『総合社会保障』1月号

「ニュー・ヨーロッパへの新展開−−変貌するヨーロッパの雇用・社会政策」

連載第6回

貧困と社会的排除の指標の開発に向けて


 本誌8月号で社会的排除との戦い=社会的統合戦略に関するEUの動向を簡単に紹介した。本号から数回にわたってこの領域における政策の進展を分析していきたい。今回はその中でも貧困と社会的排除の指標の開発の問題を取り上げる。これは社会的排除という問題意識を定量化し、各国間で比較可能にする試みであり、我々日本の社会政策関係者としても重大な関心を持ってフォローすべきものと思われる。

1 今日までの進展

 社会的統合という言葉を初めて項目として設けた2000年3月のリスボン欧州理事会は、理事会と欧州委員会に対して「共通の合意された諸指標に基づき・・・社会的排除のより良き理解の促進」を求めた。同年12月のニース欧州理事会も「諸指標を定義すること」を加盟国に求めている。2001年3月のストックホルム欧州理事会では理事会に「本年末までに社会的排除と戦うための諸指標に合意することにより、この分野における行動のモニタリングを改善すること」が求められた。
 社会的統合指標の開発という課題を含め、理事会から社会保護政策に関する検討を依頼された社会保護に関するハイレベル・ワーキングパーティは、2000年末に社会保護委員会に改組されるとともに、その中に指標分科会を設け、検討を続けてきたが、2001年10月18日に合意に達し、12月3日の雇用社会相理事会に正式に提出されて承認され、さらに12月14,15日のラーケン(ブリュッセル)欧州理事会(サミット)で承認を受け、EUの政策指標として正式にオーソライズされた。

2 アトキンスン報告

 さて、前号で述べたように、2001年後半の議長国ベルギーは社会政策に大変熱心で、ヴァンデンブルック社会相は毎月のようにEUレベルの会議を開催したが、そのうち9月にアントワープで開かれた「社会的統合の指標:EUの共通目標」会議では、イギリスのトニー・アトキンスン教授らによる「EUにおける社会的統合の指標」と題する報告*1をもとに、EU、OECD、各国政府、研究者を集めて熱心に議論が行われたという。この報告書は、33項目にのぼる提言を行い、あるべき社会的統合指標についてかなり突っ込んだ提案をしている。この会議に提出されたアトキンスンらの報告は、欧州委員会の構造指標を踏まえ、社会保護委員会における議論も参考にしながら、指標のあるべき原則と、具体的な指標の項目を提示している。
 指標自体については、3つのレベル、すなわちレベル1:主要指標(◎)、レベル2:副次的指標(○)、レベル3:各国の行動計画で含める指標(●)に分けることを提唱している。以下、分野別に提案された指標を見ていこう。

(1)経済的貧困:世帯所得で算出

◎所得の中央値の50%ないし60%(貧困線)以下の所得の者の比率(低所得者比率)
○所得中央値の40%及び70%以下の所得の者の比率、及び特定時点における所得中央値の絶対額の60%以下の者の比率
○単身世帯と標準世帯(2親2子)における貧困線の実質価値(購買力)
○過去3年のうち少なくとも2年貧困線以下にあった低所得者の比率(持続的貧困比率)、及び、過去3年間ずっと貧困線以下にあった低所得者の比率(慢性的貧困比率)
○貧困線との貧困格差の平均値と中央値
◎所得五分位階級で最下層に対する最上層の所得の比率(S80/S20)
○所得十分位階級で最下層に対する最上層の所得の比率(S90/S10)及びジニ係数
●非貨幣的な価値剥奪の指標

(2)教育水準

◎18歳〜24歳層のうち中学校教育だけでそれ以上の教育訓練を受けていない者の比率
○18歳〜64歳層のうち中学校以下の教育しか受けていない者の比率
●親の教育水準や教育費用に焦点を当てて教育へのアクセスの格差の指標

(3)雇用労働

◎失業率及び長期失業率(1年以上)
◎失業世帯人口の比率
○就職意欲喪失者の比率及び18歳〜59歳(64歳)層のうち非就業者の比率(フルタイム教育を受けている者を除く)
○貧困線以下にある失業世帯人口の比率
○昨年今年と労働者であって貧困線以下にある者の比率(ワーキング・プア)及び時間当たり賃金が中央値の3分の2以下である者の比率(低賃金労働者)

(4)保健医療

◎65歳に達しないで死亡した者の比率、又は、自分の健康状態を悪い又は大変悪いとする15歳以上の者の所得五分位階級の最下層及び最上層における比率
○経済的理由又は待機のため過去12ヶ月間に医療を受けられなかった者の比率

(5)住居

◎特定の住居アメニティがないか、特定の住居欠陥がある世帯の者の比率
○過密状態の住居に居住する者の比率
○過去12ヶ月中に家賃又はローンの支払いが遅滞している世帯の者の比率
●環境の悪い住居に住んでいる者の指標
●ホームレスや不安定住居の定義と指標(欧州委員会は緊急に取り組むこと)

(6)その他

○緊急時にまとまった金を用意できない世帯の者の比率
●労働市場で必要な技能を反映した読み書き能力と計数能力の指標
●公私の不可欠なサービスへのアクセスの指標
●インターネットへのアクセスを含む社会参加の指標

 このように、アトキンスン報告は包括的に社会的排除を捉えるために具体的な指標を検討しており、社会保護委員会報告にもその多くが採り入れられている。

3 貧困と社会的排除の指標

 理事会で承認された社会保護委員会策定の指標は、基本的には上のアトキンスン報告と共通しているが、最大の違いは、住居に関する指標が含まれていないことである。これは、住居に関しては現時点で定量的な指標を定めるのが困難であることによるものであるが、もとより住居は貧困と社会的排除において重要な要素であり、国別行動計画で定量的な情報が求められている。
 こちらもアトキンスン報告と同様、一次的指標、二次的指標、三次的指標に分けられている。細かいところはアトキンスン報告とかなり違いがある。

(1)一次的指標(社会的排除の広い範囲をカバーする限られた数の指標

@低所得者比率(所得中央値の60%以下)
A所得分布(所得不平等)(S80/S20)
B持続的貧困比率
C貧困格差の中央値
D地域的結束度
E長期失業率
F失業世帯人口比率
G更なる教育訓練を受けていない早期学校中退者
H平均寿命
I健康状態の自己認識

(2)二次的指標(問題の他の次元を描写するための指標)

@低所得者の分布(所得中央値の40%、50%、70%)
A特定時点の所得中央値から見た低所得者比率
B移転前の低所得者比率
C所得分布(ジニ係数)
D持続的貧困比率(所得中央値の50%)
E総失業者に対する長期失業者比率
F超長期失業者比率
G低教育水準者比率

(3)国別行動計画において定量的な情報が求められる事項

○まっとうな住居
○住居費用
○ホームレスその他の不安定な住居状況

(4)今後2002年に更なる作業が必要な事項

○生活条件、繰り返す貧困、サービスへのアクセス、貧困と仕事、借金漬け等の領域における追加的な指標の開発
○貧困と社会的排除のジェンダー的側面
○住居と医療へのアクセスに関する比較可能な情報と報告
○読み書き能力と計算能力及び教育へのアクセスに関する指標の開発

4 各国が国別行動計画で使用したその他の指標

 三次的指標は各国が国別行動計画で特定の問題を明らかにするために自ら選択する指標であるが、具体的にどんなものがあるのか、2001年に各国から提出された第1回の国別行動計画の中で用いられた指標を紹介する。国によって重点の置き所の違いがあり、国民性が良く現れているといえよう。

(1)雇用労働

○非自発的パートタイム比率(フランス)
○労働力率(フランス)
○女性の就業率(子供のある者とない者)(イタリア)
○育児や介護のために働けない者の比率(フランス)
○特定集団(障碍者、単親、少数民族、高齢者)の就業率
○2人以上の失業者のいる世帯の比率

(2)最低限の資源へのアクセス

○貧困の認識(イタリア、ベルギー)
○1年に6ヶ月以上給付を受けた18歳〜65歳の者の比率(デンマーク)
○過去3年間に少なくとも80%の時間を失業、教育訓練休暇、現金給付の受給者、リハビリ又は疾病給付の受給者であったものの比率(デンマーク)

(3)生活条件

○蓄積的非金銭的剥奪(フランス)

(4)住居

○アメニティの存在−各自に部屋(フランス)
○過密状態(フランス)
○住居費用(フランス)
○ホームレスの数/シェルター利用者の数(フランス、オランダ、フィンランド)

(5)保健医療

○経済的理由による医療費の断念(フランス、ベルギー)
○疾病/障碍のための日常生活の制限(ベルギー、フランス)
○単身居住の障碍者比率(イタリア)
○16歳〜64歳の就業者にしめる障碍者の比率(イタリア)
○成人の喫煙率(イギリス)

(6)教育/訓練

○機能的文盲率(ベルギー)
○家計にしめる教育費(ベルギー)
○学校不登校(イギリス、スペイン)
○親の教育水準と子の教育水準の関連(ベルギー)

(7)サービスへのアクセス

○公共交通機関から徒歩10分以内に住んでいる者の比率(フランス)

(8)社会的/文化的参加

○直前1ヶ月に観劇(映画)した者の比率(フランス)
○直前12ヶ月の文化的参加(フランス)
○直前12ヶ月に行ったスポーツ(フランス)
○1週間家を離れて休暇を取れた世帯の比率(フランス)

(9)新技術へのアクセス

○自費でパソコンを利用している者の比率
○自費でインターネットを利用している者の比率

(10)借金漬け

○不良債務を有する者の比率(オランダ、ベルギー、フィンランド)

(11)子供

○貧困線以下の世帯に住む子供の比率(イタリア、ポルトガル、イギリス)
○誰も仕事に就いていない世帯に住む子供の比率(ベルギー、イギリス)
○失業世帯に住む子供の比率(イギリス)
○まっとうな水準以下の家庭に住む子供の比率(イギリス)
○一次的な施設に住む子供の数(イギリス)
○施設に入所している子供の比率(フランス、フィンランド)

(12)高齢者

○子供や兄弟姉妹と一緒に暮らしていない65歳以上の者の比率(イタリア)
○貧困線以下の世帯に住む高齢者の比率(イギリス)
○まっとうな水準以下の家庭に住む高齢者の比率(イギリス)
○独立して生活するために援助を受けている高齢者の比率(イギリス)
○犯罪の恐怖のもとで暮らしている高齢者の比率(イギリス)

(13)特定集団

○囚人の再統合(フランス、ベルギー)
○アルコール乱用(フィンランド、スペイン)
○薬物乱用(イギリス、フィンランド)
○家庭内暴力(イギリス)
○暴力犯罪(フィンランド)
○自殺(フィンランド)


*12002年1月にオックスフォード大学出版局から刊行予定。