EUサービス指令案における労働関係規定について(最終原稿)
『世界の労働』原稿
 
 一昨年来、EUのサービス指令案が政治的な台風の目となり、昨年にはフランスにおけるEU憲法批准国民投票の最大の対立点にまでなった。指令案提出当時の欧州委員会域内市場担当委員の名をとって「ボルケシュタイン指令案」と呼ばれる本指令は、その名の響きもあって何やら恐ろしげな印象を振りまいている。しかしながら、この指令案が本当のところ何を規定しており、何を規定してはいないかについては、きちんとした解説はほとんどなされていないようである。
 本稿では、あくまでも指令案の文言にこだわって、この指令案が雇用労働問題にどのような関係を有し、あるいは有さないのかについて見ていきたいと思う。
 
1 サービス指令案の経緯と概要
 
 サービスの自由移動はもともと1957年にローマ条約が制定されて以来、人、財、資本の自由移動と並んでEEC、ECそしてEUの最も中心的な目標であり続けてきた。しかし、現在提案されているサービス指令案の直接の原点は、2000年3月にポルトガルのリスボンで開かれた欧州理事会(サミット)である。周知のように、ここでヨーロッパを「世界一競争力があり活発な地域にする」というリスボン戦略が合意されたが、この結論文書の中で、サービス提供への障壁を除去する戦略を2000年末までに策定せよと求めている。2000年12月、欧州委員会(域内市場総局)は「サービス域内市場戦略」(COM(2000)888)を公表し、2001年に各国の障壁の調査を行い、2002年には具体的な障壁除去作業に入っていくことを明らかにした。
 2002年7月には「サービス域内市場の状況」と題する報告(COM(2002)441)が出され、国境を越えたサービス提供に対する許可制、行政手続きの遅さや複雑さ、地方自治体の裁量権、そして原産国で既に満たしている要件を提供先国で再び審査されることなどが障壁として指摘されている。この中で特に労働者の派遣(「ポスティング」であり、必ずしも他の使用者に指揮命令させる労働者派遣ではない。)について、事前の申告や官庁への登録を義務づけたり、短期間の派遣でも膨大な書類を要求したり、提供先国の労働法を適用することが障壁とされている。最後のものについては、この報告では特に中小企業にとって短期の派遣に提供先国の最低賃金や有給休暇の規定を強制されるのは問題だとしている。その他、民営紹介所や労働者派遣事業への制限や税制、社会保障制度の違いも指摘されている。
 その後、2002年、2003年を通じて、閣僚理事会、欧州議会、欧州理事会はこの政策方向を支持し、指令案の提出を慫慂し続けた。2004年1月になってようやく「域内市場におけるサービスに関する指令案」(COM(2004)2)が正式に提案された。本指令案は原則として全てのサービスを対象とする。その中には、経営コンサルタント、認証検査、施設の維持管理、警備、広告、募集採用(労働者派遣事業を含む)、商業代理店、法務や税務、不動産、建設、建築、流通、展示、レンタカー、旅行代理店や旅行ガイド、AVサービス、スポーツ、娯楽、医療サービス、高齢者介護等の家事サービスと、膨大な分野が含まれる。これは欧州司法裁判所の判例が「経済活動」と認めたものであり、逆に学校教育や司法活動のような「公益的」「非経済的」サービスは含まれていない。「公益的」でも「経済活動」に該当すれば、郵便サービス、エネルギー、電気通信のように対象になる。欧州委員会によると、本指令案の対象はEUの全経済活動の約50%に相当するという。
 本指令案は7章47条からなるが、実体部分は第2章(サービス提供者の設立の自由)、第3章(サービスの移動の自由)、第4章(サービスの質)及び第5章(監督)の計34条である。第2章は3節からなり、第1節(行政簡素化)には手続きの簡素化、単一コンタクト・ポイント(サービス提供者がそこにさえコンタクトすればよい行政機関)の設置、情報入手の権利、電子的方法による手続きが規定されている。第2節(許可)には許可の付与条件、許可の期間、複数の候補者からの選抜、許可手続きが規定されている。第3節(禁止される又は審査に服する要件)は、差別的であったり制限的であったりするさまざまな要件を禁止したり、あるいは各国間の相互審査(第41条)に服させるという枠組みを定めている。
 本指令案で最も議論を呼んだのはその次に規定してあるいわゆる原産国原則である。第3章は3節からなり、その第1節が「原産国原則と例外」と題されている。原産国原則とは何か。指令条文そのものを引こう。「加盟国はサービス提供者が原産加盟国の国内規定にのみ服することを確保するものとする。第1文はサービス活動へのアクセス及び実行に関係する国内規定、特に提供者の行動を規制する要件、サービスの質と内容、広告、契約及び提供者の責任を対象とする」(第16条第1項)。つまり、サービス提供者がその本国で必要な要件を満たしていれば、サービス提供先の国であれやこれやと文句をつけられることがないようにしようというわけである。提供先で文句をつけられないのであるから、「原産加盟国はサービス提供者及びその提供するサービスを、他の加盟国で提供するサービスも含め、監督する責任を負う」(同条第2項)のは当然である。もっとも、この原産国原則には指令上大幅な例外が規定されている。第17条には郵便、電力、ガス、水道から始まって23号に及ぶ一般的例外のリストがある上に、経過措置としての例外(第18条)、ケースバイケースの例外(第19条)もある。
 サービスへの障壁はサービス提供者への直接の制限として規定されているとは限らない。サービスの利用者に外国のサービス業者を利用しないようにという制限がかかっていればやはり障壁が残ることになる。そこで第2節(サービス利用者の権利)は、禁止される制限(第20条)、非差別(第21条)、サービス利用者への援助(第22条)などが規定されている。
 
2 サービス従事者の労働条件:海外派遣指令とその運用
 
 さて、ここまで読んでくると、原産国の国内規定にさえ従っていればいいのであれば、たとえば低賃金で劣悪な労働条件の国で設立されたサービス提供業者が高賃金で高度な労働条件の国にやってきて自国の労働者を使ってサービスを提供する場合にも、その劣悪な原産国の国内規定に従っていればいいということになるのか、という疑問が湧いてくるであろう。低賃金といってももちろんEU域内に限られるわけだが、それにしても中東欧の新規加盟国の労働条件は低く、ドイツやフランスのような国の労働者にとっては自分たちの高い労働条件を脅かされるおそれがある。それではソーシャル・ダンピングを容認することになるのではないか。そういうことは誰でも気がつく問題であり、本指令案でもそこはぬかりなく規定が置かれている。
 まず前文第58項で、原産国と派遣先国の役割を区別することが必要だとし、本指令案は労働法の問題をどうこうするつもりはないと断った上で、両者の役割を区別することが不適当な行政手続を廃止しサービスの自由移動を促進するとともに労働条件の維持改善にも資するのだと述べている。
 実体規定としては、第3章の第3節は「労働者の派遣(ポスティング)」と題され、労働者の派遣に関する特則(第24条)と第三国民の派遣(第25条)の2カ条が置かれている。ここには何が規定されているか。「サービス提供者がサービスを提供するために他の加盟国に労働者を派遣する場合、派遣元加盟国はその領土内で、指令96/71/ECに適合する雇用・労働条件を確保するのに必要な検査、監督及び取り調べを行い、これら条件を遵守しないサービス提供者に対しEU法に従って措置を講ずるものとする」(第24条第1項第1文)。これだけではよくわからないかもしれないが、これは派遣元国ではなく派遣先国の雇用・労働条件が適用されるということを規定しているのである。
 ここで引用されている指令は「サービス提供の枠組みにおける労働者の海外派遣に関する指令」であり、1996年12月16日に制定されている。この指令は一言でいうと、まさに上記のソーシャル・ダンピングを防ぐための法律である。詳細はEU労働法の概説書を見られたいが、適用対象は国際的なサービスの提供という枠組みにおいて、次の3つの手段で他の加盟国の領域内に労働者を派遣する企業である。すなわち、@派遣会社と労働者の間に派遣期間中雇用関係が存在するという条件で、派遣会社とサービス提供先との契約に基づき、その計算と指揮下において労働者を派遣する(派遣会社の指揮下にあるのであるから、労働者派遣ではなく、請負に当たる。)もの、A派遣会社と労働者の間に派遣期間中雇用関係が存在するという条件で、その企業の事業所や企業集団に所有される企業に派遣する(企業内移動又はグループ内出向)もの、B派遣会社ないし職業紹介所と労働者の間に派遣期間中雇用関係が存在するという条件で、利用者企業に労働者を賃貸する労働者派遣会社又は職業紹介所(労働者派遣そのもの)である(第1条第1項)。
 サービス提供企業は、@労働時間の上限及び休憩時間の下限、A年次有給休暇、B最低賃金、C労働者の賃貸条件、D職場の安全、衛生、健康、E妊婦、産婦、児童、若年者の保護措置、F男女の均等待遇及び他の差別の禁止といった労働条件について、当該職業や産業に適用される派遣先国の法律、規則及び行政規定、さらには一般的拘束力を有する労働協約及び仲裁裁定(建設業に限る。)に従わなければならない(第3条第1項)。なお、1ヶ月未満の短期の場合最低賃金規定を適用しないことができる(同条第3項)といった適用除外がいくつか規定されている。これはつまり、建設業以外では原則として派遣先国の法令で定める最低条件をクリアしなければならず、建設業ではそれに加えて一般的拘束力を有する労働協約で定める労働条件もクリアしなければならないということを意味する。
 EUは既に十年近く前にこういう指令を制定していたのであり、今回のサービス指令案はこの原則自体には何ら変更を加えていないのである。では何が違うのか。海外派遣指令はその性格上、明示はしていないが派遣先国がこういった労働条件の遵守を監督することを前提にしていると思われるが、サービス指令案はそこは原産国原則に立って、派遣元国がそれをチェックするという仕組みを規定しているわけである。といっても、派遣先国が監督できなくなるわけではない。それは当然の権限として存在する。しかし、主たる監督責任は派遣元国にある。
 そこで、本指令案第24条第1項第2文は、派遣先国の監督権限に関わる一定の行政措置に縛りをかけている。すなわち、@当該派遣に関する許可又は登録、A申告(建設業は1年間適用除外)、B派遣先国内への代表設置、C派遣先国内への雇用関係書類の保存について、派遣先国はサービス提供者に義務を課してはならないのである。上記2002年の報告で特に中小零細企業から不満の多かったのがこういった行政手続要件(いわゆるレッドテープ)であり、労働条件という中味で譲った代わりに、手続面では原産国原則をできるだけ貫こうという考え方であろう。あるいは派遣先国の立場からいえば、こういった行政手続による事前規制ではなく、それは派遣元国に委ね、何か物事が起こってから派遣元国からの情報を得て事後的に対応すればよいではないかという考え方ということもできる。
 これを確実にするために、上記規定の次に「第1項にいう場合、原産加盟国はサービス提供者が以下の情報を、原産国及び派遣先国の当局に、派遣の終了後2年間まで、通知することができるように確保するものとする」(第24条第2項第1文)という規定が設けられている。具体的には@派遣労働者の身元、Aその地位及び職務の性質、Bサービス利用者との接触の詳細、C派遣の場所、D派遣の始期及び終期、E派遣労働者に適用される雇用・労働条件である。そして、「原産加盟国は、派遣先国が指令96/71/ECにより適用される雇用・労働条件の遵守を確保することを援助し、自ら派遣先国に対しサービス提供者の側で雇用・労働条件に関して問題がありそうな事実があれば情報提供するものとする」(同項第2文)と付け加えている。欧州委員会はこれを、法を守るまじめな中小企業の負担を減らし、法を守らない悪い企業にはきちんとした事後制裁を下せるやり方であると述べている。
 これに続く第25条は第三国民、つまりEU域外国民の派遣について規定している。派遣先国はこの場合、労働者に入国、出国、居住又は労働の許可を要求してはならない(第1項)。一方、派遣元国はサービス提供者が、派遣元国の規則に従いその領土内に居住し、合法的に雇用されている労働者に限り派遣することを確保することとされている。サービス提供に伴う派遣は派遣元国における居住や活動を中断せず、再入国を拒否してはならない。この点について派遣元国は派遣先国に対し情報を提供し、法違反の場合には適切な罰則を科する(第3節)。第三国民の扱いはEUにとっては悩ましい問題である。条約上は内国民待遇が義務づけられるのはEU加盟国民だけであって、第三国民を受け入れるか受け入れないかは主権国家たる加盟国の権限であるが、それではそれを口実にしたサービス提供への障壁を許すことになる。本指令案は派遣元国にこの場合の第三国民を自国民に準じて扱うことを義務づけることで、この問題に一定の解決を図ろうとしたものといえる。
 
3 指令案提案後の動き
 
 指令案提案後の4月、経営側のUNICEは本提案が様々なサービス業の多くの障壁と取り組む基礎となると評価し、早急な採択を求める声明を出した。
 一方、労働側からは多くの団体が意見を表明した。まずETUCは5月、本指令案が規制緩和を促進し、労働者の権利を崩す恐れがあると懸念する声明を出した。原産国原則の導入は、サービス業者がその拠点を税率や社会的規制、環境規制が最も低い国に立地することを認めることになり、いわゆる底辺への競争をもたらす恐れがあるというのである。欧州委員会は労働法の問題をどうこうするつもりはないというが、実際にはその監督や施行に大きな影響を与えるので、きちんとした影響評価をすべきだという。また、ここでいう派遣のうち、労働者派遣事業については事業として全面適用除外とすべきだとしている。さらに、第三国民の派遣についても派遣先国の不法就労者に対する監督権限を失わせるもので問題だと指摘している。
 6月には欧州公務公共労連(EPSU)が緊急決議を採択し、本指令案は競争を社会的、環境的関心に優先させる露骨な例であり、公益サービスを純粋な利潤追求のために売り買いされる市場商品にするものだと非難し、EUレベルで公益サービスに関する法制を制定することが先決だと主張している。特に懸念を示しているのが医療、社会サービス、高齢者や障害者の介護サービスなどで、この分野の規制緩和と民営化をもたらす恐れがあるとしている。これは公益性を有する経済的な活動をどう考えるべきかという大きな問題である。また、労働協約が(建設業を除いて)遵守されるべき法令に含まれていない点について、これは労働協約を障壁と見なす発想で、ソーシャルダンピングをもたらすものだと批判する。しかし、これは1996年の海外派遣指令の問題で、ここで言うのはやや筋違いの感もある。同じ6月、欧州化学エネルギー労連(EMCEF)も、本指令案は「創造的」な使用者が社会的、環境的要件の最低の国にペーパーカンパニーをこしらえてEU全域に活動を広げる事態をもたらすと批判する決議を採択した。ベルギーでは6月、労働組合が左翼政党やNGOと共同でデモンストレーションを行った。
 こういった批判の嵐に直面して、欧州委員会はこれに反論し、誤解を解くための3つの説明文書を作成した。第1は指令が適用される「サービス」の範囲についてである。それによると、本指令案の提議は累次の欧州司法裁判所の判決に基づいており、国内レベルの法的地位はそれが経済的活動であるかどうかに関わらない。宗教団体やアマチュアスポーツ団体の活動も対価を得て提供される限り経済的活動である。教育サービスについては、無償の公教育はこれに当たらないという判決と、企業が拠出した大学の課程はこれに当たるという判決が提示されている(だから対象外にしたということか)。社会保障は対象外だが、職域年金は対象に入る。一番議論を呼んでいる医療については、欧州司法裁判所の累次の判例が明確に経済的活動だと判定している。医療費が仮に全額健康保険負担で本人負担がゼロであっても、経済的活動であることに変わりはない。医療の特殊性など議論にならない。福祉サービスもそうである。第2は第24条の派遣の特例についてで、1996年の指令の内容を含めて詳しく解説している。第3は第23条に定める医療コストの問題である。これはこれで大変興味深い問題であるが、社会保障制度の調整に関わるものであるのでここでは省略する。
 2004年11月には、共同決定方式の下で理事会と同等の立法権限を有する欧州議会で域内市場消費者保護委員会と雇用社会問題委員会合同の公聴会が開かれ、賛否両論が交わされた。契約債務に係るローマ条約(その改正規則)で扱うべき問題を指令で扱うのはおかしいという国際私法の専門家から始まって、適用除外が多すぎるという意見、少なすぎるという意見、原産国原則は雇用創出に資するという意見、社会サービスを弱体化するという意見、消費者保護のための障壁は残せと言う消費者団体、文化的多様性を守れと言うAV団体など様々な意見の中で、労働界からはETUCが労働法と労働協約はなくすべき障壁ではない、市場が公益に優先すべきではないなどと述べ、UNIヨーロッパが労働者派遣事業の除外を求めた。
 同じ11月には競争力相理事会で加盟国による審議が始まった。原産国原則が本指令案の不可欠の要素である点で基本的には一致したが、数カ国の大臣(特にEU憲法批准投票を抱えるフランス)はそれは議論の出発点としては認めるとしつつも、欧州社会モデルを掘り崩すのではないかとの懸念を表明したと伝えられる。指令の適用除外を明確化することが強調され、特に医療、環境、税制、宝くじ、消費者保護が言及されたという。
 同じ11月、ETUCは公共企業体の使用者団体であるCEEPと共同声明を発表し、原産国原則の一般適用や労働者の権利に懸念を表明した。EUレベルの労使交渉においてはUNICEのおまけ的存在に過ぎないCEEPであるが、自分たちの存立基盤に関わる問題ではUNICEと別れて「労使共同作戦」に出たわけである。
 このころ、様々な団体がその見解を表明した。同じ使用者団体の中でも中小企業を代表するUEAPMEは、段階的かつ業種ごとの自由化を求めた。欧州委員会は他国に進出する中小企業のための指令だというが、進出される側の中小企業の意見が強かったようである。商業団体のユーロコマースはまたニュアンスが違い、原産国原則を支持し、他の法制との整合性を求めている。一方、社会的NGOの連合体である社会プラットフォームは、本指令案が住宅、個人介護サービス、老人ケアホーム、相談支援サービス、障害者サービス、ホームレスのためのシェルターといった公益的社会サービスへの悪影響を懸念する声明を出した。アメリカ商工会議所も声明を発表し、原産国原則を堅持して早急に採択するよう求めた。
 翌2005年2月、労使その他の団体から構成される経済社会評議会が意見をまとめ、指令の一般的目的には賛意を表しながらも、原産国原則の包括的適用には疑義を呈し、分野ごとに検討すべきだとした。特に海外派遣の問題については、派遣先国に代わって原産国が監督責任を果たすなどということができるのか、そもそも派遣先国が監督できないのにどうやって原産国は法違反を知りうるのか、原産国政府が派遣先国にまで監督しに行くことはできないのにと批判している。
 一方、UNICEは同年5月に、「サービス指令案の誤解」と題する文書を公表し、本指令案がソーシャル・ダンピングをもたらすなどと言うがそれは誤解だ、労働者の労働条件については海外派遣指令がフルに適用されるのであり、問題があるとすれば事業所の定義を明確にして実体のない「私書箱企業」を防ぐことぐらいだ等々と述べている。また監督の問題については、指令案に派遣元国と派遣先国の協力の規定が盛り込まれており、今後各国間の監督行政の調和化に向けた出発点と位置づけるべきだとしている。
 
4 指令案修正への動き
 
 こういう批判の高まりを受けて、理事会サイドで修正の動きが始まった。2005年1月に議長国ルクセンブルクがとりまとめた修正案は指令案のかなりの部分に修正を加えている。まず第1条で「本指令は公私の団体に保留された経済的公益サービスの自由化やサービスを提供する公共機関の民営化を扱うものでない」、「本指令はサービス供給の独占や政府補助の廃止を扱うものでない」と明確に宣言し、前文の記述にも盛り込まれた。また、基本構造は変わらないが、原産国原則の適用除外もかなり規定が追加された。
 労働者の派遣については、原則として原産国責任という構造はそのままであるが、派遣先国の行政措置については、例えば雇用関係書類の保存について派遣先国が権限を行使できないのは通常事業所において保存される書類に限られ、労働時間や安全衛生に関する記録のように通常派遣地で保存される書類は別だと明記され、また原産国の通知義務に「できるだけ早急に」という修飾語を加えた。さらに前文に、団体行動や交渉、労働協約締結を妨げるものではないとの一句が入っている。第三国民についても、派遣先国が第三国民に対し官署に報告するよう求めることを妨げないと明記された。
 同年3月には、ボルケシュタインの跡を継いで域内市場担当となったマクリーヴィ委員が欧州議会総会で演説し、修正を受け入れない限り採択され得ないだろうとバローゾ委員長に報告したと述べた。その上で、労働者の労働条件については始めからソーシャル・ダンピングなどあり得ないようになっていると強く反論し、医療等の社会サービスについては多くの人が敏感だと述べて適用除外を示唆し、原産国原則については維持するとしつつも懸念を解消することが必要だとも述べている。
 しかし、フランスのEU憲法批准国民投票を控えて理事会ではほとんど審議されないまま推移し、これが批准反対という結果になったあとは欧州議会の意見待ちの状態となった。
 その欧州議会の方であるが、総会における意見集約に向けて、雇用社会問題委員会と域内市場委員会において修正意見がとりまとめられた。この両者はスタンスがかなり異なっている。雇用社会問題委員会で2005年7月に賛成多数で採択されたランカー議員提案の修正意見は、指令案の骨格をも変えるような大幅な修正意見である。
 まず第1条に「本指令は労働者と使用者の間の労働関係に影響しない」「本指令は加盟国の定める経済的公益サービスに適用せず、間接的に影響もしない」と明記し、第2条では「特定の普遍的又は公的なサービス提供義務、すなわち公衆衛生、福祉、教育、社会政策、文化的多様性、環境保護及び公共政策といった公共の利益を確保するために公的機関がサービス提供者に課す要件が満たされるべき義務に従うサービス」という形できわめて包括的に指令の適用除外を規定し、さらに郵便を始めとして労働者派遣事業や警備業務などを個別に適用除外している。また、第2条に「本指令は労働協約及び団体行動を含む労働法分野並びに社会保障法に適用しない」と明記した上で、新たに第2a条を起こし「本指令はストライキ権を含め加盟国で認められた基本権の行使に影響するように解釈してはならず、この権利には特定の労使関係制度の対象となる他の行動も含む」と、労使関係への悪影響をとどめようとしている。
 原産国原則についてはEUレベルで最低限の調和化が図られている領域でのみ可能であるという観点から、ある国で設立されたサービス提供者の全てのサービスが当該国の法制度を遵守するよう確保することとし、他の加盟国で設立された提供者によるサービスについては、本指令又は他のEU法制で調整された分野についてはサービス活動の公使を制限してはならないという規定ぶりにしている。
 第24条、第25条はいずれも全面削除としている。派遣先国が行使する労働監督の有効性を実質的に失わせるものであり、労働法は当該労働が行われる国によってのみ有効に施行されるからという理由である。ETUCはこれを、ソーシャルダンピングと労働条件の下方スパイラルに歯止めをかけるものだと歓迎した。
 一方、同年11月には、域内市場委員会がゲプハルト議員提案の修正意見を採択した。こちらが主管委員会であるため、総会にかけられるのはこちらの修正意見である。
 ここでは、まず第1条に「本指令は経済的公益サービスの自由化又はかかるサービスを提供する公共機関の民営化に適用されず、競争と補助金に関するEU法を妨げない」「本指令は労働法及び特に、団体行動権及び労働協約締結権を含む労使関係に関するいかなる規定をも妨げない。本指令は加盟国の社会保障制度に影響しない」等と規定しているが、第2条では経済的公益サービスを包括的に適用除外とすることはせず、原案に医療、AV、賭博及び公権力の行使に関わる活動などいくつかのサービスを追加するにとどまっている。つまり、経済的公益サービスは原則として本指令が適用されることになる。
 原産国原則については、節題を「サービス提供の自由」と変えて原則としては残している。厳密に言うと、第16条第1項で「サービス活動へのアクセス、サービス活動の実施、とりわけサービス提供者の設立と運営、その行動、サービスの質と内容、水準及び認証」に関しては原産国の規定にのみ従うとしつつ、続く第2項で「サービス提供先国が公共政策若しくは公共の安全を理由として又はサービスが提供される場所の特別の危険を防止するための健康若しくは環境保護のために特別の要件を課することを妨げない」と、提供先国の権限も認める形となっている。
 第24条、第25条はいずれも全面削除である。派遣先国が行使する労働監督の有効性を実質的に失わせるからだという理由で、ここは雇用社会問題委員会と一致している。この結果、労働者の海外派遣に関しては現行の海外派遣指令が全面的に適用されることになる。
 この修正意見に対して、ETUCは直ちに受け入れがたいと反発し、UNICEは基本的に歓迎した。
 
5 欧州議会総会の第一読意見
 
 域内市場委員会の修正意見をもとに、欧州議会内で意見の調整が進められた。その結果、2006年2月8日に、欧州議会の第1党である人民党(キリスト教民主グループ)と第2党である社会民主グループの間で妥協が成立し、この妥協案に基づいて2月16日の総会で欧州議会の第1読修正意見が採択された。
 ここでは、まず第1条に「本指令は公的私的な団体に保留された経済的公益サービスの自由化も、サービスを提供する公的機関の民営化も扱わない」「本指令はサービスを提供する独占体の廃止も、競争ルールが適用される加盟国による補助金も扱わない」「本指令は加盟国が何を経済的公益サービスと見なすか、これらサービスをどのように組織し賄うか、どのような特別の義務を課するかを決定する自由に影響しない」と、経済的公益サービスを一応対象に含めてはいるが、「本指令は社会福祉目的を追求するサービスに影響しない」と明記し、さらに前文で「社会福祉サービスは全く非営利であり、その利益は経済的考慮とは関係がない」とか「社会的住宅サービスには関わらない」とか「保育や家庭サービス、教育や文化サービスも本指令の規定に影響されない」といった記述が並んでいる。こういった社会福祉サービスへの配慮は、キリスト教民主グループの支持基盤との関係がありそうである。
 労働関係についても、「本指令は労働法、すなわち雇用条件、労働安全衛生を含む労働条件及び使用者と労働者の関係に関するいかなる法的又は協約に基づく規定にも適用せず、影響を与えない。特に、本指令は労働協約を交渉し、締結し、拡張し、適用する権利、加盟国の労使関係ルールに従ってストライキや団体行動をする権利をフルに尊重する。本指令は加盟国の社会保障法制にも影響しない」と、包括的に適用除外するだけでは足らず、「本指令はいかなる場合でも、団体行動をする権利を含め、加盟国及びEU基本権憲章で承認された基本的権利の行使に影響するように解釈されてはならない」と規定している。このあたりはETUCなど労働側のロビイングの成果であろう。
 次の第2条では、労働者派遣事業と警備サービス、港湾サービスが新たに適用除外とされている。域内市場委員会の修正意見で既に適用除外とされていた医療については、前文で「医療専門職によって患者に対し行われる健康を診察し、維持し、回復するための薬剤サービス」と定義され、さらに本指令が「他国における医療費の償還に影響しない」と述べている。
 また第4条で、公益に関する優先理由として、公の秩序の保護、公共の安全、公衆衛生、社会保障制度の財政的均衡、万人への医療の維持、消費者保護、取引の公正、不正防止、環境保護、動物衛生、知的財産権、歴史的美術的遺産の保存、社会政策目的、文化政策目的といったリストが示されている。
 原産国原則が「サービス提供の自由」となっているのは域内市場委員会修正意見と同じであるが、同修正意見が実質的に原産国原則を残していたのに比べると、加盟国が設立国以外でサービスを提供する権利を尊重し、自由なアクセスとサービス活動を確保せよといっているだけで、原産国の規定にのみ従うという原則は削除されている。その代わりに、非差別とか、必要性とか、均衡性が求められ、また事業所を設立せよとか、予め許可を取れとか、施設を設けるなとか、(安全衛生に関わらない限り)特定の機材や材料を使えとか、そういう類の要件を課してはならないとされているが、かなり弱められている感は否めない。
 この妥協案に対して、労使団体は一斉に意見を明らかにした。UNICEは即日「これはヨーロッパが必要とするサービス指令ではない」という声明を発表し、これは原産国原則を洗い流してしまい、サービス取引への新たな制約を呼び込むものだと批判している。同様に欧州商工会議所は、域内市場委員会の修正意見の方が適当であったと述べ、原産国原則を維持すべきであったと批判した。
 一方、総会審議に合わせてストラスブールで5万人のデモンストレーションを行ったETUCは、「欧州労働者の大勝利、ボルケシュタイン指令案は死んだ」と快哉を叫んだ。
 
6 労使関係システムの問題
 
 本問題について、労働組合サイドから冷静な分析を行っているのが、欧州労研(ETUI)発行の「欧州委のサービス指令案:批判、神話、展望」(ヴォルフガング・コワルスキー執筆)という冊子である。ここでは、域内市場はアナクロな各国規制を撤廃してEU共通規制に代えていくことでのみ実現しうるのであり、サービス指令案を規制緩和路線の代表と見るのは適切でないとして、現状維持を求めるATTACのような指令案批判派には距離を置いている。特に、フランスのEU憲法批准投票時に行われた排外主義的なプロパガンダ(「ポーランドの鉛管工が俺たちの職を奪う」)に対しては、極めて批判的である。ETUCはサービスの単一域内市場の形成に反対するどころか、基本的に支持しているというのである。問題は、それと同時に労働者の権利のEU共通規制が進められるべきだという点にある。
 ETUCの本指令案に対する批判を突き詰めれば、EUレベルの労使関係制度が欠落したままで導入されれば、各国の既存の労使関係制度や労働協約の在り方が大規模に掘り崩される恐れがあるということに至る。同冊子は、1992年のドロールによる域内市場プログラムに言及し、それが労使対話と結びついた労働規制プログラムと相伴って進められたからこそ、ETUCは支持を惜しまなかったのだと述べ、今日の対立は、域内市場を社会的市場経済というEUの大目的実現のための手段と考える側と、域内市場それ自体を単なる自由貿易地域として目的視する側の対立であると締めくくっている。
 本指令案に関連して現実に大きな問題となっているのは、サービス提供業者が連れてきた自国の労働者について現地の労働協約で定める労働条件を遵守する必要があるのかということである。これはスウェーデンに進出したラトビアの建設業者をめぐって紛争となり、現在欧州司法裁判所に係属している。
 スウェーデンは組合組織率が80%以上と極めて高く、労働条件のかなりの部分が全国レベルの産業別労働協約で決定されており、これが使用者団体傘下の企業を通じて非組合員にも適用され、使用者団体未加盟企業には組合が個別協約の締結によって適用していくというスウェーデン方式をとっている。逆にいうと、国家権力による一般的拘束力制度はないし、さらにそもそも法定最低賃金も存在しない。全ては労使に委ねられているのである。
 ラトビアの建設業者ラヴァル社は2004年6月、スウェーデンのヴァクスホルムの学校修復工事を請け負い、子会社を作ってラトビアの賃金水準でラトビア人労働者を派遣した。スウェーデン建設労働組合は同社に協約締結を申し入れたが、その交渉中同社はラトビアの組合と協約を結び、スウェーデン建設労組の要求を拒否した。同協約は、ラトビア労組組合員以外のラトビア人労働者にも適用され、しかも他の協約締結を排除するものであった。これに対してスウェーデン建設労組は11月、建設現場を封鎖するという行動に出た。スウェーデン電気工組合は12月、同社の全電気施設を封鎖するという同情争議を行った。
 ラヴァル社は同月、スウェーデン労働裁判所に対し、これら争議行為は違法であるとしてその差止めの仮処分と損害賠償を請求した。労働裁判所は同月、仮処分の訴えを退けた。翌2005年1月、他のスウェーデン労働総同盟(LO)傘下の7組合が同情争議に参加した。工事は中断し、ラトビア人労働者は帰国し、子会社は倒産に追い込まれた。
 ラヴァル社の主張はこうである。海外派遣指令は派遣先国の法令又は一般的拘束力を有する労働協約で定める最低賃金をクリアしなければならないと規定しているが、スウェーデンにはいずれも存在しない。ラヴァル社が一般的拘束力を持たない労働協約に拘束されるいわれはないし、その締結を強制される理由もない。スウェーデン労組の行動は、EU条約第12条(国籍による差別)及び第49条(サービス提供の自由)に違反する、と。ラトビア政府も、EUに加盟したのは安い労働力を派遣できるからなのに、とスウェーデン政府及び組合を非難した。一方、スウェーデン政府は、地方自治体が労働協約を締結しない海外企業と公契約を結ぶことを禁止する法案を検討すると述べた。
 スウェーデン労働裁判所は4月、争点がEUの条約と指令の解釈に関わることから、本件を欧州司法裁判所に付託した。現在まだ判決は出されておらず、欧州委員会の意見も出されていない。ところが10月、ストックホルムを訪れたマクリーヴィ委員がラヴァル社の主張を支持する発言をしたと報じられ、騒ぎが大きくなった。ETUCは早速、域内市場の追求よりも労使対話と社会的権利の確立の方が欧州委員会の重要な責務だと同委員を批判し、欧州議会も急遽、マクリーヴィ委員に加えてバローゾ委員長を呼んで公聴会を開催した。バローゾ委員長は慎重な言い回しに終始したが、マクリーヴィ委員は「私はスウェーデンの労使関係や団体交渉制度について疑問を呈しているのではない。私の所管する基本的な権利や自由を擁護するのが私の使命だ。これが加盟国にとってセンシティブな問題だからと言って、私が意見を表明する権利を奪う理由にはならない。」と意見を貫いた。
 この問題はそれ自体はサービス指令案に関わるものではない。そもそも現行の労働者海外派遣指令自体が、建設業以外では原則として派遣先国の法令で定める最低条件をクリアすればよいし、建設業ではそれに加えて一般的拘束力を有する労働協約で定める労働条件をクリアすればよいという仕組みになっていることに原因する問題である。法令でもなければ一般的拘束力ある労働協約でもないようなただの労働協約は、少なくとも部外者にとっては当事者同士の効力しか持たない民間の取り決めに過ぎない。
 結局、これは労働組合の圧倒的な組織率を背景に法律の助けなしに自力で労働市場を規制してきたスウェーデンなどの北欧モデルをどう評価し、EU法の中に組み込んでいくのかということではなかろうか。法律論ではマクリーヴィ委員に一分の理があるとはいえ、そうなるとスウェーデンを国家権力による一般的拘束力制度や法律による最低賃金というより硬直的な制度に追いやることになる。労使対話による労働市場の弾力化という点で、北欧モデルは欧州委員会の推奨品であり、へたに傷つけたくないという気持ちも大きいと思われる。
 この問題が国内労使関係制度に影響するのはスウェーデンだけではない。ドイツでも労働協約の一般的拘束力制度はあるが法定最低賃金制度はないので、同様の問題はいくらでも起こりうるのである。実際、2006年2月16日、欧州委員会のフェアホイゲン副委員長(ドイツ人)は、ドイツ紙に対して、ドイツは最低賃金制度を導入することを勧告したと伝えられる。ミュンテフェリンク労働相も最低賃金制の導入に前向きであるという。国家による権力的規制ではなく、労使による自主的規制というよりソフトなシステムを選択してきた社会が、市場原理の強化によってかえって国家権力の強化を余儀なくされるわけであるから、大変皮肉な話である。
 その後、与党のキリスト教民主・社会同盟と社会民主党の間で最低賃金の導入に合意したという報道が流れ、しかもその水準が時間当たり6ユーロ(約830円)ということで、労使が猛反発しているという。労働組合側としては、この水準が低すぎるということ以上に、最低賃金の導入は団体交渉の死だという意識が強いようである。
 
7 今後の展望
 
 上述のように欧州議会総会で最終的な修正意見がとりまとめられたことで、ボールは再び理事会に渡された。2年近く動きを封じられていた欧州委員会も、3月に予定される欧州理事会に向けて、この方向で修正案を作成提出するつもりであると述べている。そうすれば本年前半中に最終採択までこぎ着けられるという見通しのようである。
 上記修正意見は、労働法と労働協約を本指令の適用範囲から除外することとしたが、労働協約の問題は今後も問題として引きずっていく可能性がある。それも、もはやサービス指令案の問題というよりは、市場統合がどんどん加速していくEUという経済社会において、労使関係や労働協約の在り方という社会の基本的な枠組みに関わるような問題が、全く国内法制のみの問題として取り残されているという現状でいいのかという問題意識として、クローズアップされてくる可能性が高いように思われる。
 そもそも、EUレベルの労使関係法制については、1992年にマーストリヒト条約が締結された時に、賃金、団結権、ストライキ権についてはEU法の対象としないという決着がつけられ、以来10年以上にわたってタブーであり続けてきた。しかしながら、上記ラヴァル社事件は、そのような市場経済は限りなく統合するが労使関係制度は各国別に隔離するというフィクションが崩れつつあることを示唆しているのではなかろうか。サービス指令案をめぐる問題が示唆するものは、EUがそろそろEUレベルの本格的な集団的労使関係法制の樹立に向けて歩き出さなければならないという時代の到来を告げているようにも思われる(欧州委員会は既にそれを何回も示唆している。2006年にはいくつかの動きが進みそうである)。