと並行して、厚生労働省における労働基準法見直しの議論の中で家事使用人が取り上げられるようになってきた。2024年1月に設置された労働基準関係法制研究会(学識者10名、座長:荒木尚志)では、労働時間規制、労使コミュニケーションなどと並んで、「労働者」「事業」といった基本的概念についての突っ込んだ検討もされており、とりわけ労基法上の「労働者」については、事務局が提示した「議論のたたき台」において「労働基準法の適用を除外すべき事情に乏しくなってきた」と書かれるに至っている。
もっとも、家事使用人の適用除外規定を削除しても、労基法第9条、第10条が、労働者と使用者の定義規定の中に「事業」を含んでいるので、事業ではない一般家庭に雇われている者に労基法は依然として適用されないことになる。同研究会では、労基法適用単位としての「事業」については見直す方向で検討されているが、そもそも労基法の適用要件としての「事業」を撤廃するという議論にはなっていないようである。実際、同研究会の委員からは、「私家庭における労働と企業等における労働は相当異なる」「労働基準法を私家庭に適用することにより、労働基準法による国家的監督・規制が私家庭に及ぶことを懸念します」「私家庭と営利を目的とする事業等を同等に扱い、私家庭に使用者としての責任を負わせることに疑問を感じます」といった批判的な意見が示されている。
3 ILOとEUの動向
家事使用人への労働法適用問題は、近年世界的に関心が高まってきている。国際労働機関(ILO)は2011年の第100回総会で第189号条約(家事労働者の適切な仕事に関する条約)を制定し、現在38か国が批准しているが、日本は未批准である。同条約は家事労働者は他の労働者と同じ基本的な労働者の権利を有するべきとして、安全で健康的な作業環境の権利、一般の労働者と等しい労働時間、最低でも連続24時間の週休、現物払いの制限、雇用条件に関する情報の明示、結社の自由や団体交渉権といった就労に係わる基本的な権利及び原則の尊重・促進・実現などを規定している。
EUは2014年1月の理事会決定で、加盟国に対してこのILO条約を批准するよう求めた。もっともEU加盟国で同条約を批准しているのはベルギー、フィンランド、ドイツ、アイルランド、イタリア、マルタ、ポルトガル、スペイン、スウェーデンの9か国に過ぎない。
EU労働法上の家事使用人の位置は微妙で、安全衛生指令は明示的に家事使用人を除いているが、労働時間指令の適用除外は家族従業者のみで家事使用人は明示的に除外されていないにもかかわらず、加盟国の多くは労働時間指令の適用除外としている。上記ILO条約の動きを受けて、欧州委員会は2017年の労働時間指令実施状況報告書においてこの適用除外が不適切であると指摘した。また2019年の透明で予見可能な労働条件指令では、前文で家事使用人への適用を前提としつつ、一部の規定(他の雇用形態への移行、義務的訓練、法的みなし)を「労働が世帯のためになされる場合に当該世帯において使用者として行動する自然人に適用しないものとすることができる」としている。なお2022年の最低賃金指令も前文で家事使用人への適用に言及している。他方、EU司法裁判所は2022年2月の判決(C-389/20)において、家事使用人に失業保険の加入資格を与えないことは社会保障男女均等指令に反すると判示したが、これは家事使用人のほとんどが女性であることから女性に対する間接差別だとしたものである。
4 家政婦は家事使用人ではなかった
最後にちゃぶ台をひっくり返すような話をするが、最近家事使用人の適用除外の見直しの議論に火をつけた家政婦についていう限り、歴史的には適用除外されるべき家事使用人には当たらず、労基法が適用されることが予定されていた存在なのである。その証拠に、1947年、労働基準法と同時に施行された省令(労働基準法施行規則)の冒頭には、労働基準法の適用事業として「派出婦会の派出の事業」が明記されていた。その直前の国会審議でも、上記女中に関する答弁とは対照的に、派出婦については「この法律を適用するようにいたしたい」と答弁しており、その結果がこの省令規定であった。労働基準法の出発点においては、家事使用人とは住み込みの女中のことであり、派出婦会から派遣されてくる家政婦は家事使用人ではなかったのである。
派出婦とは、戦前家政婦や付添婦を総称した用語であり、林芙美子の『放浪記』など戦前の小説にはよく出てくる。その出発点は、1918年に大和俊子という女性が雑誌『婦人之友』で呼びかけ、設立した派出婦会にある。女中を雇うほどではない家事をその都度注文すると、派出婦会から女性が派遣されてその家事を行うというもので、いわば家政婦を今日の労働者派遣事業で行っていたと考えればよい。これは職業紹介事業ではないので、1925年に警視庁令で派出婦会取締規則が設けられ、1938年には人夫供給業などとまとめて労務供給事業として許可制の下に置かれた。
ところが、この人夫供給業が悪逆非道のブラックビジネスであって、戦後占領下でGHQが日本民主化のために絶滅をめざし、職業安定法により労働者供給事業は全面禁止となった。労働基準法が施行されたのは1947年9月1日であるが、職業安定法が施行されたのは同じ年の12月1日であり、労働者供給事業が全面禁止されたのは翌1948年3月1日であった。GHQが目の敵にしたのは人夫供給業であったが、実際の労働者供給事業の半分くらいは派出婦会であり、弊害はなかったのだが、ひとまとめにして禁止された。このため、労働基準法施行規則の「派出婦会」はわずか半年で非合法の存在となってしまった。
しかし現実に存在するニーズを満たしていた派出婦会の機能を代替するものはなく、世論の批判を浴びた労働省は、職業安定法でわずかに認められていた有料職業紹介事業として許可することとした。かつての派出婦会は家政婦紹介所として何とか生き残りを果たしたのであるが、この法的技巧により、本来使用者である者が単なる紹介所として使用者責任を免れ、本来使用者でない一般家庭が使用者とされたのみならず、家政婦は一般家庭に雇用される「家事使用人」にされてしまい、労働基準法や労災保険法の保護を全て剥奪されてしまう結果となった。労働者を悪辣な人夫供給業から守ってあげようというGHQの善意に満ちた立法政策は、家政婦から本来享受できたはずの労働者保護を奪い去る一撃となったのである。
上述のように厚生労働省は家事使用人の適用除外規定を削除する方針を決めたらしいが、労働基準法は「事業」を適用要件としている。一般家庭は「事業」に当たらないので、家事使用人の適用除外がなくなっても、労働基準法はやはり適用されない。「事業」要件を撤廃することには、上記のように批判が強い。そこで、もっと簡便なやり方として、社会的実態に合わせて家政婦紹介所が家政婦派遣事業所になり、家政婦の使用者になるのが望ましい。